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治療を受けながら安心して働き続けることができる職場づくり 検討事例集

lb09149タイトル治療を受けながら安心して働き続けることができる職場づくり 検討事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年3月
ページ数:32ページ
概要:モデル事業として参加した企業における「治療と仕事の両立」支援に関する検討結果を紹介したパンフレット。治療と仕事の両立に向けた対策を検討する際のポイントもまとめられている。
Downloadはこちらから(8606KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09149.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と職業生活の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(佐藤浩子

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扶養控除等申告書へのマイナンバー記載についてのQ&A 16個が追加に

マイナ マイナンバーに関しては、制度開始前の関心の高まりと比較すると、かなり沈静化しているように感じますが、今後、年末調整が近づくにつれ、再度、関心が高まるのではないかと予想しています。税務関係書類については、マイナンバーの記載を不要とする見直しが行われており、この見直しを踏まえてマイナンバーの管理をどうするかを再検討されている企業も多いのではないでしょうか。そのような中、国税庁は以前から公開ししている「源泉所得税関係に関するFAQ」の16項目を更新しました。

 更新された質問は以下のとおりで、マイナンバーの記載をしない場合の対応が中心となっています。ぜひ、確認の上、自社の運用にお役立てください。
Q1-3-1 税務関係書類について、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直しが行われたとのことですが、扶養控除等申告書には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q1-3-2 扶養控除等申告書については、どのような場合にマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいのですか。
Q1-3-3 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」には、氏名とマイナンバー(個人番号)の他に何が記載されている必要がありますか。
Q1-3-4 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」について、電磁的記録で備えることもできますか。
Q1-3-5 扶養控除等申告書などの一定の書類の提出を受けて作成した帳簿を備えている場合には、扶養控除等申告書への従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができるとされていますが、給与支払者が扶養控除等申告書以外の方法で従業員等のマイナンバー(個人番号)を収集し、システム上で管理している場合などにも、最初は必ずマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等申告書の提出をしなければならないのですか。
Q1-3-6 一定の帳簿を備えているため扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする場合に、マイナンバー(個人番号)が記載されないように、例えば、マイナンバー(個人番号)欄のない扶養控除等申告書を使用してもよいですか。また、マイナンバー(個人番号)欄に斜線等を引いてもよいですか。
Q1-3-7 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いについて、給与支払者が作成し備えている帳簿はいつまで保存する必要がありますか。
Q1-3-8 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いを受けるための帳簿に記載された従業員等の氏名、住所、マイナンバー(個人番号)に異動があった場合は何か手続を行う必要がありますか。
Q1-3-9 従業員の氏名や住所に異動があった場合に、異動に関する扶養控除等申告書を提出している場合にも、Q1-3-8の届出書を提出しなければならないのですか。
Q1-4 平成28年分の扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)が記載されていれば、平成29年分以降の扶養控除等申告書には、記載内容に変更がない限りマイナンバー(個人番号)の記載を省略してもよいですか。
Q1-5-1 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。
Q1-6 従業員本人が海外勤務(単身赴任)をしていますが、扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q1-7 扶養控除等申告書には海外に在住する扶養親族等のマイナンバー(個人番号)も記載する必要がありますか。
Q1-10-2 平成28年4月1日から「給与所得者の配偶者特別控除申告書」等について個人番号の記載が不要になったとのことですが、給与支払者のマイナンバー(個人番号)も付記しなくてもよいのですか。
Q1-15 扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載させなかった場合、罰則はありますか。
Q1-19 退社した従業員等のマイナンバー(個人番号)は、退社後すぐに廃棄しなければならないのですか。

「源泉所得税関係に関するFAQ」はこちらから確認!
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a116


関連blog記事
2016年4月5日「給与所得者の保険料控除申告書もマイナンバーの記載が不要に」
https://roumu.com
/archives/52100986.html
2016年1月12日「マイナンバー 給与所得者の保険料控除申告書への記載省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52094271.html

参考リンク
国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a116

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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公表されたニッポン一億総活躍プラン(案) 注目の働き方改革の内容

公表されたニッポン一億総活躍プラン(案) 昨日(2016年5月18日)に開催された第8回 一億総活躍国民会議で、注目のニッポン一億総活躍プランの案が公表されました。

 人事労務の実務家としては今後の「働き方改革」がどのような方向になっているのかが気になるところではないかと思いますが、この点に関しては「最大のチャレンジは働き方改革である。多様な働き方が可能となるよう、
社会の発想や制度を大きく転換しなければならない」とその意気込みが述べられており、内容としては以下の3点が盛り込まれています。
同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善
長時間労働の是正
高齢者の就労促進

 この中でも注目は先日の東京地裁の判決で業界が騒然としている同一労働同一賃金の方向性ではないかと思いますが、この点については以下の記載がなされています。


 同一労働同一賃金の実現に向けて、我が国の雇用慣行には十分に留意しつつ、躊躇なく法改正の準備を進める。労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の的確な運用を図るため、どのような待遇差が合理的であるかまたは不合理であるかを事例等で示すガイドラインを策定する。

