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育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成27年9月)

lb01577タイトル:育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成27年9月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年9月
ページ数:12ページ
概要:平成22年6月30日に改正された育児・介護休業法に対応した育児・介護休業規則の条文例および逐条解説をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1,941KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01604.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01


(福間みゆき)

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マイナンバーに対応した給与支払報告書の新様式公開!「フリガナ」欄が追加に

kyuuhou

 昨日のブログ記事「平成28年分扶養控除等申告書のマイナンバーの記載省略が可能に!」では、来年分の扶養控除等申告書にかかるマイナンバーの記載に取扱いについて取り上げましたが、これと前後し、官報で平成28年度以降の給与支払報告書の様式が公開されました。

 給与支払報告書は、前年中に従業員に給与等の支払をした企業等が、1月31日までに市区町村に提出するものであり、これまで給与所得の源泉徴収票とほぼ同じような様式になっています。マイナンバー法の施行により、源泉徴収票にマイナンバーを記載することが義務付けられたことに伴い、様式が変更になることは、すでに様々なところで案内が行われていますが、今回は源泉徴収票の正式な様式の公開に先駆け給与支払報告書の様式が公開となりました。源泉徴収票も同様の形となるものと思われます。

 変更点としては、これまでA6版の様式であったものがA5版と大きくなり、個人番号(マイナンバー)および法人番号を記載する欄が追加された他、控除対象配偶者と控除対象扶養親族の欄にも氏名の「フリガナ」欄が追加されています。この「フリガナ」欄は、不明の場合は空欄とすることでよいとのことですが、扶養控除等申告書には記載する欄がないため、正確に記載をしていくことを考えると、その情報収集には工夫が必要になりそうです。


関連blog記事
2015年10月29日「平成28年分扶養控除等申告書のマイナンバーの記載省略が可能に!」
https://roumu.com
/archives/52088305.html

参考リンク
官報「平成27年10月29日付(号外 第246号)」
http://kanpou.npb.go.jp/20151029/20151029g00246/20151029g002460000f.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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上昇する常用労働者の求人賃金

11月03日 愛知ハローワークが毎月集計している「有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況〔常用〕」の2015年8月版が公表されました。今回はこの中で求人募集賃金について確認してみましょう。

【職業計】
2015年8月求人募集賃金
 上限平均272千円 下限平均196千円

 平成27年7月には上限平均270千円、下限平均が194千円でしたので、常用労働者の求人賃金が全体的に上昇したという結果がわかります。また、職業別に見てみると以下の通りとなります。

・管理的職業
 上限平均297千円 下限平均226千円
・専門的・技術的職業
 上限平均313千円 下限平均217千円
・事務的職業
 上限平均223千円 下限平均175千円
・販売の職業
 上限平均294千円 下限平均197千円
・サービスの職業
 上限平均250千円 下限平均187千円
・保安の職業
 上限平均212千円 下限平均181千円
・農林漁業の職業
 上限平均256千円 下限平均173千円
・生産工程の職業
 上限平均259千円 下限平均183千円
・輸送・機械運転の職業
 上限平均269千円 下限平均211千円
・建築・採掘の職業
 上限平均326千円 下限平均205千円
・運搬・清掃等の職業
 上限平均223千円 下限平均183千円
・IT関連の職業計
 上限平均345千円 下限平均204千円
・福祉関連の職業計
 上限平均255千円 下限平均203千円

 人材不足により中途採用者の確保が難しくなってきている昨今、募集時の賃金を見直す資料としてご覧頂いてはいかがでしょうか。


 参考リンク
愛知労働局あいちハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html


(三好奈緒

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女性活躍推進プロジェクトで女性渉外担当者や役席者が増加!【愛知県働き方改革】取組み事例【株式会社名古屋銀行】

20151028 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回は株式会社名古屋銀行を紹介します。

 株式会社名古屋銀行では社員の能力を最大限発揮するためには、仕事も家庭もより充実させる仕組みづくりが重要と考えています。社員がそれぞれの個性を発揮し生き生きと働くことにより、業務スキルの持続的成長や継続勤務が期待できることから、働き方の多様化への取り組みを成長戦略と位置づけて様々な取組みを行っていまが、今回はその中から2つを紹介します。

