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保活の実態調査から分かる育休復帰者の不安

hokatu 4月から女性活躍推進法が本格施行されたことや、「保育園落ちた日本死ね!!!」ブログが国会でも話題に上ったこともあり、子どもを保育園に入れるために保護者が行なう活動である「保活」について関心が高まっています。これに関し、厚生労働省では、4月11日より、「『保活』の実態に関する調査」を行っており、先日、中間の結果として4月30日までに回答のあったものが取りまとめられ、公表されました。その結果にはいくつかの興味深いものがありますので、その中から「保活」による苦労・負担についてみておきます。

 保活の結果、希望通りの保育施設を利用できた人も、利用でいなかった人も、多くの人が保活に対する苦労・負担を感じており、特に、「市役所などに何度も足を運ばなければならなかった」ことに対する苦労・負担感が大きいようです。さらに具体的な負担については以下のような内容が挙げられています。

「保育園探し」に伴う回答
・保育園見学や区役所での申し込みのため、産後直後の体力が回復していない時期から、授乳などが必要な乳幼児を連れて、何度も外出しなければならないこと。
・育児に加えて、情報収集や多くの保育所への見学申し込みをしなければならないこと。
・入園自体が難しいので、保育方針や保育の質で施設を選ぶ余裕がないこと。
・子どもが無事に生まれる前から、保育園に入れるか心配して情報収集や見学をしなければならないこと。

「職場、仕事との関係」に関する回答
・本当に仕事に復帰できるか分からないという不安があること。
・保育園に入れなければ職を失ってしまう不安があること。
・仕事をしなければ保育園に入れず、保育園に入れなければ仕事に就けないという状況で板挟みにあうこと。
・入園できるか直前まで分からないため、会社と職場復帰に向けての具体的な調整ができず、人員配置等で迷惑をかけること。

「入園時期」などに関する回答
・保育園の情報収集や見学などの努力を重ねても、4月に入園できないとどこにも入れない可能性があること。
・保育園に入りやすくするために、会社が認めている育児休業期間や自分が希望している育児休業期間を短縮しなければならないこと。
・子どもがいつ生まれても、行政の日程である4月入園を前提に入園や職場復帰を考えなければならないこと。
・早生まれだと保育園に入りにくく、生まれ月によって差があること。

 保育園を探すことはプライベートな問題ではあるものの、育休取得者に予定通り復帰してもらえるのかということは多くの会社が抱える不安でもあり、復帰状況によっては復帰予定部署に多大な影響を与えることになります。今後、復帰するにあたり、どのようなタイミングで、どのような対応が必要なのか、そして、保育園に入れない場合には、どのような対応が必要なのかといった内容をまとめ、休業者の状況を確認しながら、復帰を支援していく体制が求められているのでしょう。


参考リンク
厚生労働省「『保活』の実態に関する調査」の結果等について(平成28年5月20日)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124986.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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雇用保険の手続きをされる方へ~審査請求できる期間等が変更になりました

lb05495タイトル:雇用保険の手続きをされる方へ~審査請求できる期間等が変更になりました
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年4月
ページ数:3ページ
概要:雇用保険に関する審査請求について、審査請求期間の変更(延長)、不服申立の二重前置の廃止等の改正が行われたことを案内したリーフレット。平成28年4月1日以降にされた処分が変更の対象となる。
Downloadはこちらから(731KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05495.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(佐藤浩子)

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今年も熱中症の予防の普及啓発・注意喚起が行なわれました

zu 先週後半より、日本各地で気温の上昇が見られ、まだ5月にも関わらず、真夏日が到来するといった状況になっています。急ぎ対策を進めている企業もあるかと思いますが、厚生労働省からも5月19日に各都道府県労働局に対し熱中症に関する周知依頼が発出されました。今年度は、以下のような内容を盛り込んだリーフレットが作成され、公開されています。

■熱中症予防のために
[暑さを避ける]
室内では・・・
・扇風機やエアコンで温度を調節
・遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用
・室温をこまめに確認
・WBGT値も参考に
外出時には・・・
・日傘や帽子の着用
・日陰の利用、こまめな休憩
・天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控える
からだの蓄熱を避けるために
・通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす

[こまめに水分を補給する]
室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分、経口補水液などを補給する