 できない理由はいくらでも挙げることができる。大切なことは、どうやったら実現できるかであり、ここに意識を集中する。非正規という言葉を無くす決意で臨む。

 プロセスとしては、ガイドラインの策定等を通じ、不合理な待遇差として是正すべきものを明らかにする。その是正が円滑に行われるよう、欧州の制度も参考にしつつ、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定の整備、非正規雇用労働者と正規労働者との待遇差に関する事業者の説明義務の整備などを含め、労働契約法、パートタイム労働法及び労働者派遣法の一括改正等を検討し、関連法案を国会に提出する。

 これらにより、正規労働者と非正規雇用労働者の賃金差について、欧州諸国に遜色のない水準を目指す。


 選挙対策という面も見え隠れするこの議論ではありますが、展開によってはわが国の人事労務慣行を大きく変える可能性も秘めています。引き続き、この問題には注目しておく必要があるでしょう。


参考リンク
首相官邸「第8回 一億総活躍国民会議 議事次第」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai8/gijisidai.html

(大津章敬)

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治療を受けながら安心して働ける職場づくりのために~事例から学ぶ治療と仕事の両立支援のための職場における保健活動のヒント集~

lb09148タイトル治療を受けながら安心して働ける職場づくりのために~事例から学ぶ治療と仕事の両立支援のための職場における保健活動のヒント集~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年3月
ページ数:8ページ
概要:事業所において「治療と仕事の両立」の支援を行う際の留意事項や取組みのヒントをまとめたパンフレット。治療が必要な傷病を抱えた労働者が、治療を受けながら就労を継続できるよう、事例を交えて紹介している。
Downloadはこちらから(2416KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09148.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と職業生活の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(佐藤浩子

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

社会保険拡大タイトル:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年5月
ページ数:16ページ
概要:平成28年10月より始まる短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のQ&A集。
Downloadはこちらから(931KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/partqa.pdf

(大津章敬)

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許可証再交付申請書 労働者派遣事業変更届出書 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書

shoshiki694 労働者派遣事業の変更や許可証の再交付、書換を行うときに使用する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki694.xls(75KB)
PDFPDF形式 shoshiki694.pdf(170KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主が次に掲げる事項を変更したときは、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に対して、変更の届出をしなければなりません。
① 氏名又は名称
② 住所
③ 代表者の氏名
④ 役員(代表者を除く。)の氏名
⑤ 役員の住所
⑥ 労働者派遣事業を行う事業所の名称
⑦ 労働者派遣事業を行う事業所の所在地
⑧ 労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
⑨ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名
⑩ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所
⑪ 労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における労働者派遣事業の開始)
⑫ 労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所における労働者派遣事業の終了)


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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通達で示された社会保険適用拡大後の「4分の3基準」取り扱い

通達 昨日のブログ記事「必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A」では、日本年金機構から公開された社会保険適用拡大のQ&A等をご紹介しましたが、厚生労働省からは2016年5月13日付けで、厚生労働省保険局保険課長から健康保険組合理事長に宛てた通達「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」(保保発0513第2号平成28年5月13日)が発出されています。

 この通達の中では、現在のパートタイマーの社会保険加入の基準となっている昭和55年6月6日付け厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長内かんが、平成28年10月1日以降、廃止されることのほか、新たに法律で定められた「1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上」が健康保険・厚生年金保険の被保険者になるという基準(いわゆる4分の3基準)についての取得基準が示されています。

 4分の3の基準については、以下のように示されており、2.に記載されているように、所定労働時間や所定労働日数が、実際の労働時間や労働時間に乖離が見られる場合の取扱いにも触れられています。
1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の取扱い
 1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数をいう。
所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化している場合の取扱い
 所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数が直近2月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間又は当該所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととする。
所定労働時間又は所定労働日数を明示的に確認できない場合の取扱い
 所定労働時間又は所定労働日数が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することとする。

 ここで言う「残業等」といった表現がどの労働時間等を指すのか、解釈が分かれそうですが、実態も把握した上で取得の基準について判断が行なわれることになるでしょう。なお、所定労働時間が週20時間かどうかという部分についても似通った表現で通達に示されています。
↓「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」(保保発0513第2号平成28年5月13日)のダウンロードはこちらから
http://www.lcgjapan.com/pdf/part20160513.pdf
※通達は厚生労働省から提供を受けたものになります


関連blog記事
2016年5月17日「必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A」
https://roumu.com
/archives/52104428.html
2016年3月22日「確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更」
https://roumu.com
/archives/52099564.html
2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
https://roumu.com
/archives/52095088.html
2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/2016-01-08.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県が女性の活躍促進奨励金の受付けを開始しました

