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愛知県よりパンフレット「『がん』になっても働き続けられる職場づくりを目指して」が配布されています!

20160923 愛知県では毎年新たに4万人を超える方が「がん」と診断されていますが、統計によれば40代の働く世代から「がん」に罹患する人が急激に増えきています。「がん」治療の進歩等によって、治療を受けながら働く人も増えていますが、働く意欲や能力もあるのに働き続けられないケースもあることが課題となっています。

 「がん」に罹った人が働き続けるためには、職場環境を整えることが重要であるため、愛知県は会社経営者や人事担当者向けのパンフレットを作成し配布することになりました。パンフレットでは以下の内容がマンガで分かりやすく説明されています。
日頃の環境づくり
・「がん」になっても働き続けられる職場づくり
・社内全体での環境づくり
適切に治療を受けるための支援
・「がん」になった従業員の相談体制の確保
・「がん」の治療を支援するための仕組みづくり
職場復帰に関する支援
・職場復帰のための情報収集や就業上の措置
・職場復帰後の従業員の体調管理

 日本人の2人に1人が、一生に一度は「がん」に罹りその半分ほどが治る時代です。今はまだ「がん」による離職が発生していない企業でも、今のうちに情報収集をして対策を進めてみてはいかがでしょうか? 


参照リンク
働く世代へのがん対策 《企業向けパンフレット》 ~ 「「がん」になっても働き続けられる職場づくりを目指して」を作成しました。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/gansyokubadukuri.html

(中島敏雄
 
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外国人雇用はルールを守って適正に

nlb0022タイトル:外国人雇用はルールを守って適正に
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年6月
ページ数:16ページ
概要:外国人を雇用した際の届出やの雇用管理において注意すべき事項をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0022.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

(古澤菜摘)

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女性活躍が進んでいる職場では73.7%の社員が「成果が上がっている」と回答

女性活躍 女性活躍推進法が制定されるなど、政府が最重要課題の1つとして位置付けている「女性活躍推進」ですが、実際の職場では女性活躍が進んでいるのでしょうか?この疑問に対して、先日、日本能率協会が「第7回「ビジネスパーソン1000人調査」【女性活躍推進編】」という調査結果を発表しました。この調査は、日本能率協会総合研究所「JMAR リサーチモニター」のうち全国の20歳~69歳までの正規・非正規雇用の就業者1,000人(男性556人・女性444人、パートタイマー等を除く)を対象に実施されたものです。

 そのポイントは以下のとおりとなっています。
約半数が女性活躍が進んでいると実感
 調査結果によると、現在の職場で女性活躍が「進んでいる」と回答したのは50.6%と約半数の方が女性活躍が進んでいると感じているようです。特に年齢では「20代」、性別では「女性」が「進んでいる」と回答している割合が多く、20代女性は女性活躍が進んできていることを実感してきているのではないかと思われます。
女性活躍が進んでいる職場では7割超がビジネスの成果が出ていると回答
 女性活躍を進める上でよく障壁となる疑問に「女性活躍を進めて会社としてビジネスの成果は上がるのか」というものがありますが、女性活躍が進んでいるという職場の73.7%の方がビジネスで十分な成果が上がっていると回答しており、「進んでいない」と答えた職場(50.0%)とは20ポイント以上の大差をつけていますから、女性活躍はビジネスの成果に繋がっているようです。
男女の意識のギャップが顕著に表れた結果に
 今後、さらに女性活躍を進めるためにあたって、認識しておきたいのが男女の意識のギャップです。育児をしながら働くことにどのような悩みがあるかという質問に対して、女性が「就業時間の制約(30.3%)」「同僚・部下への迷惑(29.6%)」などと回答したのに対して、男性は「悩みはない(44%)」という回答したもっともが多く、育児に対する当事者意識や負担の違いが現れているようです。

 また、女性活躍の推進に向けて必要だと思うことについては、男性の1位が「女性社員の意識改革」と挙げたのに対して、女性の1位は「女性社員に向けた育児・介護両立支援制度」とより具体的な”制度”支援を望んでいることがわかります。なお、具体的な支援の内容としては「休暇の取りやすさ」「柔軟な勤務時間」が上位に挙がっています。

 以上の結果から読み取ると、女性活躍の促進にあたっては、必要な制度の導入や職場の理解・雰囲気づくりを行うとともに、男性に当事者意識や育児の役割分担を持ってもらうような働きかけを行っていくことも必要なのでしょう。


