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2016年3月高卒の職業紹介状況(9月末)就職内定率は昨年に続き70%超え

11月19日 2016年3月新規高等学校卒業予定者の求人受理状況ですが、先日、愛知労働局は2015年9月末現在の求人・求職状況を取りまとめました。以下がその状況です。

求人数
28,223人(対前年比15.5%増加)
就職希望者数 11,602人(対前年比3.1%増加)
求人倍率  2.43倍(対前年差0.26ポイント上昇)
就職内定者数 8,241人(対前年比3.4%増加)
就職内定率 71.0%(対前年差0.2ポイント上昇)
 
 新規高等学校卒業の求人数は28,223人と前年同期と比べ15.5%増加しています。産業別の求人受理状況では、製造業が12,314人(前年同期比24.4%増)、なかでも愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が5,523人(前年同期比36.9%増)となっています。また、建設業の求人数も2,794人(前年同期比21.6%増)と大きく増加しています。

 一方で、
9月16日から採用選考が開始された就職内定者数は、前年同期比3.4%増の8,241人となり、9月末時点の就職内定率が6年ぶりに70%を超えた昨年度に続き、今年度も71.0%景気回復を背景に求人倍率・就職内定率ともに上昇しています。 


参考リンク
愛知労働局「平成28年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_120852.html

(日比野志穂

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様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法・次世代法一体型)

shoshiki678 これは次世代育成支援対策推進法に対応した一般事業主行動計画策定・変更届と女性活躍推進法に基づいて提出する一般事業主行動計画策定・変更届が一体化した(女性新法・次世代法一体型)雛形(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki678.doc(127KB)
pdf
PDF形式 shoshiki678.pdf(35KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、301人以上の労働者を雇用する事業主が対象となり、この労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まることになっています。


参考リンク

厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(福間みゆき)

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休業分割取得・雇用保険の給付率アップなど見直し検討が進む介護休業制度

介護 育児休業の取得率はかなり高まっていますが、一方では介護離職が問題となっています。こうした状況を受け、安倍政権は「介護離職ゼロ」を掲げ、対策をスタートしています。

 実際に厚生労働省の労働政策審議会では、雇用均等分科会で介護休業制度について分割取得ができるように、また、介護休暇制度をより柔軟に取得できるよう取得単位を短くしたりという議論が行われています。また、職業安定分科会雇用保険部会では、雇用均等分科会の議論を受け、分割取得をする場合の給付や、そもそもの介護休業給付の給付率について議論が行われています。

 今後、これらの分科会や部会で続くことになりますが、介護休業に関しては、大きな取り扱いの変更が行われることは必至でしょう。今後も労務ドットコムでは継続的に情報の提供を行っていきます。


参考リンク
厚生労働省「第164回労働政策審議会雇用均等分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000104049.html
厚生労働省「第107回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000103919.html

(宮武貴美)
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フランスのテロ 日系企業各社の出張等の対応をまとめてみました(11/16現在)

fc9d70cb こんにちは。服部@名南経営です。
 フランスの痛ましいテロに伴って、クライアント様からどうすればよいのか(出張等の扱い)という相談を受けました。
 同様のご相談は増えるものと予想されますので、マスメディアによる報道に基づき、日系企業の各社の対応を以下のとおりまとめてみました(情報源は、読売オンライン等)。
 なお、11月16日(月)20時現在の情報ですので、今後の情勢等によって当然変わってくる可能性があります。

