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運送業の8割強が労働基準関係法令違反に 地方運輸機関から監督署への通報も増加

自動車運転 トラック、タクシーなどの自動車運転者は、依然として深刻な長時間労働の状況が続いており、脳・心臓疾患の労災認定件数がもっとも多い職種となっています。先日、この自動車運転者を使用する事業場に対する平成27年の監督指導、送検の状況が公表されたことから、この内容について取り上げましょう。

 今回、監督指導が行なわれた事業場は3,836事業場で、そのうち、8割強(3,258事業場)で労働基準関係法令違反がありました。この主な違反をみてみると、労働時間が2,242事業場(58.5%)と半分を占め、割増賃金が894事業場(23.3%)、休日が216事業場(5.6%)と続いています。

 次に、改善基準告示違反が認められた事業場は全体の6割強(2,429事業場)で、トラックの主な違反をみてみると、最大拘束時間が1,906事業場(49.7%)、総拘束時間が1,535事業場(40.0%)、休息時間が1,390事業場(36.2%)となっています。

 また、地方運輸機関との相互通報として、運送業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図るため、労働基準監督機関と地方運輸機関が、その臨検監督等の結果(改善基準告示違反等)を相互に通報していますが、通報制度の実施状況をみてみると以下のようになっています。
労働基準監督機関から通報した件数
平成25年 974件
平成26年 864件
平成27年 821件
労働基準監督機関が通報を受けた件数
平成25年 256件
平成26年 312件
平成27年 376件

 労働基準監督機関から通報した件数は年々減少していますが、地方運輸機関から労働基準監督機関が通報を受けた件数は年々増加しています。今年8月より国交省・厚労省の連携が強化され、自動車運転者の健康確保のため、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していないなどの違反が認められた事案についても相互に通報されることになっています。

 運送事業者としては、労働安全衛生法(健康診断の実施)も含めて法違反・告示違反となる取扱いをしていないか点検を行い、問題があれば早めに改善しておきましょう。


関連blog記事
2016年8月16日「2016年8月8日から強化された自動車運転事業者法違反に関する国交省・厚労省の連携」
https://roumu.com
/archives/52111232.html

参考リンク
厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対する平成27年の監督指導、送検の状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137013.html

(福間みゆき)

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新規に事業を開始された事業主の皆様へ~事業開始に必要な労働関係法令の書類をチェックしてみましょう

新規事業タイトル:新規に事業を開始された事業主の皆様へ~事業開始に必要な労働関係法令の書類をチェックしてみましょう
発行者:岩手労働局
発行時期:平成28年9月
ページ数:6ページ
概要:新規に事業を開始した際に求められる労働基準監督署・公共職業安定所等に提出が必要な関係書類等について説明したリーフレット
Downloadはこちらから(675KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kigyou.pdf

(大津章敬)

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新規事業立ち上げ時に求められる各種手続きをまとめたパンフレット

新規事業 新規に事業を立ち上げた際には、官公庁に対し、様々な届出を行う必要がありますが、その全体像が簡潔にまとまった資料というのはありそうでありませんでした。岩手労働局では以下のような諸手続きについて簡潔にまとめたパンフレット「新規に事業を開始された事業主の皆様へ~事業開始に必要な労働関係法令の書類をチェックしてみましょう」を作成し、ダウンロードを開始しました。
所轄の労働基準監督署に提出するもの
労働基準法で事業場に義務付けしている資料
公共職業安定所(ハローワーク)に提出するもの
労働保険の成立手続き

 起業された方だけでなく、社労士のみなさんも顧客説明用として便利に利用できると思いますので、是非以下よりダウンロードして、ご活用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51437306.html

(大津章敬)

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大津章敬が12月15日(木)にリコー様主催のイベント(名古屋)で法改正のセミナーを行います

RICOH 弊社代表社労士の大津章敬の名古屋でのセミナーが決定しました。12月15日に名古屋国際会議場で行われるリコー様の創業80周年記念イベント「Value Presentation2016」の中で法改正に関するセミナーを行います。当日、大津の講演の後には元中日ドラゴンズの山本昌氏の講演もあります。受講料は無料ですので、是非ご参加ください。


