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「過労死ゼロ」を実現するために(パンフレット)

lb01609タイトル:「過労死ゼロ」を実現するために(パンフレット)
発行日 :2015年10月
発行者 :厚生労働省
ページ数:6ページ
概要  :11月は過労死等防止啓発月間であり、事業主として取り組むべきことを紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(1,076KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01609.pdf


参考リンク
厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654.html

(福間みゆき)

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希望者全員が65歳以上まで働ける企業は71.9%

11月06日 愛知労働局は高年齢者の65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況をまとめた、平成27年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果を公表しました。ポイントは以下のようになっています。

高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は99.5%
 (対前年差0.5ポイント増加)
 ※中小企業は99.4%、大企業は100.0%
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は6,917社で割合は71.9%
 ※前年より545社、2.3ポイント増加
 ※中小企業では6,440社で割合は74.7%
 ※大企業では477社で割合は47.7%
70歳以上まで働ける企業は2,281社で割合は23.7%
 ※前年より209社、1.1ポイント増加
 ※中小企業では2,121社で割合は24.6%
 ※大企業では160社で割合は16.0%
過去1年間の60歳定年企業における定年到達者(21,682人)のうち、継続雇用された人は18,270人(84.3%)
 ※継続雇用を希望しない定年退職者は3,367人(15.5%)
 ※継続雇用を希望したが継続雇用されなかった人は45人(0.2%)

 将来の労働力人口の減少等を踏まえ、調査結果を参考にして皆様の会社でも生涯現役社会の実現に向け取組を行ってみてはいかがでしょうか。


参考リンク

愛知労働局「平成27年「高年齢者の雇用状況」集計結果」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/houdouhappyou_2015/1021_001.html

(三好奈緒

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求人の際に活用できる愛知県中途採用時の賃金情報(2015年4月~6月結果)

11月04日 従業員を中途採用する際には、採用時の給与設定で悩むことが多いかと思われます。そんな時の参考の一つとなるのが、愛知ハローワークが四半期ごとに公表している中途採用時賃金情報です。2015年4月~6月分の結果が公表されました

 この情報は2015年4月~6月の雇用保険資格取得データのうち、雇用形態が常用の者(新規学卒者を除く)を対象としたものです。賃金は毎月決まって支払われる各種手当は含まれますが、超過勤務手当、賞与および臨時の賃金は含みません。職業別、産業別、規模別の3つについて、年齢別で集計されていますので、中途採用を検討の際は、是非参考になさってください。

【職業別】年齢計
事務的職業
      224千円
販売の職業      225千円
サービスの職業    206千円
運輸・通信の職業   245千円
生産工程・労務の職業 214千円
【産業別】年齢計
建設業     249千円
製造業     223千円
情報通信業    248千円
卸売・小売業  230千円
医療・福祉   238千円


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します

lb01606タイトル:育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年9月
ページ数:12ページ
概要:育児・介護休業を取得する人への給付や保険料免除等について説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(990KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01606.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/12.html

(福間みゆき)

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【開催決定】中国進出企業懇親会@名古屋/2016年1月21日

20e60eb8 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 開催を延期しておりました次回の開催ですが、2016年1月21日(木)に決定しました。今回は、前半では、日本通運様にご協力をいただき、「海外引越」をテーマにしたミニ講義をいただきます。後半では、中華料理店に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。懇親会には、上海において10年以上に亘り中国人事労務の専門コンサルタントとして活動している弊社・清原学も参加します。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

申込方法は後日お知らせします。まずは、是非ご予定のほど、よろしくお願い致します。

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懇親会のご案内 2016年1月21日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第6回』
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■ 開催要領
 日 時 : 2016年1月21日(木)19:00~21:30頃
 会 場 : 19:00~19:25 日本通運株式会社 名古屋海外引越支店
      近藤 義紀氏講師による「海外引越」をテーマとしたミニ講義
      (名南経営3階貴賓室/名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル3階)
      19:30~21:30 懇親会(会場付近の飲食店)
 参加料 : 1名につき4,500円(税込)

愛知県でもマイナンバー通知カードの送付がスタート

通知カード マイナンバーの通知カードについては、10月中旬以降に発送開始と広報されていましたが、いよいよ愛知県でも発送が始まりました。10月中に発送が開始されてのは以下の3つの市町村となります。
東栄町 10月29日
豊山町 10月30日
南知多町 10月31日