■熱中症が疑われる人を見かけたら
[涼しい場所へ]
 エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難させる
[からだを冷やす]
 衣服をゆるめ、からだを冷やす(特に、首の回り、脇の下、足の付け根など)
[水分補給]
 水分・塩分、経口補水液などを補給する

 室内でも熱中症を発症する可能性が高くなっていますので、予防をしっかりと取り組みましょう。


↓熱中症予防リーフレットはこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000124640.pdf


参考リンク
厚生労働省「熱中症予防のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124641.html

(宮武貴美)
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女性活躍加速のための重点方針2016に見る今後の各種政策の方向性

女性活躍 女性活躍推進法の施行もあり、今年は女性活躍の年といっても過言ではない状況になっていますが、先週の金曜日に内閣府男女共同参画局より「女性活躍加速のための重点方針2016」が公表されました。

 この中では様々な方針が示されていますが、ここでは人事労務管理と強い関係がある「多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革」のポイントを取り上げましょう。
非正規雇用の女性の待遇改善
・非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善
・「ニッポン一億総活躍プラン」に基づく同一労働同一賃金の実現
長時間労働の削減
・改正労働基準法の早期成立
・長時間労働の削減に向けた更なる取り組みの検討
場所の制約を受けない多様な働き方の推進
・ICT技術を活用したテレワーク等の推進
公共調達等を活用したワーク・ライフ・バランス等推進の加速
・「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」に基づく取り組みの推進
育児・介護休業等の取得促進
・男性の育児休業取得の更なる促進
・改正育児・介護休業法等の確実な施行
・労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行う事業主に対する支援強化
男性が家事・育児等へ参画する国民全体の気運の醸成
・男性の家事・育児等への参画を促進する方策の推進

 これらに加え、税制・社会保障制度等の見直しや配偶者手当の見直しなどの方針も示されています。様々な政策の背後には女性活躍の影響があるという時代に入っています。

 安定的な人材の確保のためにも、多様な人材が活躍できる環境づくりを進めましょう。


関連blog記事
2016年5月19日「公表されたニッポン一億総活躍プラン(案) 注目の働き方改革の内容」
https://roumu.com
/archives/52104587.html

参考リンク
内閣府男女共同参画局「女性活躍加速のための重点方針2016」
http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html

(大津章敬)

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愛知県の女性活躍促進の取り組み

20160517 近年、女性の社会進出は当たり前の時代であり、女性が活躍できる場は拡大しています。しかしながら、働く女性が「結婚・出産・育児」といったライフイベントを迎えた時、働き続けることに不安を抱く女性は少なからずいるのではないでしょうか。愛知県では「女性の活躍は、地域の発展・成長を支えていく重要な鍵」ととらえ、働く場において女性が生き生きと働き続け、多様な生き方を選択できるよう「あいち女性の活躍促進プロジェクト」設立し、定着」「活躍」の2つのテーマを主として取り組みを行っています。28年度の事業計画で新設されたうちいくつかの事業内容を見てみましょう。

中小企業金融対策貸付金
 中小企業における女性の活躍を推進する目的、「あいち女性輝きカンパニー」の認証を受けた中小企業を対象に、設備および運転資金を使途目的とし、1億5000万円を限度額として融資を受けることができる制度。
事業場内保育(地域型保育給付)設置推進事業
 事業場内保育に係る企業と行政共同セミナーの開催(開催時期:今年夏ごろの予定)。給付金や助成金の説明会や個別相談会も予定。
女性の活躍中小企業支援事業費
 女性の活躍への取り組みが進んでいない中小企業向けに、ハンドブック等を活用したセミナーを開催。

 生き方も働き方も多様化するなかで、女性が元気に働き続け、活躍できるかどうかは企業にとって今後、重要な課題となってくると思われます。女性活躍推進の拡大はまだまだこれからであり、企業の担当者の方も働く女性自身も手探りの部分が多いのではないでしょうか。このような取り組みからヒントを得ることによって、働く女性の定着が上がり、そして女性の活躍の場がもっと広がることを期待しています。


参考リンク
愛知県「あいち女性の活躍促進応援サイト」
http://www.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/project/index.html
愛知県「4月1日から中小企業向け制度融資を拡大します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/seidokakuzyuu.html

(木村一美
 
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社会保険適用拡大(1)パートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まります

 大熊は先日、日本年金機構から公開された「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」を確認した上で、服部印刷に向かった。
リーフレットバンク「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408571.html