RICOH Value Presentation2016
人事労務関係法改正のポイントと話題の改正労働基準法の方向性

~年内に対応が求められる法改正から注目の労基法改正のポイントまでコンパクトに解説~
日時:2016年12月15日(木)11:00~12:00
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区熱田西町1番1号)


 近年は毎年、労働関係の法改正が行われていますが、今後も来年1月には育児介護休業法改正やマタハラ防止措置の義務化が行われ、年内にはその対応が求められます。他にも有期労働者の無期転換ルールや障害者雇用の強化などの課題も存在し、さらにその後には注目の労働基準法改正が控えています。今回はそうした法改正の実務対応について、分かりやすく解説します。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.ricoh.co.jp/vpre/nagoya/

(大津章敬)

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平成28年度 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内

nlb0021タイトル平成28年度 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年6月
ページ数:19ページ
概要:事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の制度内容、申請手続きなど詳細に説明したパンフレット
Downloadはこちらから(1.2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0021.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(古澤菜摘)

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男女で異なる転職理由の第1位の内容

転職理由 人材不足が深刻化する中、人材採用の強化と共に重要となっているのが、既存社員の定着促進です。そこで今回は厚生労働省の「平成27年転職者実態調査の概況」の中から、離職者の転職理由について見てみましょう。なお、この調査では、平成26年10月1日から平成27年9月30日の1年間に新たに雇用された雇用期間の定めのない、または1年以上の雇用期間を定めて雇用する一般労働者を「転職者」とし、事業所(10,514事業所/17,023事業所)と個人(6,090人/11,191人)の回答を集計しています。
男性の転職理由の1位は「会社の将来に不安を感じたから」
 男性の自己都合による離職理由(3つまでの複数回答)を見ると、男性では「会社の将来に不安を感じたから」がもっとも高く30.9%となっています。次いで「満足のいく仕事内容でなかったから」が28.3%、「賃金が低かったから」が27.7%となっています。
女性の転職理由の1位は「労働条件がよくなかったから」
 一方、女性についてみてみると、労働条件(賃金以外)がよくなかったからが27.2%でもっとも多く、次いで「満足のいく仕事内容でなかったから」が24.6%、「賃金が低かったから」が21.8%となっています。

 このように見てみると、「会社の将来に不安を感じたから」についての反応は男女で大きな差(男性30.9%、女性15.6%)があることがわかります。これに対し、「満足のいく仕事内容でなかったから」「賃金が低かったから」「労働条件(賃金以外)がよくなかったから」という理由については共通しています。社員の定着を促進するためにはこうした一般的な不満理由を減少させると共に、各個人の動機にあった対応を柔軟に行っていくことが求められます。


参考リンク
厚生労働省「平成27年転職者実態調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18c-h27.html

(中島敏雄)

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10月19日に「高年齢者雇用推進セミナー2016」が開催されます!

20160926 少子・高齢化が急速に進行する中で、高年齢者の長年培ってきた知識や職業経験を活かし、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現が求められています。そのためには、65歳までは継続して働くことのできる雇用環境の整備を着実に進め、さらに意欲と能力があれば年齢にかかわりなく働ける機会を確保していくことが重要になります。

 そこで、愛知県は10月19日に高年齢者雇用が進む中で、高年齢従業員がどのような方法で戦力化されているか、具体的な事例を織り交ぜながら事業主、企業の人事・労務担当者の方たちと一緒に考えていくセミナーを開催します。高年齢者の経験を活用したい企業の皆さまは参加を検討されてみてはいかがでしょうか?


 【詳細】
日時
 2016年10月19日(水) 午後1時30分~午後4時
会場
 愛知産業労働センター(ウインクあいち)5階 小ホール2
   名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
主催
 
愛知県、愛知労働局、ハローワーク名古屋中・東・南、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部、公益財団法人愛知県労働協会
対象者
 事業主、企業の人事・労務担当者及び本セミナーに関心・興味のある方等
 定員200名
内容
 1)講演(午後1時30分~午後2時40分)
 テーマ:「高年齢従業員の戦力化を考える~理論&事例編~」
 講師:愛知学院大学 経営学部 准教授 関千里氏