 今週以降、名古屋市なども含め、発送が始まる予定ですので、従業員には厳重保管の指示を出すと共に、回収のスケジュールなども共有しておくとよいでしょう。


参考リンク
個人番号カード総合サイト「通知カードの郵便局への差出し状況」
https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi

(大津章敬)

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遂に公開された平成28年分源泉徴収票の様式と記載方法

zu 年末調整に関係した情報が連日のように公開されていますが、先日、国税庁から平成28年分 給与所得の源泉徴収票の新様式が遂に公開されました。

 平成28年分給与所得の源泉徴収票については、用紙の大きさについて従来のA6サイズからA5サイズに変更され、マイナンバー制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変更となっています。また、個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載については、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しないこととなりました。そのため、税務署提出用と受給者交付用とでは記載のしかたが異なっています。

 様式と共に公開された記載のしかたを確認すると分かりますが、控除対象配偶者や控除対象扶養親族については、税務署提出用の様式について個別に個人番号を記載する欄が設けられていますが、16歳未満の扶養親族については備考欄にマイナンバーを記載することとなっています。

 その他、留意点等は、以下の記載のしかたをご確認ください。

↓「給与所得の源泉徴収票」の様式はこちらから!
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1.pdf

↓「平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」はこちらから!
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf


関連blog記事
2015年10月30日「マイナンバーに対応した給与支払報告書の新様式公開!「フリガナ」欄が追加に」
https://roumu.com
/archives/52088361.html
2015年10月29日「平成28年分扶養控除等申告書のマイナンバーの記載省略が可能に!」
https://roumu.com
/archives/52088305.html

参考リンク
官報「平成27年10月29日付(号外 第246号)」
http://kanpou.npb.go.jp/20151029/20151029g00246/20151029g002460000f.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2015年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

6b826cec 11月に入り、総務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。またマイナンバーの通知カードの送付も本格化します。その回収、確認、保管の仕組みづくりと対応を進めましょう。


[11月の主たる業務]
11月1日(日)から11月30日(月)まで過重労働解消キャンペーン
参考リンク:厚生労働省「「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000097430.html

11月1日(日)から11月30日(月)まで労働保険適用促進強化期間

11月1日(日)から11月30日(月)職業能力開発促進月間

11月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

11月10日(火)10月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

11月10日(火)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

11月30日(月)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困ることがないよう、調整しておきましょう。
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm


裁判員候補者への通知

 来年1月からの裁判員候補者に対して、11月12日に最高裁判所より名簿記載通知が郵送されます。会社においては、従業員からの相談があれば応じる旨のアナウンスをしておきましょう。
参考リンク:最高裁判所「裁判員制度 名簿記載通知について」
http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/index.html

ストレスチェックの実施
 2015年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、2015年12月から1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックと面接指導の実施をすること等が事業者へ義務付けられました。従業員50人以上の事業場は準備を進めておきましょう。※従業員50人未満の事業場は当分の間努力義務となっています。
参考リンク:厚生労働省「改正労働安全衛生法に基く、ストレスチェック制度とは?」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/#p01

[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないか早めにチェックを行い、資料を整えておきましょう。

参考リンク:国税庁「平成27年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm

年賀状の手配
 そろそろ年賀状の手配が必要になります。早めに送付先の確認をしておきましょう。

(中島敏雄)

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遂に決定!女性活躍推進法の行動計画で把握が必要な項目

u 今年の9月に成立した女性活躍推進法では、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析を行い、行動計画の策定・届出を行うことになっています。この届出は、2016年4月1日までに行う必要があり(対象は301人以上の労働者を雇用する事業主)、どのような状況を把握・課題分析すればよいか、関心を持っている方も多くいるかと思います。これに関連し、昨日、女性活躍推進法に関する省令が公布され、把握すべき女性の活躍状況等が明らかになりましたので、項目を取り上げておきましょう。

 項目は、必須把握項目と任意把握項目の2つに分かれており、以下のとおりとなっています。

■必須把握項目
1.採用した労働者に占める女性の割合
2.男女の継続勤務年数の差異(※期間の定めない労働契約を締結している労働者及び有期労働契約の間を通算した期間が5年を超える労働者を対象)
3.各月ごとの労働者の平均残業時間等の長時間労働の状況
4.管理職に占める女性労働者の割合に占める女性労働者の割合