参考リンク
一般社団法人日本能率協会「第7回「ビジネスパーソン1000人調査」【女性活躍推進編】」
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=410

(佐藤和之)

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社会保険適用拡大に伴い新たに設けられた区分変更の届出

zu 来月より社会保険が短時間労働者にも適用拡大されることは以前からご案内してきたとおりです。適用拡大に関する情報がかなり出てきていますが、今日はその中から新たな手続きとして追加される被保険者の区分に関して確認しておきましょう。

 社会保険の適用拡大に伴い、被保険者の区分は「一般の被保険者」と「短時間労働者」の2つに分かれることになります。そして、被保険者がいずれの区分に該当しているかを日本年金機構が管理することになっています。区分が利用される重要な場面としては、算定基礎や月額変更等であり、その支払基礎日数について、一般の被保険者は原則として17日以上、短時間労働者については11日以上が算定対象月になります。
 このように区分が設けられたことに伴い、新たに「被保険者区分変更届」が用意され、被保険者が一般被保険者から短時間労働者へ、もしくは、被保険者が短時間労働者から一般被保険者へ変更された場合にはこの届出の提出が必要となります。届出は労働条件が変更となった日から5日以内に提出する必要があります。

 なお、被保険者資格取得届の様式も変更となっており、短時間労働者にかかる資格取得届を提出する場合には、備考欄にある「短時間労働者(3/4未満)」のチェックボックスにチェックして提出することになりますので、短時間労働者に該当する人の場合には忘れずにチェックするようにしましょう。

 これらに関する内容が盛り込まれたリーフレットが日本年金機構より公開されていますので、ぜひ、確認しておいてください。

↓「短時間労働者に対する適用拡大に関する事務手続き等」のリーフレットはこちらからダウンロード!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51437156.html


参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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一歩先を行くアジアの電子政府~タイの最新情報~

374ba2d7こんにちは。服部@名南経営です。

 今後、日本はマイナンバーを中心に電子政府が普及していくことが確実視されていますが、海外では更に先を行っており、韓国はその代表例です。

 タイについても、それに追随しているようで、先日、「デジタル経済社会省」を発足させ、特に農村地域に対しての無料高速通信網を普及させ、大規模な電子決済システムや電子納税化によるビッグデータ分析等を進めるようです。

 こういった動きは、日本の何歩か先を行っており、失敗事例が日本の今後のシステム等に活かされていくのでしょう。国民の利便性が高まるのであれば、ウェルカムな政策ですが、日本のスピーディに進めてもらいたいものです。日本の動きの客観性を把握するためにも、改めてタイの社会について視察に行きたくなりますね。

โปรดเกล้าตั้ง“กระทรวงดิจิทัลฯ”แทนICTแล้ว(TNN24)
http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=113747&t=news

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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短時間労働者に対する適用拡大に関する事務手続き等

短時間労働者に対する適用拡大に関する事務手続き等タイトル:短時間労働者に対する適用拡大に関する事務手続き等
発行者:日本年金機構
発行時期:2016年9月
ページ数:2ページ
概要:2016年10月以降、特定適用事業所に勤務する短時間労働者に関する厚生年金保険の手続きについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.7MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/partjimu201610.pdf

(大津章敬)

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正社員減少パートタイム労働者増加!建設業では1年で34%も増加したパートタイム労働者!

20160921 最近は全労働者に対するパートタイム比率が3割とも4割ともいわれています。今回は愛知県が毎月5人から499人以下の企業について様々な統計を公表している「愛知県の勤労」の「表3常用労働者数、パートタイム労働者数及び労働異動率(5人以上、30人以上)」を確認しながら、愛知県全体および各産業のパートタイム労働者の動きについて確認していきましょう。

 平成28年6月の愛知県の事業所規模5人以上の常用労働者数は3,023,382人となり、前年同月の2,999,111人と比べ+24,271人と0.8%増加しました。増加した24,271人の内訳をみてみると、パートタイム労働者が29,006人増加する一方で、パートタイム労働者以外の労働者(以下「正社員」)は4,753人の減少となっています。常用労働者数全体の増加を支えたのはパートタイム労働者で、正社員は逆に減少していことが分かります。

