「V」の検索結果

派遣で働く皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~

lb02132タイトル:派遣で働く皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました
発行日 :平成27年10月29日
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :2015年9月30日より施行される事項(派遣事業が許可制に一本化されること、派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ、期間制限のルールが変わること)、同10月1日から施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(322KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02139.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

厚生労働省 雇用保険分野におけるマイナンバー本人確認方法を公表

雇用保険分野におけるマイナンバー本人確認方法 各地で通知カードの郵送が始まり、いよいよ本番となったマイナンバーですが、ここに来て、やっと厚生労働省から雇用保険に関する本人確認の資料が公開されました。以下ではその概要を見ていきましょう。
雇用保険関係様式へのマイナンバーの記入
 平成28年1月1日以降、以下の様式について、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入し、ハローワークに提出することが求められる。
1.雇用保険被保険者資格取得届
2.雇用保険被保険者資格喪失届
3.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(注)
4.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(注)
5.介護休業給付金支給申請書(注)
(注)事業主が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる限り事業主に提出するものとされる。

本人確認
 事業主は、上記の届出等にあたり、以下のとおり従業員の個人番号の確認と身元(実在)確認が求められる。
(1)雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、身元(実在)確認のための書類の提出は不要。この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要とされる。
≪確認書類≫
個人番号カード/ 通知カード/ 個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(2)(1)に該当しない場合は、a.又はb.の方法で個人番号の確認と身元(実在)確認が求められる。
a.個人番号カード
b.通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書+(A)~(C)のいずれか
(A)以下の書類のいずれか一つ
 運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書
(B)以下の書類のいずれか一つ
 写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書など
(C)(A)又は(B)が困難な場合は以下の書類から2つ以上
 公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書など

 雇用保険に関しては国税と比較し、情報の発信が遅れていましたが、これで既存の従業員の取扱い等が明確になりました。こうした情報を参考にして、個人番号の収集方法を決定していくとよいでしょう。


関連blog記事
2015年11月8日「【日程追加】その場で完成させる!終日マイナンバー導入実践講座 12月3日に名古屋で開催」
https://roumu.com
/archives/52089132.html
2015年10月27日「国税庁法人番号公表サイトによるマイナンバー法人番号の検索・閲覧がスタート」
https://roumu.com
/archives/52088143.html
2015年10月23日「マイナンバー通知カード 不在時の再配達に関する対応概要が公表」
https://roumu.com
/archives/52087737.html
2015年9月28日「マイナンバー通知カードの簡易書留はこんな封筒で届きます」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/45517936.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度について(雇用保険関係)事業主による本人確認について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

名南経営 服部英治の新刊「タブーの労務管理」本日発売

服部英治の新刊「タブーの労務管理」 名南経営服部英治の最新刊「タブーの労務管理」が本日発売になりました。

 本書は服部が公式ブログの中でこれまで取り上げてきた「タブーの労務管理」というカテゴリの内容を再編集し、LGBTや性同一性障がい等、企業の人事労務担当者からこっそりとご相談を受けることが多いテーマについて、まとめています。また今回は長年、弊社の顧問をお願いしている西脇法律事務所の西脇明典先生に監修を頂いています。非常に興味深いテーマが並んでいますので、是非お買い求めください。

書籍名:タブーの労務管理
著者:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士
監修:西脇明典先生 西脇法律事務所 弁護士
出版社:労働新聞社
ISBN-10:489761581X
発売日:2015年11月10日

 本書の購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/489761581X/roumucom-22

 また詳細の目次などは以下でご覧いただけます。
http://www.rodo.co.jp/book/labor/9784897615813.php


参考リンク
服部英治公式ブログ「名南経営 服部英治の人事労務の視点」
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

派遣元事業主の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~

lb02130タイトル:派遣元事業主の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました
発行日 :平成27年10月29日
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :2015年9月30日より施行される事項(派遣事業が許可制に一本化されること、期間制限のルールが変わること、派遣元に新たに課せられる内容)、同10月1日から施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(321KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02137.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

厚労省 賞与を分割支給する社会保険料節減スキーム対策についての通知を発出

zu 近年、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の負担が大きくなっています。そのため、様々な手段を用いて、社会保険料の節減を行うようなスキームが出てきています。そのひとつとして、賞与を毎月の手当として支給することで、保険料を削減するものがありましたが、このスキームについて9月に厚生労働省から取り扱いを問題視される通知が発出されました。

問題視された社会保険料節減スキーム
 今回問題視されたスキームは、既存の賞与を月額の手当に振り返るものであり、例えば、年間50万円の賞与を、6月と12月の月額給与の手当として各245,000円、それ以外の10ヶ月には、月額給与の手当として1,000円を支給する方法です。このようにすることで、9月と3月に手当増額に対する月額変更を、10月と4月に手当減額に対する月額変更を行い、トータルで社会保険料を削減するというものです。

