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東名阪+福岡で社労士事務所向けマイナンバー連絡システム説明会を開催

電子会議室「マイナンバー連絡」機能 本日リリース 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、会員事務所向けに顧問先との間で安全にマイナンバーのやり取りを行うシステムの提供をスタートしました。そこで東名阪+福岡でその説明会を開催します。通知カードの発送を控え、関心が高まっている分野ですので、是非ご参加ください。


マイナンバー漏洩の損害賠償額は1人●万円?
名南経営が社労士の立場で考え開発したマイナンバーを安心して顧客から回収できるシステムのご紹介
~特定個人情報の取扱いに関するガイドラインに対応~


・漏れると怖いマイナンバーの罰則と損害賠償請求
・マイナンバーを顧客から回収する時のリスクとは?
・通常業務の中で簡単かつ安全にマイナンバーを受け取る仕組み
・暗号化と分散保存で万全のセキュリティ体制
・マイナンバーの入力間違いを防ぐチェック機能搭載
・顧客ごとのマイナンバーのアクセス制御も可能
・大量のマイナンバーの回収にも対応
・マイナンバー取り扱い履歴も自動記録
・さらに入社手続き業務の効率化も可能

[開催会場および日時]
東京会場
2015年11月13日(金)15:00~16:00
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
名古屋会場
2015年11月2日(月)17:00~18:00
 株式会社名南経営コンサルティング 本社5F研修室1(丸の内)
大阪会場
2015年11月4日(水)11:00~12:00
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店(中之島)
福岡会場
2015年11月9日(月)16:00~17:00
 株式会社名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)

[参加費]
無料
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。会員のみなさんには別途操作講習会を開催しますので、そちらにご参加ください。

[お申込]
 お申込は以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1511mynum/

[LCGマイナンバー連絡機能関連記事]
MyKomon電子会議室でマイナンバーを確実に受け渡す機能を提供
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/8974257.html
【マイナンバー連絡機能 メリット1】マイナンバーを分割して保管するから万が一の漏えいにも万全!
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/8974239.html
【マイナンバー連絡機能 メリット2】マイナンバー取得はもちろん、廃棄までばっちり!
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/8974268.html
【マイナンバー連絡機能 メリット3】履歴機能搭載で社労士も顧問先も安心!
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/8974273.html
【マイナンバー連絡機能 メリット4】マイナンバー専用機能だからこそ追求できた便利機能
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/8974279.html
【マイナンバー連絡機能 メリット5】専用エクセルツールで大量の従業員の情報を受け渡しも可能に!」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/8974281.html

(大津章敬)

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社労士法人名南経営 無料セミナー11月コース「高年齢者・障がい者雇用に関わる労務管理上のポイントと活用できる助成金」受付開始

社労士法人名南経営 無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では原則として偶数月に、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その11月コース「高年齢者・障がい者雇用に関わる労務管理上のポイントと活用できる助成金」の受付を開始しました。本セミナーは若手メンバーが講師を務めるため、受講料無料としております。是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第63講】
高年齢者・障がい者雇用に関わる労務管理上のポイントと活用できる助成金
~採用・継続雇用の方法や労働条件の設定、社内手続きのポイントを具体的に解説
日時:2015年11月20日(金)午後2時~午後3時30分
講 師:社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 中野剛志


 人材不足が顕著となっているいま、中小企業では多様な人材を雇用できる体制整備が求められています。このうち、高齢者と障がい者は法令で一定以上の雇用が義務付けられており、今後も65歳以上の従業員の雇用保険加入や、精神障害者を法定雇用率に含める法改正が議論されるなど、今後の環境を意識した対策が必要になっています。

 今回は、高齢者と障害者の雇用における現在の課題と必要な手続きを整理した上で、具体的事例を交えながらそのポイントについてお話したいと思います。
高齢者を活用するために必要な会社の対策
・60歳以降の継続雇用で求められる社内規定の整備
・賃金をどうする?在職老齢年金や高年齢雇用継続給付との関係
・労働契約法無期転換ルールの特例適用手続き
・高齢者に関わる雇用保険・社会保険手続き
障がい者を不安なく雇用するために必要な会社の準備
・必要性が高まってきている障がい者雇用
・どうやって雇用する?ミスマッチを防ぎ安定的に採用する方法
・トラブルを防ぐ!障がい者が安心して受け入れる環境の整備
・今後改正が行われる障がい者雇用率・納付金制度
・障がい者雇用に伴って必要な社内規定
高齢者・障がい者を雇用する際に活用したい助成金制度