 2)事例企業によるパネルディスカッション(午後2時50分~午後3時50分)
 テーマ:「高年齢従業員の戦力化を考える~実践編~」
 パネリスト:
   株式会社オリジン(医療、福祉)
   代表取締役 元吉伸幸氏
   東洋ライト工業株式会社(製造業)
   取締役 田中睦子氏
   高年齢雇用アドバイザー 有田恵子氏
   高年齢雇用アドバイザー 山下智章氏
 コーディネーター
   愛知学院大学経営学部准教授 関千里氏
 3)高年齢者雇用安定助成金等の紹介(午後3時50分~午後4時)
   独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部 
参加料
 無料
募集期間
 2016年9月21日(水)から2016年10月7日(金)まで(定員になり次第締切)

申込方法
 下記参考リンク先にあるホームにて、郵送、FAX、またはメールで愛知県産業労働部労政就業促進課に申し込み
 〒460-8501
 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
 TEL:052-954-6367

   FAX : 052-954-6927
 E-mail:shugyo@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
「高年齢者雇用推進セミナー2016」~いきいき企業ワークショップ 生涯現役社会の実現に向けて~の参加者を募集します!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2016-204.html

(中島敏雄

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雇用保険 高齢者の保険料免除は平成31年度まで続きます

 前回は、来年1月から始まる雇用保険の被保険者範囲の拡大について説明したが、今回はこれに関連して雇用保険料の質問に答える大熊であった。
前回までの記事はこちら
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、前回教えていただいた雇用保険の適用拡大ですが、福島さんに調べてもらったら、やはり対象者は1名でした。
大熊社労士:
 そうでしたか、もう調べていただいたのですね。ありがとうございます。調べるの、たいへんではありませんでしたか?
福島さん:
 はい、すごくたいへんでした!最初は65歳以上の人で雇用保険料をお給料から引いていない人を探せばいいなぁ、なんて思っていたのですが、気づいたら雇用保険に加入している人でも65歳以上ということは雇用保険料が免除の人たちだったので、最初は全員が対象者かと思ってしまいました。
大熊社労士:
 やはりそうなりますよね(苦笑)。私も同じような方法をイメージしていたのですが、そんなに簡単じゃないなと感じてしまいました。
福島照美福島さん:
 結局、その中から雇用保険の手続きをしていない人を探し出し、さらに雇用保険の要件に該当していないかということで判断をしていきました。65歳以上の人だから少ないだろうと思っていたのですが、実は短期でアルバイトをしてもらっている人や、工場の清掃を頼んでいる人など、65歳以上の人が想像以上に多くいました。新たな気づきでした。
宮田部長:
 へー。そうなんだね。まぁ、確かに「65歳」と言っても元気な人とそうでない人、かなり体力や意識に差があって、働く意欲が高い人は活躍できそうだもんね。
大熊社労士:
 そうですね。
福島さん:
 ところで大熊先生、先ほどの話に関連してお話を伺いたかったのですが、雇用保険料の免除はどうなるのですか?やはり適用拡大となるので、来年からは雇用保険料の免除もされなくなるのですか?
大熊社労士:
 そういえば前回はその話を何もしていませんでしたね。免除制度についても実は既に決定しており、平成31年度(~平成32年3月31日)までは現状の免除制度が継続することになっています。
宮田部長:
 ということは、今回、新しく被保険者の届出をする予定の人にも、「3年程度は雇用保険料はかからないから」と説明してよいということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そして、逆にいま、免除の人については今後、雇用保険料が必要になる時期が来ることを伝えておいたほうがよいかも知れませんね。
福島さん:
 確かにそうですね。雇用保険料は社会保険料と比較すると低額にはなりますが、負担が増えることには変わりないですもんね。
宮田部長:
 でも、法改正とはいえ、負担が増えることに抵抗感はないかな?説明が難しそうですね。
大熊社労士:
 なるほど、確かにそうですね。これまでが「免除されていた」ので、雇用保険料を負担するのが当然というのがスタンスなんですけどね。説明するときには、今回の改正で65歳以上の人が受けられなかった給付が新たに対象になったので、その説明を加えるとよいかも知れません。
福島さん:
 新たな給付ですか?
大熊社労士:
 はい。具体的には、育児休業給付金、介護休業給付金そして、教育訓練給付金です。個人的には特に介護休業給付金などは大きいように思いますね。65歳以上で介護をしながら働く人もいるでしょうし、今後は今まで介護を理由として退職をしていた人が、介護休業を取得したいと申し出てくるケースも出てくると思いますので。
宮田部長:
 なるほど、これまで対象ではなかったものが追加されるし、保険料の負担はたいへんだけど納得してね、という感じですね。
大熊社労士:
 そうですね。今回の改正に伴い、受けられる給付を整理しておいてもよいかも知れませんね。
福島さん:
 ありがとうございます!一度、整理して対象の方にも説明するようにします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。退職したときに雇用保険から受けられる給付は、65歳未満が基本手当であり、65歳以上になると高年齢求職者給付金という一時金の制度に切り替わります。もらえる金額も、退職後の手続きも異なりますので、遅くとも退職時にはこの違いを説明するようにしたいものです。


