「V」の検索結果

平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)平成27年10月14日現在

lb05483タイトル:平成27年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年10月
ページ数:12ページ
概要:平成27年度の雇用関係助成金について分かりやすく解説したリーフレット(平成27年10月14日現在)。
Downloadはこちらから(629KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05483.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

服部英治の最新刊「タブーの労務管理」amazon人事労務管理カテゴリで1位獲得

タブーの労務管理 11月10日に発売となった名南経営服部英治の最新刊「タブーの労務管理」ですが、amazon人事労務管理カテゴリで1位となりました。ありがとうございます!

 本書は服部が公式ブログの中でこれまで取り上げてきた「タブーの労務管理」というカテゴリの内容を再編集し、LGBTや性同一性障がい等、企業の人事労務担当者からこっそりとご相談を受けることが多いテーマについて、まとめています。また今回は長年、弊社の顧問をお願いしている西脇法律事務所の西脇明典先生に監修を頂いています。非常に興味深いテーマが並んでいますので、是非お買い求めください。

書籍名:タブーの労務管理
著者:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士
監修:西脇明典先生 西脇法律事務所 弁護士
出版社:労働新聞社
ISBN-10:489761581X
発売日:2015年11月10日

 本書の購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/489761581X/roumucom-22

 また詳細の目次などは以下でご覧いただけます。
http://www.rodo.co.jp/book/labor/9784897615813.php


参考リンク
服部英治公式ブログ「名南経営 服部英治の人事労務の視点」
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

社労士法人名南経営 マイナンバー本第2弾を出版 予約受付開始

社労士法人名南経営 マイナンバー本の第2弾を出版 5月に日本実業出版社より発売した「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」はお陰さまで12刷・6万部という大反響を頂きました。ありがとうございました。マイナンバーについてはその後も様々な情報が出てきたことから、この度、続編を出版することになりました。先日より予約受付が開始されましたので、是非お買い求めください。

書籍名:マイナンバー制度の従業員教育とリスク管理がわかる本
著者:社会保険労務士法人名南経営
出版社:日本実業出版社
ISBN-10:4534053363
発売日:2015年12月3日
※amazonはいつも発売直後に品切れとなることから、早めの予約をお勧めします。

[ご購入はこちら]
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534053363/roumucom-22

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

参考になる海外の障害者雇用~ダイバーシティの先進国~

 こんにちは。服部@名南経営です。
 私の趣味のひとつに「タイ語の学習」がありますが、学習方法は現地のニュース番組をひたすら聴きまくり、耳を慣らす方法を採っています。
 TNNという24時間、タイの現地のニュースのみを流す番組があり、ネットで視聴していますが、アナウンサーの一部に車椅子の障害を持っている方を採用しています。
 なるほど、確かにアナウンサーは健常者である必要はなく、こうして障害を持っている方を登用するのは、流石はダイバーシティの先進国だと思いました。
 女性の活躍はもちろんのこと、オカマにも寛容でショップの店員等でオカマも時折見掛けますが、労働力人口が減少することが確実視されている日本も参考にしなければなりませんね。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

d9ce07b9

雇用保険 資格取得届等の様式が来年1月より大幅変更へ

雇用保険 雇用保険の手続きについては、2016年1月より個人番号(マイナンバー)を記載することになるため、届出様式が一部変更になる予定であることはかなり前から周知されていました。厚生労働省のホームページでも以前より「個人番号を記載する様式案(平成27年7月時点の改正案です。)平成28年1月より使用していただく様式の案となります。」として、新様式案が掲載されていました。

 この新様式案では、現状の様式と比較すると、マイナンバーのほかにも被保険者が外国人の場合に記入する欄が追加されています。これに関し、先日、パブリックコメントが出されました。追加の目的として、「外国人被保険者に係る確認処理業務の適正化・効率化のため、雇用保険被保険者資格取得届等に、ローマ字氏名欄、在留資格欄を追加」と挙げられています。具体的には、左図の赤枠の部分が追加されることになります。

 これまで、被保険者氏名はカタカナのみを記載することになっていましたが、在留カード記載順に、ローマ字氏名を記載することになります。今後、外国人労働者については、マイナンバーのほかに、在留カードのローマ字氏名も確認した上で、届け出ることになります。なお、新様式は2016年1月1日から利用開始の予定となっています。


参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150221&Mode=0
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

地域の特性を活かしたワーク・ライフ・バランスの推進事例集

lb01611タイトル:地域の特性を活かしたワーク・ライフ・バランスの推進事例集
発行日 :2015年10月
発行者 :厚生労働省
ページ数:42ページ
概要  :地域の特性を活かした休暇取得促進等ワーク・ライフ・バランスの推進のために、全国の先進的な取組事例をまとめたもの
Downloadはこちらから(3,305KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01611.pdf


参考リンク
厚生労働省「「地域の行事と連動した年次有給休暇の取得を促進します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103226.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

年末年始休暇も、土日も。「プラスワン休暇」で連続休暇に。年次有給休暇を計画的に活用しよう。

lb01610タイトル:年末年始休暇も、土日も。「プラスワン休暇」で連続休暇に。年次有給休暇を計画的に活用しよう。
発行日 :2015年10月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :年休の計画的付与についてわかりやすく紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(564KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01610.pdf