[開催要領]
日 時:2015年11月20日(金)午後2時~午後3時30分
講 師:社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 中野剛志
会 場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
対象者:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
    ※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/17633/

(大津章敬)

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11月18日は愛知県内一斉ノー残業デー

20151009 愛知労働局では、長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた対応として、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め以下のとおり各種取組みを実施しています。

労使団体に対する要請
 県下の各労使団体に対して、休暇の取得促進、長時間労働の削減をはじめとした「働き方の見直し」に向けた要請を行う。
・10月13日(火)午後1時30分~愛知県経営者協会 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル7階
・10月13日(火)午後2時00分~日本労働組合総連合会愛知県連合会 名古屋市熱田区金山町1-14-18 ワークライフプラザれあろ

周知・啓発
・10月の「年次有給休暇取得促進期間」には、「仕事と生活の調和のために、プラスワン休暇で連続休暇に」をスローガンとして、ポスターやリーフレットを関係機関に配布し、年次有給休暇の取得促進について啓発する。
・11月4日(水)から7日(土)まで開催される「メッセナゴヤ2015(異業種交流展示会)」には、愛知労働局としてブースを出展し、「働き方改革」に向けて県下の企業が取り組んでいる具体的な好事例や工夫例を、プレートにして掲載することにより紹介する。

過重労働解消相談ダイヤルの実施
11月7日(土)午前9時から午後5時まで、
「過重労働解消相談ダイヤル」 (0120-794-713)
を開設し、過重労働等に関する相談を受け付ける。

監督指導の集中的な実施
 各種情報や過重労働解消相談ダイヤルの結果などをもとに、著しい過重労働や賃金不払残業などを行う企業の撲滅に向けた監督指導を実施する。

各種セミナー・シンポジウムの開催
 愛知知県内において、「働き方改革」を実現させるための情報の提供、長時間労働の削減に向けた啓発のための以下のセミナ-やシンポジウムを開催する。

① 過重労働解消のためのセミナー
過重労働対策に必要な知識や事例の紹介など
2015年10月8日(木) 午後1時30分~午後4時00分 ウインクあいち

② 全国産業安全衛生大会 2015in名古屋 「特別イベント」
~ 過重労働防止から「働き方改革」まで 愛知労働局の取組 ~
労働行政の取組、パネルディスカッションなど
2015年10月29日(木)午後1時00分~午後4時00分 吹上ホール

③ 働き方・休み方改革シンポジウム
働き方改革についての講演や取組事例の紹介など
2015年11月4日(水)午後2時00分~午後5時00分 デザインホール

④ 過労死等防止対策推進シンポジウム
過労死防止のための周知・啓発のためのシンポジウム
2015年11月23日(月)午後1時00分~午後4時00分 名古屋国際センター

⑤ 働き方・休み方改革セミナー
休み方改革に向けた取組事例の紹介など
2015年11月24日(火)午後2時00分~午後4時00分 岡崎地方合同庁舎

その他
 愛知県、名古屋市や県内労使団体等とともに推進する「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」の一員として、11月18日(水)を「愛知県内一斉ノー残業デー」として定め、推進協議会の構成機関とともに街頭PRを行う。
※この取組は、年間総労働時間の低減や、仕事と生活の調和に関する社会全体の意識の改革などを図る、「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2015」の一環です。

 比較的導入ハードルが低い時短の取組みとしては、ノー残業デーの設定が考えられますが、であげられている、11月18日の愛知県内一斉ノー残業デーなどは、県内のお客様とも話題にしやすそうですね。年末の繁忙期前の比較的落ち着いた秋のうちに、一度働き方について振り返ってみたり、何らかの具体策を一つ実行してみるのもいいかもしれませんね。


参考リンク
愛知労働局における秋の過重労働解消と働き方改革」に向けた取組について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/9860/201510283242.pdf

(中島敏雄

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知っておきたい年金のはなし

lb08260タイトル:知っておきたい年金のはなし
発行日:平成27年6月
発行者:厚生労働省・日本年金機構
ページ数:32ページ
概要:年金制度の概要や20歳になった際の国民年金の加入手続について分かりやすく解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(12.0MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08260.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(福間みゆき

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健康保険の被保険者・被扶養者のマイナンバーは今後、一括回収される見込みに

マイナ 遂に今週月曜日、マイナンバー法が施行されました。通知カードがまだ手元に届いていないこともあり、大きな混乱は見られないように思いますが、一方で詐欺被害は既に発生しており、正確な情報収集と慎重な取扱いが必要であることを実感している人も多いかと思います。