関連blog記事
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html
2016年9月16日「雇用保険の適用拡大等について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51436948.html

参考リンク
厚生労働省「【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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使用者側弁護士岡崎教行氏による 今後注目される育児・介護休業トラブル、マタハラトラブルへの具体的対応策(東京・大阪)受付開始

岡崎教行 近年、育児・介護、マタハラは、人事労務分野でも急速に関心が高まってきており、平成29年1月の改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法の施行により、企業は育児介護休業規程の改定や、マタハラの防止措置義務の一環としてハラスメント窓口の整備といった実務対応が求められることになりました。これらの整備は、法律に則り行うことになりますが、実際には、規程整備や窓口整備以外にも、実際にトラブルを防止するために具体的な対策を講じておくことが望まれます。

 今回は、平成26年に各種報道等で大きな話題となったマタハラ最高裁判決、そしてそれを契機に平成27年に発出された通達の解説等をいち早く専門誌に寄稿されていた岡崎教行弁護士をお招きし、育児・介護休業トラブル、マタハラトラブルへの具体的対応策をお話いただきます。同弁護士は、これまで多数の講演実績を有しておりますが、満を持してのLCG初登場です!


使用者側弁護士岡崎教行氏による
今後注目される育児・介護休業トラブル、マタハラトラブルへの具体的対応策
講師:岡崎教行氏(弁護士)  牛嶋・寺前・和田法律事務所


改正育児介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要
職場においてマタハラが発生した場合に企業に求められる対応策
広島中央保健生活協同組合事件最高裁判決を踏まえたトラブル防止策

[日時および会場]
東京会場
2017年1月17日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷) 
大阪会場
2017年1月18日(水)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki2017/

(大津章敬)

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「専ら派遣」を行っている派遣会社100社以上に事業廃止命令

関係派遣先派遣割合報告書 近年、労働者派遣制度については様々な法改正が行われていますが、厚生労働省は2016年9月12日、特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主124社に対して、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました。

 今回の特定労働者派遣事業の事業廃止命令は、労働者派遣法に基づき、提出が義務となっている「関係派遣先派遣割合報告書」の提出がされていない事業主に対して、提出するよう指導が行われたにも関わらず、それでも提出がされなかった事業主に対して実施されたものです。「労働者派遣先割合報告書」とは、関係会社(グループ企業)への派遣割合が、労働者派遣法で禁止されている8割を超え、いわゆる”専ら派遣”になっていないかを確認するために、派遣先の割合を記載し、年に一度提出を行う書類ですから、実態として、違法である”専ら派遣”の状態があって報告ができなかったものと推測されます。今年5月、東京都の事業主(一部、神奈川県、千葉県あり)に対して一斉に事業廃止命令がされたことに続き、今回は東京都以外の事業主を対象に一斉に行われた格好となっています。

 労働者派遣法の直近改正からまもなく1年が経とうとしていますが、現在、移行措置として存続している特定労働者派遣事業の完全廃止に向けて、指導に従わない事業主への取締が強化されてきているのではないかと思われます。特定労働者派遣を営んでいる事業主においては、新たな許可基準への移行準備を早期に行うと共に、義務となっている提出物について遅滞なく対応をされていくことを強く意識していかなければならないでしょう。


参考リンク
厚生労働省「特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000136542.html
厚生労働省「労働者派遣法違反に係る告発について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000136716.html

(佐藤和之)

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