0001 女性活躍促進に対しての愛知県の取り組みのひとつに、企業から「女性の活躍促進宣言」を募集し、促進宣言をした企業に対して、県のホームページに宣言企業等一覧を掲載したり、就職説明会や県内大学の就職窓口、県関係施設等で宣言企業等の名簿を配布するなど、企業PRの支援をしています。就職活動中の女性にとっては、そのような情報があると入社前と入社後のギャップを少なからずとも解消でき、やりがいを持って長く働くことができるイメージがついきやすいと言えます。また企業にとっても、女性の定着率アップを図ることができると言えます。

 この「女性の活躍促進宣言」の対象企業は、愛知県内に事業所がある企業・事業者・団体になり、宣言方法は「女性の活用促進宣言」様式に、女性の活躍促進に向けた内容を自由に記載し、FAX、メールまたは郵送で男女共同参画推進課に提出します。

 また、既に「女性の活躍促進宣言」を提出した企業のうち、新たに具体的取り組み(一部は拡大も可)を行った中小企業等に対して、その取り組み内容に応じて奨励金を支給する申請受付を5月1日より開始しています。今回の奨励金の主な概要は下記の通りです。


  対象企業:下記の項目すべてに該当する企業
・「女性の活躍促進宣言」を提出していること
・常時雇用する従業員数が300人以下であること
・原則として県内に本社があること(国や県関係団体等は除く)
・奨励金対象となる取り組みを実施し、平成29年1月末まで申請

奨励金の申請
・申請対象となる取り組み終了後に申請
・申請は、1企業1回限り(上限10万円)

奨励金の対象となる取り組み
・女性の活躍を促進するプロジェクトチームの設置など
・女性の登用に向けた女性社員の能力向上に資する研修の実施など

 この奨励金は、支給見込額が予算額に達成した場合は、その時点で受付が終了となりますので、既に宣言を提出している企業様は早めに受付をして頂ければと思います。また、宣言をしていない企業様はこれを機会に言をされてはどうでしょうか。


参考リンク
「女性の活躍促進奨励金」
http://www.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/advance/bounty.html

(木村一美
 
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「あいち子育て女性再就職サポートセンター」が子育てママのための職場体験協力企業を募集

0002 「あいち子育て女性再就職支援サポートセンター」をご存知でしょうか。結婚・出産・育児等で離職した女性が、再び働きたいという気持ちはあるがなかなか一歩を踏み出せない、または子育てしながら再就職にチャレンジしたいという意欲を持った女性の支援を目的としたセンターです。

 「再就職したが、やはり続けられそうにない」といったことや「採用してはみたが、難しそうだ」といった当事者と企業間のギャップはできる限り少ないに越したことはありません。そこで「あいち子育て女性再就職サポートセンター」では、再就職を考えている女性を対象に職場体験を受け入れてくれる企業を募集しています。内容等は次の通りです。


募集期間:平成28年7月~29年3月までの各月2社を募集予定
受入日数:1社1日間の職場体験
時間:10:00~15:00(休憩1時間含む)
受入定員:5名程度
職場体験参加対象者:育児等で離職し、再就職を希望する方
出産・育児等でしばらく社会から離れていた女性が、再び社会に出ることに様々な不安を抱えるのは同然のことです。よって、このような職場体験ができることは、その不安を取り除き、働く自信を取り戻せるいい機会であり、また、企業にとっても女性活用を促進するいい機会と言えるのではないでしょうか。


参考リンク
「あいち子育て女性再就職サポートセンター」
http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/womens-support/

(木村一美
 
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必見!ついに公開されたパートタイマーへの社会保険適用拡大のQ&A

zu いよいよ今年の10月から、パートタイマーへの社会保険の適用が拡大されます。対象となるのは、従業員501人以上の規模の会社からということで、適用対象となる企業はひとまず限定的といえますが、一方で、中小企業であっても、従業員の配偶者が勤務している企業で、社会保険に加入することとなり、異動の手続きが発生することも考えられます

 これに関連し、昨日、日本年金機構から新たに「事業主の皆様へ 短時間労働者に対する適用拡大が始まります」というリーフレットと「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」が公開されました。

 リーフレットについては、以前、公開されたものより内容が詳しくなっており、適用拡大の手続きが平成28年8月下旬から案内されることが明記されています。そして、Q&Aのでは、以下の5項目に分けられ、全29のQ&Aが掲載されています。
被保険者資格の取得要件(総論)
特定適用事業所
1週間の所定労働時間が20時間以上
雇用期間が継続して1年以上見込まれること
月額賃金が8.8万円以上

 中には「所定労働時間が1ヵ月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。」といった実務上、考えられるもので迷いやすいものも多く収録されています。
 また、Q&Aの最後の2ページには、別紙として施行日前後に日本年金機構から送付するお知らせがまとめて記載されていますので、こちらも併せてチェックしておきましょう。

↓リーフレットとQ&Aはこちらからダウンロード
リーフレット「短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408570.html
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408571.html


関連blog記事
2016年3月22日「確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更」
https://roumu.com
/archives/52099564.html
2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
https://roumu.com
/archives/52095088.html
2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/2016-01-08.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

参考リンク
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

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