 入職超過差(※入職率から離職率をマイナスした数値)2.89で調査時点でもっとも人を採用している建設業は、入職率3.38%、離職率0.49%です。常用労働者数は前年同月の141,904人から148,072人と6,168人増加し、実に4.4%もの増加となっています。6,168人の内訳を見てみると、パートタイム労働者の増加が2,742人に対して正社員の増加は同程度の3,411人となっています。正社員については、前年同月の133,934人から今回137,345人と2.5%の増加に留まっているのに対して、パートタイム労働者数については前年同月の7,980人から今回10,727人と実に34%もの急激な伸びを見せています。愛知県でも急速なパートタイム化が進んでいるようです。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成28年6月分)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/maikin.html

(中島敏雄

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平成28年度地域別最低賃金がすべて出揃いました

saitin 9月に入り、徐々に官報公示されてきた地域別最低賃金ですが、昨日(2016年9月20日)、最後となる青森県が官報で公示され、全都道府県が出揃いました。発効年月日を確認し、自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかも調べておきましょう。

平成28年度地域別最低賃金はこちらでチェック!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


関連blog記事
2016年8月24日「最低賃金答申 全国加重平均額25円の大幅引上げへ」
https://roumu.com
/archives/52111885.html

参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

(宮武貴美)
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日本の国民年金制度(スペイン語)

nlb0039タイトル:日本の国民年金制度(スペイン語)
発行者:日本年金機構
発行時期:2016年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0039.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(古澤菜摘)

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パブコメに見る2016年10月に見直し・新設が予定される雇用関係の助成金

パブコメ 2016年9月26日に臨時国会が召集され、補正予算等の審議が国会で始まることになっていますが、厚生労働省が提出した補正予算には、助成金の見直しや新設等に関する内容が盛り込まれており、国会の動向が気になるところです。そのような中、改正雇用保険法施行規則に関するパブリックコメントが出され、その情報が出てきています。

 パブリックコメントに出されている見直しや新設の対象となるのは以下の助成金となっています。
労働移動支援助成金
65歳超雇用推進助成金
生活保護受給者等雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
キャリア形成促進助成金
地域活性化雇用創造プロジェクト(仮称)

 特に新規の助成金となるものについて、その内容を以下で確認しておきます。
65歳超雇用推進助成金の創設
 「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていく必要があることから、65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する支援を拡充するため、本助成金を創設する。
【概要】
 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、当該措置の内容に応じて以下の助成額を助成する。
【助成金対象事業主】
(1)65歳への定年引上げを実施した事業主
(2)66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
(3)希望者全員を66~69歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
【支給額】
上記(1)100万円、(2)120万円、(3)60万円、(4)80万円

生活保護受給者等雇用開発助成金の創設
【概要】
 地方公共団体とハローワーク等が締結した協定に基づき、ハローワークに支援要請があった生活保護受給者及び生活困窮者を、公共職業安定所や一定の要件を満たした民間職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対し、助成金を支給する。
【助成金対象事業主】
・生活保護受給者等(地方公共団体が労働局・ハローワークと締結した協定に基づきハローワークに支援要請を行った者)を、公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主。
【支給額】
・下記の額を雇入れから6か月経過後と1年経過後の計2回支給。
 短時間労働者以外 30万円(25万円)
 短時間労働者 20万円(15万円)
 ※()内は中小企業事業主以外への支給額

介護離職防止支援助成金の創設
【概要】
 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境を整備し、介護休業を取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定外労働の制限制度等の利用者が生じた事業主に対して、助成金を支給する。
【助成対象事業主】
以下の要件を満たす事業主
 ①仕事と介護との両立の推進に資する職場環境の整備
 ②「介護支援プラン」の策定・導入
【支給額】
対象事業主が雇用する被保険者が、
 ①介護休業を1か月以上取得し復帰した場合
  1人あたり40万円(中小企業事業主60万円)
 ②介護のための勤務制度(所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限)を3か月以上利用した場合
  1人あたり20万円(中小企業事業主30万円)
 ※1 それぞれ1事業主2人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者・期間を定めて雇用される者一人ずつ)支給
 ※2 当該助成金の創設に伴い、介護支援取組助成金は廃止する。

地域活性化雇用創造プロジェクト(仮称)の創設
【概要】
 各都道府県の提案する産業政策と一体となって雇用を創出する事業から、コンテスト方式により、安定的な正社員雇用の創造効果が高い事業を選定し、その費用について補助を行う。

 施行期日は、補正予算成立後で、平成28年10月が予定されています。変更内容に関してリーフレットを作成・公開している労働局もありますので、今後、ご紹介していくことにします。


参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160178&Mode=0

(宮武貴美)
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