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過労死等防止対策推進シンポジウムが開催されます

過労死 毎年11月は、過労死等防止対策防止啓発月間」であるのをご存知でしょうか。過労死のない社会を目指して、2014年11月1日に「過労死等防止対策推進法」が施行され、そのなかにおいて、広く国民に過労死等を防止することの重要性を理解してもらう目的として設けられた月間ですが、まだまだ周知できていない現状があると感じています。

 そこで、全国各地において、啓蒙活動の一環として、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されます。愛知県においては、下記の日時で開催されますので、是非参加してみてはいかがでしょうか。
日時:2016年11月23日(水) 午後1時30分から午後4時30分(受付:午後1時から)
会場:ウィルあいち 大会議室 名古屋市東区上堅杉町1番地
定員:200名
参加申込:WEBまたはFAX(詳しくは参照リンクをご覧下さい)
参加費:無料

 過労死は近年大きな社会問題となっています。「どうしたら防止することができるのか」、その答えは誰しもが分かっているはずなのに、防止することができない悲しい現状があります。本人のみならず、その残された家族等が悲しむことがなくなるよう、このシンポジウムでこの問題の重要性を多くの人に知って頂けることを期待したいです。


参照リンク
「過労死等防止対策シンポジウム」(11/23愛知会場)を開催します
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/0422_001/_121353.html

(木村一美
 
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愛知県 県内7ヶ所で来春卒業の大卒等を対象とした参加費無料の就職説明会を開催

就職 愛知労働局の調査によれば、今年8月の愛知県の有効求人倍率は1.60倍となっています。これはバブル絶頂期の1991年の全国平均1.40倍を0.2ポイントも超える水準となっており、愛知の雇用はいまやバブルを超えるレベルに達しているということができます。これは統計上の話だけではなく、実際の採用活動における実感も同様であり、企業の経営者や人事労務担当者のみなさんからは日常的に人材採用が難しくなっているという相談をお受けしています。

 しかし、特に中小企業の場合、十分な採用経費がかけられないというのが実態ではないでしょうか。そこで本日は愛知県が県内7ヶ所で開催する就職ミニ説明会についてご案内します。こちらは愛知県が愛知労働局等と連携し実施するもので、平成29年3月卒業予定の大学生等および概ね45歳未満の若年求職者を対象とした説明会となっています。以下の日程のうち、は既に締切となっていますが、については、平成28年11月21日(月)から12月2日(金)が申し込み期限となっています。参加費は無料となっておりますので、採用を検討している企業のみなさんは是非こうした機会をご活用ください。
尾張・名古屋地域
日時:平成28年11月10日(木)午後2時から午後4時
会場:ヤング・ジョブ・あいち 10階セミナールーム(名古屋市中区栄4-1-1)
西三河地域
日時:平成28年12月8日(木)午後2時から午後4時
会場:岡崎合同庁舎 5階大会議室(岡崎市羽根町北乾地50-1)
尾張・名古屋地域
日時:平成28年12月12日(月)午後2時から午後4時
会場:ヤング・ジョブ・あいち 10階セミナールーム(名古屋市中区栄4-1-1)
東三河地域
日時:平成28年12月16日(金)午後2時から午後4時
会場:豊川公共職業安定所 2階会議室(豊川市千歳通1-34)
東三河地域
日時:平成29年1月16日(月)午後2時から午後4時
会場:豊橋地方合同庁舎 6階大会議室(豊橋市大国町111)
西三河地域
日時:平成29年1月26日(木)午後2時から午後4時まで
会場:刈谷市公共職業安定所 別棟会議室(刈谷市若松町1-46-3)
尾張・名古屋地域
日時:平成29年2月22日(水)午後2時から午後4時まで
会場:ヤング・ジョブ・あいち 12階セミナールーム(名古屋市中区栄4-1-1)

 本説明会の詳細については以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-bosyu-minisetsu1.html