 1つ目はサマータイム勤務の試行です。2015年7月1日から31日までの1ヶ月間、本支店勤務のすべての社員を対象として、業務上必要な時間外勤務を所定の始業時刻より1時間早い午前7時45分から行うことを推奨し、定時(午後5時30分)退行を励行しました。このサマータイム勤務による早帰りで、家族と過ごせる時間が増え、社員のモチベーションが上がる効果が得られたそうです。他社では期間が長かったり、社員の意識を揃えられず結局労働時間が長くなってしまったという話も聞かれましたが、1ヶ月限定、1時間のみの時間外勤務前倒しなど低めのハードルから試してみても良いかもしれませんね。

 2つ目はダイバーシティの推進です。各部署から人員を募り女性活躍推進プロジェクトチーム(チームひまわり)を創設し、主導的に施策を推進しているとのことです。社内イントラネットに活躍女性、ワーク・ライフ・バランスを実践している女性の紹介、産休前面談、育休者・復職者向け懇話会の実施、育児短時間勤務者の保育所送迎を理由とするマイカー通勤許可を柔軟化など、現場の声を丁寧に制度に反映していることがうかがえます。取組みの結果、女性の渉外担当者の増加や結婚・出産等を経て就業を継続する女性が増加、上位職を目指す女性が増加し女性の役席者増加などの効果が出てきているとのことです。

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」取組事例」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

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育児・介護休業法のあらまし(平成27年9月版)

lb01564タイトル:育児・介護休業法のあらまし(平成27年9月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年9月
ページ数:151ページ
概要:育児・介護休業法について説明したパンフレット。育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇について、制度の概要及び手続きをまとめたもの。主な内容は以下の通り。

・育児休業制度
・介護休業制度
・子の看護休暇制度
・看護休暇制度
・所定労働時間の制限
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・事業主が講じるべき措置
・不利益取扱いの禁止


Downloadはこちらから(4,012KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01603.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/27.html

(福間みゆき)

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平成28年分扶養控除等申告書のマイナンバーの記載省略が可能に!

zu いよいよ年末調整が本格化する時期となり、総務担当者は準備に追われているかと思います。特に来年の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載してもらうかを悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

 そのような中、国税庁から公開されていた「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」が改修・更新されました。その中に、以下のとおり、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載しないでもよい方法が掲載されています。


Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。

(答)
 平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません

 しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。

 なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。

(注)
1この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。

2「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。

3この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1)給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。

(2)保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
(3)給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。

 適用するには手間も発生しますが、マイナンバーが記載された扶養控除等申告書を管理する安全管理措置の対応はかなり負担になるため、記載すべきかを検討の上、対応方針を決めていく必要があります。


参考リンク
国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

(宮武貴美)
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爆買い後の訪日外国人

こんにちは。服部@名南経営です。
 今日は福岡ですので、前日入りをしましたが、このところの福岡は、従来に増して外国人が増えているように感じます。東京も大阪も同様ですが、名古屋は何となくそれをあまり感じません。
 かつては韓国人や中国人が多かった都市部も、それ以外の国の人が増えており、福岡では博多のバスターミナルのダイソーに多くが押し寄せているようです。
 家電量販店やドラッグストアも同様で爆買いが以前からニュースで採り上げられていますが、こうした光景は、そう長くは続くものではなく、どうリピートにつなげるのかが課題となっています。
 日本食レストランはアジア地域では当たり前のように存在しますし、寺等の観光といっても、果たしてどのくらいの人が魅力を感じてくれるのか・・・
 むしろ、爆買い後の対応については企業ももっと努力すべきで、企業の工場見学等にも積極的に取り入れていってはどうかと思います(訪日外国人専用の工場見学)。そうすれば、海外の現地においてもファンを拡げることができ、売上にも寄与しますし、グローバルでのブランド力も向上するものと考えられます。いいモノを作っているのに、海外ではまったく無名というケースはザラで本当にもったいない、そう感じます。