大熊社労士:
 ここのところ急激に暑くなって来て、いよいよ本格的な暑さがやってきたという感じですね。
宮田部長宮田部長:
 本当に。クールビズの始まりが5月からでよかったですよ。5月も下旬になってくると日中の暑さがすごいですからね。
大熊社労士:
 そうですね。さて、今日はこれから訪れる夏を飛び越して、秋から始まる社会保険の適用拡大の話をしましょう。
宮田部長:
 大熊先生、気が早いですね。まだビヤガーデンにも行けてないのに。社会保険の適用拡大・・・ですか?
大熊社労士:
 はい。かなり前に決まった法律なのですけれども、1週間に20時間以上働くパートさんにも社会保険(健康保険・厚生年金保険)を適用していきますよ、というものです。
宮田部長:
 え!え!えぇぇぇ!?そりゃたいへんじゃないですか。うちのパートさんは、ご主人の扶養の範囲内ということで働いている人もいます。それが扶養から外れてしまうってことですよね?税金が高くなってしまうじゃないですか!
大熊社労士:
 いろいろ頭が混乱されているようですね(苦笑)。少しだけ整理をしておきましょうね。いま宮田部長がおっしゃっていたパートさんはおそらく、健康保険の扶養(国民年金の第3号被保険者)と、所得税法上の控除対象配偶者になっているのでしょうね。
福島さん:
 はい、そうだと思います(笑)
大熊社労士:
 ですね。今回は、社会保険の適用拡大に関する話です。今後は週20時間以上働くなど、一定の条件に該当したパートさんについても社会保険に加入することになります。社会保険に加入するということですので、ご主人の健康保険の扶養は外れることになり、国民年金は第2号被保険者になることになります。ただし、これが所得税法上の控除対象配偶者ではなくなることとイコールではありません。
福島照美福島さん:
 あくまでも、加入する健康保険と国民年金の被保険者種別が変わるということですよね。
宮田部長:
 じゃあ、別に税金のことを気にすることはないんだね。ん、待てよ、社会保険に加入するということは、社会保険料の負担が発生するということですよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。これまではご主人の扶養になっていたわけですから、健康保険料も国民年金保険料も払わなくてもよい(払われている)状態となっていました。それがパートさん自らが被保険者として支払うことになります。そして、原則として同額の会社負担がありますので、会社の社会保険料も増えるということになります。
宮田部長:
 そ、そうですよね!そりゃたいへんじゃないですか!!大熊先生、どうしてもっと早く教えてくれなかったのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 その理由ですが、御社がひとまずは適用対象外だからです。今回の社会保険の適用拡大は、企業全体で見て被保険者数が500人超のところが適用となります。まぁ、大企業から適用になるということですよね。
宮田部長:
 な、なぁんだぁ。じゃ、うちはいままでどおりということですね。
大熊社労士:
 はい、当面、基本的な考え方はいままでどおりと理解していただいて問題ありません。ただし、2点ほど注意が必要になります。まず、1点目は社会保険に加入するパートさんの基準が変更になったことです。これは、次回以降詳しくお話をしようと思っているのですが、いわゆる4分の3要件、4分の3基準がきちんと整理されました。そして、2点目は御社の従業員の奥様等にご注意ください。
福島さん:
 あ!なるほど!
大熊社労士:
 福島さんは気づかれましたね。さすがです。
宮田部長:
 ???(; ̄ー ̄)…ン?
大熊社労士:
 (笑) 従業員の奥様(ご主人)の中には、大企業で社会保険に加入しない程度の労働時間で働いている人がいらっしゃるかも知れません。御社の従業員の扶養になっているということですね。この方たちが、もしかすると勤務先で社会保険に加入することになるかも知れません。
宮田部長:
 そうかぁ。そうなると、うちの方でも手続きが発生するということですね。
大熊社労士:
 そうですね。御社で扶養を外す手続きをしなければなりませんし、それを忘れてしまうと、健康保険証が2
枚・・・なんてことになりますからね。そして、その前提として従業員さんから相談があるかも知れません。適用になるのは大企業からかも知れませんが、内容はしっかり確認しておきましょうね。
宮田部長:
 了解しました。
福島さん:
 私も少しだけ勉強した覚えがあるのですが、きちんと勉強したいので、次回、説明していただけませんか。
大熊社労士:
 そうですね。承知しました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。いよいよパートタイマーへの社会保険の適用拡大の情報が明らかになってきました。今後、適用の対象となる企業(特定適用事業所)には、8月ごろからに通知が来る予定ですので、きちんと確認し、やるべきことの整理をしておきましょう。