参照リンク
愛知県「平成29年3月大学等卒業予定者などを対象とした「就職ミニ説明会」の参加企業を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-bosyu-minisetsu1.html
愛知労働局「平成28年8月分 最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/8567/2016930101128.pdf

(大津章敬)
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平成28年10月からの健康保険+厚生年金保険の標準報酬月額表がダウンロードできます

kenpo いよいよ10月となりパートタイマーへの社会保険の適用拡大も始まりました。この適用拡大と併せて実施されたものの一つに、厚生年金保険の標準報酬月額の下限の引下げがありますが、これに対応した健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額表が協会けんぽから公開されています

 日本年金機構のホームページにおいても、標準報酬月額表が公開されていますが、協会けんぽの保険料率が都道府県ごとにことなるため、実務上はこちらの協会けんぽが公開する標準報酬月額表が使いやすいかと思います。ダウンロードの上、ご活用ください!

↓協会けんぽが公開する「被保険者の方の健康保険料額(平成28年10月~) 」はこちらから!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou10gatu


関連blog記事
2016年9月13日「厚生年金の標準報酬月額の下限引下げと予定される経過措置」
https://roumu.com
/archives/52113290.html
参考リンク
協会けんぽ「平成28年度保険料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28

(宮武貴美)
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あなたも国民年金を増やしませんか?(平成28年度版)

nlb0017タイトル:あなたも国民年金を増やしませんか?(平成28年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成28年4月
ページ数:3ページ
概要:年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60 歳以上の「任意加入制度」に関するパンフレット。制度に関するQ&A、保険料、年金額、加入手続き等を説明したもの。

【掲載内容】
 国民年金任意加入制度Q&A
  ・任意加入に条件はありますか?
  ・任意加入によるメリットはありますか?
  ・毎月の保険料はいくらになりますか?
  ・任意加入はどこで手続きをすればよいのですか?
【添付資料】
  ・国民年金任意加入の保険料納付額および年額増加額表

Downloadはこちらから(2.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0017.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html

(古澤菜摘)

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今年も11月に労基署の重点監督を含む過重労働解消キャンペーンが実施されます

過重労働解消キャンペーン 過重労働対策は、現在の労働行政の中でも最重要テーマの一つとなっていますが、今年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や「日本再興戦略2016」において、長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化が盛り込まれたことで、更にその対策が強化されています。

 近年、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として毎年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施していますが、今年も2016年11月1日(火)から11月30日(水)までの1か月間、実施されることになりました。その主な実施事項は以下のとおりとなっています。
労使の主体的な取組の促進
労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問の実施
重点監督の実施
電話相談の実施
過重労働解消のためのセミナーの開催

 これらの中でもっとも影響が大きいのが3の重点監督の実施です。その実施詳細は以下のとおりです。
ア 監督の対象とする事業場等
 以下の事業場に対して、重点監督を実施する。
(1)長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
(2)労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
※必要に応じ夜間の立ち入りを実施
※(2)については、監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまでハローワークにおける職業紹介の対象としない。
イ 重点的に確認する事項
(1)時間外・休日労働が時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導を実施する。
(2)賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導を実施する。
(3)不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導する。
(4)長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導する。
ウ 書類送検
 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表する。

 最近、労働基準監督署により各種調査が増えていますが、特に11月はその増加が予想されます。この機会に、自社の労働時間の状態について改めて把握し、必要な対策を検討しましょう。また、周知用のリーフレットも公開されているので併せて確認しておきましょう。
↓リーフレット「11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51437590.html


参考リンク
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign2015.html

(大津章敬)

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10月より雇用保険の電子申請事務手続きは「あいち雇用保険電子申請事務センター」に集約されました

あいち雇用保険電子申請事務センター APIの公開により、電子申請の利便性が増し、雇用保険手続き等においても電子申請を活用する企業等が増加しています。この雇用保険電子申請事務手続きについては、従来、愛知県内各ハローワークの窓口で行っていましたが、平成28年10月1日より「あいち雇用保険電子申請事務センター」にて集中して行う体制となりました。