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野に利用されることになっており、社会保障のうち、医療分野について平成29年7月に医療保険者等の情報連携開始が目指されているところです。そのような背景から、厚生労働省は、健康保険組合理事長向けに「個人番号通知後の事務手続について」という通達を9月30日に発出しました。

 通達の内容は、大きく分けて2つありますが、そのひとつが「被保険者及び被扶養者の個人番号の収集について」であり、ここでは、平成29年1月1日時点で被保険者と被扶養者である人のマイナンバーを収集するように通知しています。具体的には、以下のようなものとなっています。
被保険者の個人番号の収集について
 健康保険法(大正11年法律第70号)第197条第1項に基づき、事業主に、平成29年1月1日時点で被保険者である者の個人番号を報告させること。なお、平成28年1月1日以降、番号利用法第14条に基づき、事業主に対し、被保険者の個人番号の提供を求めることができること。
 また、事業主は、番号利用法第2条第13項に規定する個人番号関係事務実施者(以下「個人番号関係事務実施者」という。)として、被保険者の個人番号を収集する際に番号利用法第16条に規定する本人確認措置をとらなければならないこと。
 なお、本人確認措置は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)からなるが、身元確認については、雇用関係にあること等の事情を勘案し、本人であることが明らかであると健康保険組合が認める場合は、確認書類は不要であること。
被扶養者の個人番号の収集について
 健康保険法第197条第2項に基づき、平成29年1月1日時点で被保険者である者に、当該被保険者の被扶養者の個人番号を、事業主を経由して届出をさせること(事業主には、健康保険法第197条第1項により、第二の1の報告と併せて当該被扶養者の個人番号を報告させること。この場合、事業主は個人番号関係事務実施者となること。)。なお、平成28年1月1日以降、番号利用法第14条に基づき、事業主に対し、被保険者の被扶養者の個人番号の提供を求めることができること。
 この場合において、被保険者は、個人番号関係事務実施者として、その被扶養者の個人番号を収集することとなるため、被扶養者に係る本人確認措置は、被保険者が行うこととなること。健康保険組合は、別添を参考に事業主を経由して通知を発出するなどして、被保険者に対し、被扶養者の個人番号を届け出る際に、被扶養者の通知カードや個人番号カードを確認するなどの注意喚起を行うこと。

 まだ先の話にはなりますが、被扶養者の再確認のときなどに、まとめてマイナンバーの収集を行うような可能性もあります。通達は健康保険組合理事長向け宛ですが、協会けんぽでも同様の取り扱いになると想定されることから、今後の情報に注目していきましょう。


参考リンク
法令等データベース「個人番号通知後の事務手続について(平成27年9月30日保保発0930第8号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151007S0030.pdf

(宮武貴美)
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いよいよ、マイナンバーを順次お届けします

lb09114タイトルいよいよ、マイナンバーを順次お届けします
発行者:内閣官房 内閣府 消費者庁 総務省
発行時期:平成27年10月
ページ数:2ページ
概要:マイナンバーが10月20日頃から11月中旬までに手元に届き、その際、どのようなものが届くのか封筒の中身を紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.04MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09114.pdf


参考リンク
政府広報オンライン「チラシ」
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/index.html#sec3-05

(福間みゆき

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大企業の今夏の賞与平均妥結額は前年比3.95%増の832,292円

夏季一時金 今夏の大企業の夏季賞与は3年連続での増加となりました。

 厚生労働省では、民間主要企業の夏季一時金妥結状況を毎年、集計していますが、先日、平成27年夏季一時金の集計結果を公表しました。この調査の集計対象は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額を把握できた375社ですので、大企業の結果として理解するのがよいでしょう。

 これによれば、今夏の一時金の平均妥結額は832,292円で、前年に比べ31,639円(3.95%)の増加となりました。前年比で見ると、建設業が16.45%の増加となるなど、全体の相場を牽引しています。こうした波はなかなか中小企業には降りてきませんが、大企業の業績の好調さを裏付ける結果となっています。


関連blog記事
2015年8月24日「経団連調査の2015年夏季賞与(最終集計)は総平均で892,138円(前年比+2.81%)」
https://roumu.com
/archives/52080415.html
2015年7月7日「東京都労組の2015年夏季賞与調査 平均額は760,932円(前年比+3.23%)」
https://roumu.com
/archives/52078163.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年 民間主要企業夏季一時金妥結状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000097891.html

(大津章敬)