三越伊勢丹ホールディングス・・・当面、従業員のフランス出張を見合わせ
武田薬品工業・・・グループ従業員に出張の予定を変更するよう指示
三菱化学・・・日本からフランスへの出張を当面禁止し、欧州各国への出張も自粛するよう社員に指示
三菱樹脂・・・日本からフランスへの出張を当面禁止し、欧州各国への出張も自粛するよう社員に指示
リコー・・・フランス全土への出張を当面見合わせ
日鉄住金・・・パリへの出張を当面見合わせ
三菱東京UFJ銀行・・・不要不急のフランス出張を自粛
富士通・・・不要不急のフランス出張を自粛
マツダ・・・今年末まで同国への渡航を制限
サッポロホールディングス・・・プライベートで渡仏する場合でも、事前に報告するよう社員に呼び掛け
伊藤忠商事・・・出張者に不要不急の外出を控えるよう注意喚起
日立製作所・・・現地駐在員に対し、外出を控え、安全確保に注意するように伝達
ソニー・・・出張を予定している社員に注意を呼び掛けるメール連絡
富士通・・・週明けにも出張制限や注意喚起を出すことを検討
野村ホールディングス・・・出張者に安全確保を優先するよう指示
東レ・・・週明けにも出張自粛の指示を出す方針
東芝・・・現地で働く社員や出張者に可能な限り不特定多数が集まる場所に行かないよう指示

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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職場定着支援助成金~平成27年12月1日から、健康づくり制度のうち「メンタルヘルス相談」を助成対象外とする予定です

lb05481イトル職場定着支援助成金~平成27年12月1日から、健康づくり制度のうち「メンタルヘルス相談」を助成対象外とする予定です~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年11月
ページ数:1ページ
概要:12月より健康づくり制度の一部が変更になることを説明したリーフレット
Downloadはこちらから(479KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05481.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場定着支援助成金(個別企業助成コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html

(福間みゆき)

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平成27年度 雇用関係助成金のご案内(詳細版)平成27年10月14日現在

lb05482タイトル:平成27年度 雇用関係助成金のご案内(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年10月
ページ数:223ページ
概要:平成27年度の雇用関係助成金について分かりやすく解説したリーフレット(平成27年10月14日現在)。
Downloadはこちらから(9.34MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05482.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用関係助成金のご案内 ~雇用の安定のために~【詳細版】」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

(福間みゆき)

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明日(2015年11月18日)は愛知県内一斉ノー残業デーです

県内一斉ノー残業デー 愛知労働局では、長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた対応として、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、各種取組みを実施しています。

 その一環として、愛知県は明日(2015年11月18日(水))を「愛知県内一斉ノー残業デー」と定め、各企業に取り組みへの参加を求めています。御社も明日はノー残業デーとしてみませんか?


関連blog記事
2015年10月9日「11月18日は愛知県内一斉ノー残業デー」
https://roumu.com/archives/46500940.html

参考リンク
あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2015
http://www.aichi-wlbaction2015.com/

(大津章敬)

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事前に押さえておきたい「平成28年版 源泉徴収のあらまし」が公開に

zu 今年の年末調整は、来年から始まるマイナンバー制度の関係で対応に追われている総務担当者も多いかと思います。特に2015年10月29日のブログ記事「平成28年分扶養控除等申告書のマイナンバーの記載省略が可能に!」で取り上げた内容は、マイナンバーの回収方法、管理方法に少なからず影響を与える結果となったのではないでしょうか。

 そのような中、国税庁は毎年発行している「源泉徴収のあらまし」の平成28年版をホームページで公開しました。来年は、マイナンバー制度の開始に伴い変更となる個人番号の記載のことの他、国外居住親族の親族関係書類の添付、また、2015年10月20日のブログ記事「早めに知らせておきたい2016年分からの給与所得に関する増税」で取り上げた給与所得控除の上限額引き下げ等、確認しておきたい内容が複数盛り込まれています。できるだけ早めに確認しておきましょう。
「平成28年版 源泉徴収のあらまし」はこちら!
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/index.htm


関連blog記事
2015年10月29日「平成28年分扶養控除等申告書のマイナンバーの記載省略が可能に!」
https://roumu.com
/archives/52088305.html
2015年10月20日「早めに知らせておきたい2016年分からの給与所得に関する増税」
https://roumu.com
/archives/52087566.html

参考リンク
国税庁「平成28年版 源泉徴収のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/index.htm