 その注意点は以下のとおりとなります。
申請先は従前どおり管轄ハローワークです。
 電子申請画面(基本情報画面)の申請先は管轄ハローワークを選択してください。
届出内容により電子申請事務センターまたはハローワークより連絡する場合があります。
事務集中化に伴い、必要に応じて確認書類の添付を依頼する場合があります。

 例:定年退職の方の被保険者資格喪失手続き→ 定年規定部分の就業規則(写し)
愛知県内における電子申請の処理日数が平準化されます。
 処理日数が平準化されることにより、一部の方については現在より手続きに時間がかかる場合があります。

 詳細については、あいち雇用保険電子申請事務センター(名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング7階 電話 052-688-5559)までお問い合わせください。

[社会保険労務士法人名南経営では電子申請導入支援コンサルを行っています]
 電子申請の環境が整うにあわせ、一般企業でも電子申請を導入し、業務の効率化を進めたいというニーズが高まっています。社会保険労務士法人名南経営では、従来のような手続き代行だけでなく、こうした電子申請導入の支援コンサルティングも行っております。もしご関心があれば、お気軽にお問い合わせください。


参照リンク
愛知労働局「電子申請をご利用の皆様へ「平成28年10月1日から、あいち雇用保険電子申請事務センターを設置します」」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2016/_121349.html

(大津章敬)
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愛知県の最低賃金は10月1日より845円に改定されています

最低賃金 毎年10月に改定される地域別の最低賃金ですが、今年は政府の3%引き上げという方針を受け、全国で大幅な引き上げとなっています。愛知県については、2016年10月1日より従来の820円から845円へと25円引き上げられています。

 高齢者や障害者などを中心に最低賃金割れが発生する可能性がありますので、そのようなことがないように今月の給与計算までにはしっかりとチェックを行っておきましょう。最低賃金のチェック方法については以下をご参照ください。
http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html

 なお、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度として業務改善助成金を用意しています。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。こちらの助成金の詳細については以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


参照リンク
愛知労働局「愛知県最低賃金改正のお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/7870/201691124550.pdf
厚生労働省「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

(大津章敬)
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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新))

社会保険拡大タイトル:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新))
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年9月
ページ数:19ページ
概要:平成28年10月より始まる短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のQ&A集の第2版。
Downloadはこちらから(886KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/0516.pdf

(宮武貴美)
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10月から補正予算でいくつかの助成金が新設される予定です