関連blog記事
2016年5月18日「通達で示された社会保険適用拡大後の「4分の3基準」取り扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104501.html
2016年5月17日「必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52104428.html
2016年5月18日「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408571.html

(宮武貴美)
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社労士サミット2016東京 9月3日(土)に開催 いよいよ来週より受付開始

社労士サミット

 今年の社労士サミットは東京で開催します。本家サミットに合わせ、週明けには受付を開始する予定ですので、今回も多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2016東京
日時:2016年9月3日(土)9:40-16:30
会場:連合会館(御茶ノ水)

[講師陣(50音順)]
 現時点では5名の講師陣を発表しています。今後も追加講師の発表を行います。
安中繁先生
 ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員
内海正人先生
 日本中央社会保険労務士事務所 代表
大野実先生
 社会保険労務士法人大野事務所 代表社員
菊地加奈子先生
 特定社会保険労務士菊地加奈子事務所 代表
小山邦彦
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員

(大津章敬)

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日経ヘルスケア2016年5月号「パワハラと指導の線引きをまずは職員に気づきを与える」

日経ヘルスケア5 弊社の福間みゆき社労士が、先日発売された日経ヘルスケア(2016年5月号)の連載「院長力を磨く!診療所経営駆け込み寺」において、「パワハラと指導の線引きをまずは職員に気づきを与える」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 日経ヘルスケア
掲載号 2016年5月号
記事タイトル 院長力を磨く!診療所経営駆け込み寺
「パワハラと指導の線引きをまずは職員に気づきを与える」

著者 福間みゆき社労士
出版社 日経BP社
 
[著者からの概要紹介]

 「問題行動を見かけたらまず注意・指導をする、業務上の適正な範囲の指導を明確化する、最終手段として解雇を選ぶ場合は本人への予告が必須」など、院長力向上の要点について解説しています。是非ご一読ください。


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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【最終受付中】中国進出企業懇親会@名古屋/2016年5月27日

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 次回の開催は、2016年5月27日(金)とあと1週間に迫って参りました。今回は、前半では、名南経営の中国法人副総経理でもある、税理士法人 名南経営の近藤充(税理士)が講師となり、「中国事業撤退の実務」をテーマにしたミニ講義を行います。後半では、中華料理店に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。懇親会には、上海において10年以上に亘り中国人事労務の専門コンサルタントとして活動している弊社・清原学も参加します。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

まもなくの開催となりますので、参加をご希望の方は、お早めに下記の申込手順にてお申込ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2016年5月27日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第7回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2016年5月27日(金)17:30~20:30頃
 会 場 : 17:30~17:55 「中国事業撤退の実務」をテーマとしたミニ講義
    税理士法人名南経営 税理士 近藤充(名南経営中国法人 副総経理)
   (名南経営貴賓室/名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33階)
    18:00~20:30 懇親会
   (中華料理店「四川菜園 名駅店」中村区名駅3-15-8 名駅グルメプラザ6階)
 参加料 : 1名につき5,000円(税込)
 定 員 : 12名(1社2名まで)

□チラシ
 チラシはこちらからダウンロードいただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai044.pdf

□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)

けんぽ委員だより 2016年5月号が公開

0003 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の最新の2016年5月号がweb上でも公開されています。この5月号では、以下の内容についてご案内しております。
奥様にも健診プロジェクト
第5回協会けんぽフットサル大会
出張窓口終了のお知らせ

 会社で健康診断を受診できる機会がある社員と違い、健康診断を受診する機会のない社員の家族にとっては、ついつい受診することを忘れがちになるものです。そこで協会けんぽでは「社員の健康は、その家族の健康があってこそ」コンセプトに社員の家族の健康診断受診率アップを図るために健診プロジェクトの参加を呼びかけています。健診対象者は40歳以上74歳以下の被扶養者となっておりまさに自分の健康を気にしなくてはいけない年代と言えます。このプロジェクトで健康診断を受診する人が増え、自身の健康を意識できる人が増えれば、増加の一途と辿っている日本の医療費も抑制でき、良い相乗効果が期待できるのではないでしょうか。


詳しくは「けんぽ委員だより5月号」をご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2311-13759

(木村一美
 
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