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厚生労働省から公開された無期転換制度の導入事例

zu 平成25年4月に改正労働契約法が施行され、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期雇用に転換するルール(無期転換ルール)が始まりました。この無期転換ルールにおける5年のカウントは、改正法施行から行われることとなっており、平成30年4月にはこの無期転換に関する問題が多く発生するのではないかといわれています。このような背景もあり、厚生労働省は先日、「無期転換制度の導入事例」を公表しました。

 今回公表された事例は、以下の9社であり、概要のほかに導入背景や取組手順、処遇・労働条件といった詳細を見ることができます。


オタフクソース株式会社
 一定の条件を満たすパート社員(1年契約、時給)を準社員(無期労働契約、月給)に登用【2014年3月より運用】
株式会社三越伊勢丹
 メイト社員(1年契約、月給)を入社初年度より無期労働契約に【2016年4月より運用】

東都生活協同組合
 勤続5年以上の従業員を無期転換【2014年3月より運用】

株式会社滋賀銀行
 有期雇用労働者(嘱託およびパートタイマー)の雇用契約が更新により通算5年を超えた時、労働者から申込みがあれば無期雇用労働者に転換できる制度を導入(H27.7.1 制度導入)

三井住友海上火災保険株式会社
 本人希望、上司推薦、人事部選考により、1年更新の有期雇用の「スタッフ社員」から、無期雇用の「アソシエイト社員(専任職)」「地域社員(総合職)」に転換することができる。

明治安田生命保険相互会社
 2015年4月に契約社員制度改正を行ない、有期契約社員(1年契約、月給)について、法律上の転換権の生じるより前の4回目の契約更新の際に無期労働契約に転換【2019年4月に転換】する制度を構築。あわせて、評価の高い者は早期(最短2回目更新時)に転換することが可能【最短2017年4月に転換】

日本生命保険相互会社
 有期雇用のスタッフについて、2~5年勤務後、新設の無期雇用職種として採用(スタッフ種類ごとにH28、H30より実施)

A社(総合不動産業)
 初年度の雇用契約が満了した主査(契約社員・1年契約)について、2年目の契約更新をする際に無期労働契約に転換

B社(銀行業)
 2015年4月より一定の要件を満たした嘱託契約社員・契約社員を無期雇用職種に転換。なお、2015年10月1日までに約8千人無期雇用職種へ転換済。

 特に多くの有期雇用労働者を雇用している企業は、制度を設けて運用することが必要になるため、早めに取り組むようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000099928.html

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ハローワーク愛知の有効求人倍率 最高は保安の7.59倍 最低は事務の0.43倍

11月02日 ハローワーク愛知が毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の2015年8月版が公表されました。今回はこのうち、パートを除く常用雇用に関する職業別の求人・求職状況について見ることとしましょう。

 愛知県の雇用環境は堅調に推移しており、常用について見ても全体の有効求人倍率は1.38倍となっています。しかし、職業別にこれを見ると、保安が7.59倍、建設が4.73倍、サービスが3.95倍などと高い有効求人倍率を記録する一方、事務は0.43倍、運搬清掃は0.75倍と非常に低い値になっています。この両職業についてはパートの調査を見てもそれぞれ0.54倍、0.90倍となっており、求人の絶対数が少なくなっていることが分かります。

また、年齢別に有効求人倍率を見てみると、30歳未満は1.6倍を超えている一方、30歳~34歳では1.59倍、35歳~39歳では1.48倍と30歳を境に倍率が下がっている状況です。なかなか中途社員を採用できずに困っている企業の皆さんは、自社で活躍できる人材の年齢を見直し、採用に繋げてみるなどしてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を

lb01607タイトル:36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を
発行日:平成24年6月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:36協定の過半数代表者となることができる労働者の要件と、過半数労働者を選任するための正しい手続きを分かりやすく解説したリーフレット

Downloadはこちらから(1,203KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01607.pdf


参考リンク
厚生労働省「 労働基準法関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(福間みゆき

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