(宮武貴美)
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2015年11月25日以降、機械読取式でないパスポートは使用できなくなります

無題 現在、日本で発行されている旅券(パスポート)はすべて、券面の情報を機械で読み取ることができる機械読取式の旅券となっています。この機械読取方式は、国内発行のものであれば1992年11月1日以降、多くの在外公館においては1994年以降に申請受付・交付された旅券から導入されており、一般旅券の有効期限は5年および10年ですから、現在では切り替えがほぼ完了しています。

 ただ、中国大使館を含む一部の在外公館(詳細は参考リンクを参照)においては、2006年3月19日まで機械読取式でない旅券の発行がされていたため、機械読取式でない有効な旅券を所持している方も一部存在します。これについて、旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では、機械読取式でない旅券の流通期限を2015年11月24日までと定めており、翌25日以降は、原則として使用できなくなります。

 また、以前に当ブログでも紹介した「訂正旅券」についても注意が必要です。訂正旅券とは、紙面上の情報は書き換えられているものの、機械読取部分およびICチップの情報が変更されていない旅券です。訂正旅券は、旅券の種別としては機械読取式旅券であるため、同日以降、直ちに国際標準に合致しない旅券になるわけではなく、引き続き使用は可能です。しかしながら、記載事項の変更が機械読取部分およびICチップに反映されていないため、国によっては国際標準外とみなされる可能性があり、出入国審査や渡航先での各種手続等の際に、確認に長時間を要する等の支障が生じる可能性が高いと懸念されています。

 海外勤務者を抱える企業においては、このような機械読取式でない旅券や訂正旅券の所持者がいないか確認をしておかれるとともに、新規の旅券への切り替えを促されることがよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
外務省「パスポート(旅券)平成27年11月25日以降,機械読取式でない旅券の取扱い等が変更されます(ご注意ください!)」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_001066.html

外務省「(2006年3月19日まで機械読取式でない旅券の発行をしていた)一部の在外公館リスト」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000107316.pdf

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賞与を分割支給すると社会保険料が削減できるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、久々に服部社長の顔が見えた。