発出された通知の内容
 今回、発出された通知(保保発0918第1号、年管管発0918第5号 平成27年9月18日「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」)は、過去の通達を変更するものであり、昭和53年6月20日保発第72号・庁保険発第9号「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」以下の一文を追加しています。
「「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに順ずる場合は含まれないこと。」

 これにより、で取り上げたような賞与を分割するものに関して、毎月支給される給与に含むことはできないことになります。

 この通知は、平成27年10月1日から適用が始まっています。今後、のようなスキームを利用している場合には、年金事務所から指摘を受けることもありますので、適切な形での運用が強く求められるのでしょう。

↓通知は現在、こちらから確認できます
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150925S0060.pdf


関連blog記事
2015年11月9日「厚生労働省 社会保険逃れの手法に「待った!」」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/45944540.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【申込受付開始】中国進出企業懇親会@名古屋/2016年1月21日

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 開催を延期しておりました次回の開催ですが、2016年1月21日(木)に決定しました。今回は、前半では、日本通運様にご協力をいただき、「海外引越」をテーマにしたミニ講義をいただきます。後半では、中華料理店に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。懇親会には、上海において10年以上に亘り中国人事労務の専門コンサルタントとして活動している弊社・清原学も参加します。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2016年1月21日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第6回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2016年1月21日(木)19:00~21:30頃
 会 場 : 19:00~19:25 日本通運株式会社 名古屋海外引越支店
      近藤 義紀氏講師による「海外引越」をテーマとしたミニ講義
      (名南経営3階貴賓室/名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル3階)
      19:30~21:30 懇親会(中華料理「龍美 長者町店」)
 参加料 : 1名につき4,500円(税込)
 定 員 : 12名(1社2名まで)

□チラシ
 チラシはこちらからダウンロードいただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai040.pdf

□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)

12月9日に名古屋で開催「産業医を専門とする医師からみたストレスチェック制度の運用方法と押さえておきたい留意点」

ストレスチェック いよいよ2015年12月より、改正労働安全衛生法が施行され、従業員数50人以上の企業にストレスチェックの実施が義務付けられます。このストレスチェックが始まるにあたり、制度の流れを策定していかなければなりません。

 そこで、今回は名古屋では数少ない産業医事務所を設立、ストレスチェック関連の出版、講演をされている新井孝典先生をお招きし、「産業医を専門とする医師からみたストレスチェック制度の運用方法と押さえておきたい留意点」をテーマにお話いただきます。ストレスチェック制度で実施すべき事項は押さえたけれども、実際に実務をどのように進めればよいか分からないという方に適した内容になっています。


産業医を専門とする医師からみたストレスチェック制度の運用方法と押さえておきたい留意点
講師:新井孝典先生(産業医)
    株式会社なごや産業医事務所 代表取締役所長
    日本ストレスチェック協会 理事


現役産業医が教えるストレスチェック制度の実践的な運用法と活用法
EAP業者の言われるがままにならないために
他のセミナーでは絶対に教えてくれないリスクとは
本当に大事なのはストレスチェック後の会社の対応

[開催概要]
日 時:2015年12月9日(水)午後1時~午後2時30分(午後0時30分開場)
会 場:名南経営研修室(名古屋・丸の内)
講師:新井孝典先生(産業医)
    株式会社なごや産業医事務所 代表取締役所長
    日本ストレスチェック協会 理事
受講料:8,640円(税込)/1名様
    ※名南コンサルティングネットワーク顧問先様は2名まで無料

[講師 新井孝典先生プロフィール]
  愛知県の主要産業である製造業だけでなく、IT企業からサービス・小売業まで幅広いクライアントに対応し、各々の業種、事業主に適した労働衛生管理体制の構築。10年以上の臨床経験に基づく健康管理やメンタル不調者だけでなく、成人の発達障害にも積極的に提案を行っている。また、労働局および労働基準監督署にも独自の人脈を持っており、様々な情報をクライアントにフィードバックを行い、労働衛生三管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)をベースに働く人の心と体の健康の改善と維持のため日々、深慮されている。
 「現代社会における生産資本の75%は人的資本である。故に社員の健康管理は生産性管理でありリスク管理である(ノーベル経済学賞受賞者Gray S. Becker)」 この言葉を基に労働衛生活動を行っている。

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/17803/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