参考リンク
厚生労働省「「プラスワン休暇」で連続休暇に。年次有給休暇を計画的に活用しよう。」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/150609-01.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

【続報】賞与を分割支給する社会保険料節減スキームへの具体的対応事例

 2015年11月10日のブログ記事「厚労省 賞与を分割支給する社会保険料節減スキーム対策についての通知を発出」では、社会保険料を削減するためのスキームに対し、問題視される通達が厚生労働省から発出されたことをお伝えしました。今日はこの続報として、通達とともに出された事務連絡について取り上げましょう。
 この事務連絡は、通達と共に発出されたものであり、参考資料として、添えられています。その内容は以下のとおりです。


Q.健康保険及び厚生年金保険において、支給回数が年3回までの手当は賞与、年4回以上の手当は報酬とされているが、いわゆるボーナスが分割して支給されている場合は、どのように取り扱うべきか。  


(A)
 1か月を超える期間にわたる事由により算定される賃金等(以下「ボーナス等」という。)が事業主の金銭的都合などのやむをえない事由により例外的に分割支給される場合は、分割分をまとめて1回の賞与支給とみなして取り扱うこととされている(昭和53年6月20日保発第47号・庁保発第21号。以下「通知」という。)。
 一方、ボーナス等を分割して支給されることが給与規定等により客観的に定められている場合、その支給回数が年4回以上であれば報酬、年3回以下であれば賞与として取り扱うこととなる(健康保険法第3条第5項及び第6項、厚生年金保険法第3条第3号及び第4号)。
 ただし、給与規定等によりボーナス等を分割して毎月支給する場合については、通知上の「通常の報酬」(毎月支給されるもの)には含めないこととし、保険料算定に係る報酬額の算定に当たっては、1年間のボーナス等の支給額の総額を12で除して得た額を報酬額とする等、「賞与に係る報酬」(年間を通じ4回以上支給されるもの)として取扱うこととする。なお、この取扱いは平成27年10月1日から適用される(平成27年9月18日厚生労働省保険局保険課長・年金局事業管理課長連名通知)。

syaho

(定時決定の場合の標準報酬月額)
①報酬=通知上の「通常の報酬」として扱う
  ⇒4月 250,000(円)、5月 250,000(円)、6月 250,000(円)

②A手当=通知上の「賞与に係る報酬」として扱う
  ⇒支給合計額の12分の1を報酬月額に計上(通知より)
   1,200,000÷12=100,000(円)

③標準報酬月額=4~6月の報酬の総額を月数で除する(健康保険法第41条第1項等)
  ⇒(350,000+350,000+350,000)÷3(月)=350,000(円)
    →(350,000円以上370,000円未満の等級に入るため)360,000(円)

 以上のとおり、社会保険料節減のために、賞与を分割支給するようなケースでは、「賞与に係る報酬」となることが明記されています。なお、この事務連絡は、全国社会保険労務士会連合会の会員専用ホームページで確認することができます。


関連blog記事
2015年11月10日「厚労省 賞与を分割支給する社会保険料節減スキーム対策についての通知を発出」
https://roumu.com
/archives/52089297.html

2015年11月9日「厚生労働省 社会保険逃れの手法に「待った!」」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/45944540.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

「海外安全情報」に刷新された外務省発表の渡航情報

無題 外務省が渡航先の危険度を4段階で示していた「渡航情報」が、2015年5月26日に公表された「在外法人の安全対策強化に係る検討チーム」の提言を受け、2015年9月1日より「海外安全情報」として、名称も新たに見直しがされています。この見直しにより、渡航先の危険情報については、レベル1~4の4段階のカテゴリーを設け、それぞれの表記や説明も刷新されています。また、感染症の危険地域については、これまで危険度の区分はありませんでしたが、感染症危険情報についても新たに4段階のカテゴリーが設定されています(詳細は参考リンクを参照)。

<危険情報のカテゴリー>

「十分注意してください。」
⇒「レベル1:十分注意してください。」
「渡航の是非を検討してください。」
⇒「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」
「渡航の延期をお勧めします。」
⇒「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
「退避を勧告します。渡航は延期してください。」
⇒「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」

 この変更を受け、旅行業界では、日本旅行業協会(JATA)が、海外旅行の安心安全な実施のためのガイドラインを改定し、各旅行会社も新たな海外旅行の取扱基準を策定しています。各社の取扱基準を見てみると、一般的には、「レベル1」は通常どおりの催行、「レベル2」は原則として催行中止、「レベル3」および「レベル4」は催行中止という対応を採ることが示されています。

 一般企業においては、海外出張の実施や海外赴任者の退避を検討する際に、外務省発表の新たな「海外安全情報」を考慮されることはもちろんのこと、旅行会社の対応を参考にされてもよいかもしれません。(佐藤和之)

<参考リンク>
外務省『「渡航情報」の名称変更等について』
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/tokojyoho.pdf

日本旅行業協会(JATA)「企画旅行の実施における外務省海外安全情報への対応と考え方」
http://www.jata-net.or.jp/membership/info-overseas/pdf/150805_mofanzn.pdf

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法単独型

shoshiki677 これは女性活躍推進法に基づいて提出する一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法単独型)の雛形(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki677.doc(82KB)
pdf
PDF形式 shoshiki677.pdf(20KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、301人以上の労働者を雇用する事業主が対象となり、この労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まることになっています。


参考リンク

厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。