■任意把握項目
5.採用における男女別の競争倍率(労働者の募集に対する応募者数を採用者数
で除した数値)
6.労働者に占める女性労働者の割合
7.男女別の配置の状況
8.男女別の将来的な育成を目的とした教育訓練の状況
9.管理職や男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識など職場風土等に関する意識
10.10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合(新規学卒者として採用された者に限る。)
11.男女別の育児休業取得率及び平均取得期間
12.男女別の職業生活と家庭生活との両立に資する制度(育児休業を除く。)の利用実績
13.男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資
する制度の利用実績
14.各月ごとの労働者の平均残業時間等の長時間労働の状況
15.管理職の長時間労働の状況
16.年次有給休暇の取得率
17.各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
18.1つ下位の職階から上位の職階へ昇進した者の男女別の割合
19.人事評価の結果における男女の差異
20.ハラスメント等の各種相談窓口への労働者の相談状況
21.男女別の職種又は雇用形態の転換実績
22.男女別の再雇用(定年後の再雇用を除く。)又は中途採用の実績
23.男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者から管理職への登用実績
24.男女別の非正規雇用労働者に対するキャリアアップに向けた研修の受講率
25.男女の賃金の差異

 なお、この状況については、職種、資格、雇用形態、就業形態等の雇用管理区分ごとに把握を行う項目も指定されており、また、派遣労働者を含めて把握を行う項目についても指定されています。

 省令では、その他、一般事業主の認定の適合基準についても取り上げられており、認定を受ける検討をされている企業は早めに確認しておきたい内容となっています。今後、厚生労働省から分かりやすい資料も公開されるかと思いますので、引き続き注目していきましょう。


参考リンク
官報「平成27年10月28日付(号外 第245号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20151028/20151028g00245/20151028g002450000f.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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海外などへの長期出張者のマイナンバー通知カードの受取方法

my_number_card 2016年1月の制度開始に向けて、各市町村からマイナンバーの通知カードの送付が始まりました。送付時期は市区町村によって異なりますが、おおむね2015年11月末頃までには送付がされる予定です。

 通知カードは簡易書留によって送付されるため、自宅に家族などがいない海外などへの長期出張者はどのように受け取ればよいか、不安視されていましたが、この点について、先日、内閣官房がホームページ上のマイナンバーに関するFAQ(下記参考リンク参照)を更新し、取扱いについて言及がされました。
 それによると、比較的短期間(3ヶ月程度)で戻ってくるのであれば、その間、通知カードは市区町村に保管されているので、市区町村の窓口に出向いて受け取ることができるようですが、3ヶ月を超えて受け取りがなければ、通知カードは市区町村により一旦破棄されてしまうので、再交付の申請をする必要が生じるとのことです。ただし、あらかじめ市区町村に当分受け取りに行けないことを伝えておけば、市区町村によっては通知カードを長めに保管しておいてくれる場合もあるようですので、いずれにしても早めに市区町村へ連絡を入れておくべきであると思います。
 長期出張者を抱える企業においては、対象者に上記の取扱いを伝え、どのように受け取りをするか、検討されることがよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
内閣官房「マイナンバー よくある質問(FAQ)」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html

Q2-8-3 住民票を日本に置いたまま海外に長期出張しており、代理でマイナンバーの通知を受け取ってくれる人がいない場合はどうすればよいですか?(海外なので居所に転送してもらう手続きも出来ない場合)

A2-8-3 通知カードが届かなかった場合、まず配達郵便局において一週間保管され、再配達等の希望を伝えることとなりますが、保管期間経過後は、差出元の市区町村(住民票の住所地市区町村)に返戻されることとなります。返戻後、市区町村においては住民票の住所を確認又は調査していただき、それでも住所等の住民票記載事項の異動が確認できなかった場合は、市区町村において少なくとも3ヶ月程度通知カードを保管し、市区町村の判断により本人に連絡をとるなどして、本人に窓口に出頭してもらい本人確認の上交付する、又は市区町村から簡易書留により再度郵送していただく扱いを想定しています。(保管期間経過後は廃棄)。なお、市区町村において調査した結果、長期出張中であることを把握したり、また事前にその旨をお住まいの市区町村にお伝えいただければ、帰国されるまで市区町村において保管していただくことができるかもしれませんので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。なお通知カードは、申請により、再交付をうけることも可能です。(2015年9月回答)

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