平成28年度の扶養控除申告書にマイナンバーを書かなくてもよいのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、今日も福島さんが思い悩んだ顔をしていた。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは。本当は労働者派遣法改正の内容も気になっているのですが、それよりも当面はマイナンバーの方が気になってしまっていまして・・・。
宮田部長宮田部長:
 福島さんだけでなく、企業の総務担当者の多くはマイナンバーのことがずっと気懸かりですよね。
大熊社労士:
 確かに、私の顧問先でも必ずと言ってよいほど、マイナンバーの話題が出ますね。
福島さん:
 そうですよね。今日、お聞きしようと思っていたことは、平成28年の扶養控除等(異動)申告書へのマイナンバーの記載です。噂で「平成28年分の申告書には、マイナンバーを記載しなくてもよくなった」とか・・・。前回は、集める時期のお話で、申告書に記載してもらうか、という迷いでしたが、そもそも申告書に記載する必要がないのであれば、申告書の保管の心配も少しは薄れるなぁ、なんて思っていまして。
大熊社労士:
 確かにそうですね。福島さんのおっしゃるとおり、先月末、国税庁から申告書のマイナンバーの記載について、対応レベルを緩和するような内容のQ&Aが公開されました。少し前提からお話しましょうね。
福島さん:
 よろしくお願いいたします。
大熊社労士:
 まずは、平成28年分の申告書にはマイナンバーの記載欄が設けられています。そして、平成28年1月以後に提出される申告書は、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載してもらう必要があることになっていました。
宮田部長:
 あれ?でも、この前、大熊先生は書かなくてもいい、みたいな話をしていませんでしたか~?
大熊社労士:
 よく覚えていらっしゃいましたね、そのとおりです。というのも記載の義務が発生するのは、平成28年以降に提出をするものからになります。つまり、平成27年中に提出するものは、平成28年分の申告書であっても記載しなくてもいいのです。ただ、平成28年分の申告書を平成27年分の年末調整の資料と一緒に配布する企業が多く、平成27年中に平成28年分の申告書の提出を受ける場合であっても、平成28年分の源泉徴収票に記載するために、マイナンバーの記載を従業員に求めても構わないとされていました。
福島照美福島さん:
 つまり、今年中に提出する申告書にはマイナンバーを書いても書かなくてもどちらでもよい、ということですよね。ただ、書かない場合にはなんらかのマイナンバーを集める方法が必要ということですね。
大熊社労士:
 そうですね。プラスして、ここで押さえておきたいのは、平成28年1月以降に提出する申告書についてはマイナンバーの記載が必要ということです。これが大原則です。
宮田部長:
 は・・・はい。
大熊社労士大熊社労士:
 ただし、マイナンバーが記載された書類は保管(安全管理措置への対応)が必要で、キャビネットにしまうのであれば鍵つきでなければならないということになります。そうなると、どうしても企業の負担は増えますよね。なので、例外的な取り扱いができたのです。それが、申告書の余白に従業員が「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、たとえ平成28年1月以降に提出をするものであっても、マイナンバーの記載を省略できるというものです。
宮田部長:
 でも、それだとマイナンバーが分からないじゃないですか。そんなんでいいんですか?
大熊社労士:
 いやいや、だめですよね。ですので、企業としては、企業が別途保管しているマイナンバーと省略されているマイナンバーが、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しなければならないとしています。つまり、きちんとマイナンバーを収集して、例えば、平成28年分の申告書に社員番号を記載し、マイナンバーについても社員番号ですぐに検索できるような形にするということになります。
宮田部長:
 なるほど~。
大熊社労士:
 まぁ、勝手に何でも省略できるわけではないってことですね。あくまでも例外的な処理ということでご理解くださいね。後は、従業員さんもその認識が必要ということですね。
福島さん:
 ありがとうございました。マイナンバーをどのように集めるかということと一緒に平成28年分の申告書への記載をどうするかも考えたいと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回取り上げたマイナンバーの取り扱いは他にも注意事項がありますので、以下のリンクでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a19


関連blog記事
2
015年11月2日「既存従業員のマイナンバーはいつ回収するのがよいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65722756.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52086174.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

遂に非正規労働者比率が4割に到達

遂に非正規労働者比率が4割に到達 近年、非正規労働者比率が高まっており、様々な労働政策にも影響を与えていますが、厚生労働省の調査によれば、遂に4割の大台に乗りました。

 先日、厚生労働省は「平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」を公表しましたが、就業形態別労働者割合を見ると以下のような結果となっています。
正社員 60.0%
正社員以外の労働者 40.0%
 出向社員 1.2%
 契約社員 3.5%
 嘱託社員 2.7%
 パートタイム労働者 23.2%
 臨時労働者 1.7%
 派遣労働者 2.6%
 その他 5.2%

 このように正社員以外の労働者(非正規労働者)は遂に4割となりました。先日の改正労働者派遣法の施行に続き、今後は労働契約法による無期転換ルールの運用に大きな注目が集まることになるでしょう。人材不足による求人難も今後、こうした雇用形態の比率にも影響を与えることは確実です。


参考リンク
厚生労働省「平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/14/index.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~

lb02131タイトル:派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました
発行日 :平成27年10月29日
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :2015年9月30日より施行される事項(派遣事業が許可制に一本化されること、期間制限のルールが変わること、意見聴取手続、派遣労働者のキャリアアップ支援)、同10月1日から施行される労働契約申込みみなし制度についてわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(326KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02138.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。