大熊社労士:
 服部社長、お久しぶりですね。
服部社長:
 なかなか同席できずに申し訳ありません。同業者の工場の視察等もあり、なんだかんだ飛び回っていました。そうそう、そこで聞いた話で確認したいことがあり、今日は大熊さんを捕まえようと思っていたところでした。
大熊社労士:
 そうでしたか。それで、確認したいことというのはどのようなことですか?
服部社長服部社長:
 はい、社会保険料のことなのですが、社会保険料の負担は年々重くなっていますよね。会社の負担はもちろんのこと、従業員の負担も大きいなぁ、と思っています。そこで、社会保険料の削減対策に取り組んでいる社長がいて、興味を持ったのです。何か賞与をなくす、とか言っていましたね。あ、もちろん、私の基本は小手先の技を使うのではなく、払うべきものは払う、なんですけどね。
大熊社労士:
 なるほど。その話に関しては、ちょうど通達が出たところです。服部社長がお聞きになった社会保険料削減対策については、今後は問題視・・・ここではダメという表現にしましょうか・・・されると思います。
宮田部長:
 ん?今後は?
大熊社労士:
 えぇ、これまではやむを得ず問題ないと判断されてきたものが、今後は問題ですよ、となったのです。それでは具体的な話をしていきましょうか。
服部社長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 今回、ダメといわれた方法は、例えば年2回、6月と12月に支払われる賞与を分割して毎月の給与に上乗せしましょうというものです。そうなると賞与の保険料は当然、不要になりますよね、そもそも賞与自体がなくなるわけですから、保険料も当然かかりません。
福島さん:
 大熊先生、でも、それでは給与の標準報酬月額が上がって、毎月の保険料が増えてしまいますよね?
宮田部長宮田部長:
 だよね?たぶん、うちの会社でそんなことをしたら、従業員から「思ったより手取りが増えない!だから賞与も払ってくれ~!」って単純に手当の増額になり、賞与も払うことになり・・・・逆効果かも知れませんよ。私もそう言っちゃいそうです(笑)。
大熊社労士:
 はい、もちろん。賞与の額、そうですね。例えば、6月と12月に60万円ずつ払われている賞与を、12ヶ月で均等に割り、1ヶ月10万円を上乗せすると、1年を通して標準報酬月額が上がってしまって、結局、保険料の削減効果はほぼありません。
福島照美福島さん:
 他の残業手当などもあるので、なんともいえないですけど、そうですよね。少なくとも大幅に削減できるイメージはありません。もしかすると高くなる人もいるかも知れませんよね。
大熊社労士:
 ただ、その60万円ずつの賞与を均等ではなく、毎月の給与に上乗せすると・・・例えば、極端な例として、賞与手当として、2月から6月および8月から12月は500円を、1月および7月は597,500円を支給するというような形にすると・・・。
宮田部長:
 1月と7月に賞与が払われるみたいで、うれしくなります!小躍りしちゃうかも。あ、でも他の月は500円かぁ。お小遣い交渉が大変になりそうです。
福島さん:
 あ!月額変更するのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうです!小躍りして交渉しながら、月額変更届を出すことになります(笑)。もう少し詳しく事例をみていきましょうね。月額変更は、固定的賃金の変動があった場合等に、変動月からの3ヶ月間に支給された給与を平均し、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差がある場合に、届出を出すことになります(実際には他の要件もあり)。先ほどの事例ですと、1月と7月には賞与手当が増加(500円から597,500円)したため、1月から3月、7月から9月の平均で月額変更の判断を行います。
服部社長:
 1月・7月の給料が高いために、当然、平均も高くなり、月額変更に該当しますよね?
大熊社労士:
 そうですね。4月と10月に増額の月額変更になりますね。そして、2月と8月には賞与手当が減額(597,500円から500円)したため、2月から4月、8月から10月の平均で月額変更の判断を行います。そうなると当然・・・
宮田部長:
 5月と11月に減額の月額変更になる!
大熊社労士:
 このケースですと、年間2ヶ月(4月と10月)は高い標準報酬月額ですが、逆に10ヶ月は低い標準報酬月額になります。賞与は支給されない(月給に振り分けられる)ので、賞与の保険料も発生しないことになります。さらには、算定基礎も4月から6月の賞与手当の低い時期に該当するので、算定基礎で標準報酬月額が高くなることもありません。
服部社長:
 なるほど。確かに社会保険料の
削減にはなりますね。ただ、私には法律の抜け道を通る、法のもともとの主旨を逸脱した内容に見えます。
大熊社労士:
 そうですね、私も同感です。厚生労働省も同じ判断をしたため、今回の通達で、ダメなケースとして整理したのでしょう。
福島さん:
 今後、大熊先生のおっしゃった事例のように支給しているとどうなりますか?
大熊社労士:
 はい、給与規定等により賞与等を分割して毎月支給する場合については、毎月支給される通常の報酬には含めないことになります。その上で、保険料を計算するときの報酬額の算定は、年間を通じ4回以上支給される賞与として、年間の支給額の総額を12で割って計算することになるようです。たまたま賞与が12ヶ月払われたよ、っていう取り扱いですね。
服部社長:
 いずれにしても、これまでのようには行かないということですね。よく分かりました。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の取り扱いの変更は、以前、発出された通達を見直し、その一部を変更することで、このような取り扱いがされることになりました。適用は平成27年10月1日で既に始まっています。


 関連blog記事
2015年11月12日「【続報】賞与を分割支給する社会保険料節減スキームへの具体的対応事例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52089489.html
2015年11月10日「厚労省 賞与を分割支給する社会保険料節減スキーム対策についての通知を発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52089297.html
2015年11月9日「厚生労働省 社会保険逃れの手法に「待った!」」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/45944540.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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