 気付けば10月、そろそろ年末調整の準備を始めている顧問先もあるだろうなと思いながら、服部印刷では、助成金の変更・新設予定について説明することにした。


大熊社労士大熊社労士:
 気づけば今年もあと3ヶ月になりましたね。毎年、年末に近づくと「1年が早い」と言っているような気がします。さて、今日は助成金に関する情報をお話しようと思っています。
服部社長:
 この時期に助成金ですか?助成金って、年度単位で変わることが多い印象があるのですが。
大熊社労士:
 そうですね。おっしゃるとおり、一般的には1月から始まる国会で予算が決められ、新年度である4月から施行されることが多いのですが、いまの時期は臨時国会が開催され、補正予算が組まれることになります。政策に沿った助成金などはそこで変更や新設が行われることがあるのです。
宮田部長:
 国会がいつ開催されているかなんてまったく気にしていなかったのですが、そういうのもあるんですね、へー。
大熊社労士:
 まぁ、普通はそんなに関心が高いものではないですよね。さて、それで助成金ですが、私が認識しているだけでも9つについて変更・新設が予定されています。
福島さん:
 9つとはすごいですね。
大熊社労士:
 そうですね。今年度の人事労務のキーワードとなっている「介護」に関しても変更というか新設というか・・・変わる予定になっています。
福島照美福島さん:
 介護休業も変更になるので、助成金についても気になっていました。どのようになるのですか?
大熊社労士:
 はい、これまでも「介護支援取組助成金」というのを紹介してきましたが、これがリニューアルされ「介護離職防止支援助成金」となる予定です。
福島さん:
 助成金の名前を見ると、介護について支援する取組みへの助成から、実際に離職を防止する支援することへの助成金に変わったということですか?
大熊社労士:
 まさにそうですね。介護支援取組助成金は、以前もご説明したように介護に関することについて、社内アンケートをとったり、社内研修を実施したりということが要件になっていました。特に介護休業の取得のような要件はありませんでした。それが介護離職防止支援助成金にリニューアルされた後は、介護休業を1ヶ月以上取得し復帰したことか、介護のための勤務制度を3ヶ月以上の利用したことが求められることになるようですので、単純に取組みを行っただけでは助成金は支給されないことになります。
宮田部長宮田部長:
 なんだか、介護休業を取ったり、介護のための勤務制度を利用したりってなると、それって、そういう対象者がいない企業はもらえないじゃん、って思ってしまいますね~。
大熊社労士:
 まぁ、そうなんですけどね。実態を見ると、介護のために離職を余儀なくされた人もいるので、そういう人を救うためにも、企業の努力を評価するために助成金を支給しようということなのでしょうね。
服部社長服部社長:
 まぁ、うちの会社だって、いつそういう従業員が出てくるか分からないので、仕方ないよ。助成金はそういう側面がありますよね。
大熊社労士:
 そうですね。まぁ、育児・介護休業法が改正され、介護にも関心が高まっているので、単純な取組みへの支援はもうなくてもいいのではないかと個人的には思います。ちなみに、助成金額は介護休業が1人あたり60万円(中小企業事業主以外40万円)、勤務制度の利用が1人あたり30万円(中小企業事業主以外20万円)です。
福島さん:
 休業の取得者や制度の利用者が出たときに対するものなので、1人あたりということになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。休業の取得、制度の利用、それぞれ1事業主2人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者・期間を定めて雇用される者一人ずつ)支給されることになる予定です。
服部社長:
 まぁ、対象者が出たときに支給できるように、実際に助成金ができたときには内容をチェックし準備するようにしよう。
宮田部長:
 承知しました。大熊先生、また決まりましたら教えてくださいね。
>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年度は助成金に関する関心が特に高かったように思いますが、説明した介護離職防止支援助成金のように補正予算で新設される予定です。この他、
「65歳超雇用推進助成金」も創設される予定であり、注目されています。補正予算成立後には厚生労働省から情報が出てくると思いますので、確認してみてください。


関連blog記事
2016年6月27日「介護支援取組助成金の支給要件が変更になりました」
https://roumu.com/archives/65745489.html
2016年5月9日「介護休業に関する取組みの実施で60万円の助成金が支給されます」
https://roumu.com/archives/65740871.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160178&Mode=0

(宮武貴美)
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恒常的な残業の取扱いなどが明記された社会保険適用拡大のQ&A

zu  いよいよパートタイマーへの社会保険の適用拡大が開始されました。適用拡大にあたり、様々な疑義が生じ、通達や日本年金機構から公開されている「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」を参考にされていたかと思います。
 このQ&A集が9月30日に更新され、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新))」となりました。
 特に通達でも曖昧な記載になっていた残業が常態化している場合の所定労働時間の判断について、以下のように追加されています。


問18の2 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。

 実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。


 施行前日での公開になりましたが、10月1日以降の取扱いの参考にもなりますので、内容を確認しておきましょう。

↓リーフレットとQ&Aはこちらからダウンロード
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51437478.html


関連blog記事
2016年9月22日「社会保険適用拡大に伴い新たに設けられた区分変更の届出」
https://roumu.com
/archives/52113957.html
2016年3月22日「確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更」
https://roumu.com
/archives/52099564.html
2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
https://roumu.com
/archives/52095088.html
2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/2016-01-08.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

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