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有効求人倍率は3ヶ月連続で上昇 緩やかな改善が続く

10月08日   先日、愛知労働局より「2015年8月分速報 最近の雇用情勢」が公表され、愛知県の有効求人倍率(季節調整値)は1.57倍と、前月から0.03ポイント上昇し、引き続き緩やかな改善が続いている状況です。全国と東海4県の雇用情勢は以下の通りです。

【求人倍率の状況】

全国の有効求人倍率(季節調整値) 1.23倍
   ・前月より0.02ポイント上昇
東海の有効求人倍率(季節調整値) 1.42倍
   ・前月より0.01ポイント上昇
    2か月連続で前月を上回る
   ・全国の求人倍率を0.19ポイント上回る
東海の新規求人倍率(季節調整値) 2.12倍
   ・前月より0.04ポイント上昇
    2か月連続で前月を上回る
   ・全国の求人倍率(1.85倍)を0.27ポイント上回る

【求職の状況】
月間有効求職者数(原数値)94,207人 前年同月4.8%減
 ・28か月連続で前年同月比減
新規求職者数(原数値)19,451人 前年同月5.0%減
 ・2か月連続で前年前月比減
主要態様別新規求職者(パートを除く常用)の状況
 「事業主都合離職者」 2,008人 前年同月14.1%減
  (2か月連続で前年同月比減)   
 「自己都合離職者」   5,627人 前年同月6.5%減
  (2か月連続で前年同月比減) 
 「在職者」       4,131人 前年同月1.8%減
  (2か月連続で前年同月比減)
 「無業者」         1,148人 前年同月13.5%減
  (43か月連続で前年同月比減)


参考リンク
愛知労働局ハローワーク「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/houdouhappyou_2015/sokuhou.html

(三好奈緒

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長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間外労働

長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間外労働 過重労働を中心とした労働時間問題は、現代労務管理における最重要事項となっていますが、厚生労働省は、平成27年4月から6月までに2,362事業場に対して長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導を実施し、先日その実施結果を公表しました。

 この監督指導は、長時間労働削減推進本部(本部長:厚生労働大臣)の指示の下、今年1月から労基署が実施しているもので、1ヶ月当たり100時間を超える残業が行われたとされる事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があったすべての事業場を対象としています。

 今回の監督指導の結果をみてみると、全体の2,362事業場のうち、1,921事業場(81.3%)で労働基準法関係法令違反があり、その主な違反としては以下の内容となっています。
・違法な時間外労働 1,479事業場(62.6%)
・賃金不払残業 252事業場(10.7%)
・過重労働による健康障害防止措置の未実施 406事業場(17.2%)

 また業種毎に見てみると、運輸交通業、接客娯楽業において労働基準法関係法令違反の割合が9割を超えているという結果になりました。労働基準監督署はこれらの事業場に対して、是正・改善状況の確認を行い、是正が認められない場合は書類送検も視野に入れて対応するなどし、長時間労働の削減に向けた積極的な対応を行うとしています。企業としては、過重労働対策の観点からも36協定で定めた内容を守り、労働時間の管理をしっかり行っておきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000098487.html

(福間みゆき)

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イクメン川柳の入賞作品が決定しました!

10月06日 愛知県では、労使団体、企業、有識者等を構成員とする「あいちイクメン応援会議」を設置し、育児等を積極的に行う男性(イクメン)を増やし、応援する社会づくりに取り組んでいます。

 その一環として、イクメンやイクボスを題材とする川柳を募集したところ、817作品(イクメン部門:594作品、イクボス部門:223作品)の応募があり、あいちイクメン応援会議委員の選考により入選作品が決定されました。今回は最優秀賞と優秀賞の作品をご紹介します。
【入賞作品】
 【最優秀賞】
  <イクボス部門>
  子育てを 支えることで 部下育つ
  作者:(ペンネーム)komasen333様(名古屋市)
  作者による川柳の説明:子育てをする社員への配慮やサポートは、その社員の仕事へのモチベーションや愛社精神を向上させることにもつながることを表現
 【優秀賞】
  <イクメン部門>
  「パパがいい」 言われて疲れも 飛んでいく
  作者:杉山亘様(名古屋市)
  作者による川柳の説明:妻が風邪で3歳の娘を週末ずっと初めて1人で面倒を見ました。その夜、パパと寝ると言われ、うれしくて、その日の疲れも吹きとんだ 
  <イクボス部門>
  いいのかい そろそろだよと 時計指す
  作者:(ペンネーム)イク爺(一宮市)
  作者による川柳の説明:イクメンの部下のことを常に把握し、本人が退社しやすくするのもイクボスの務め

 みなさんの会社でもイクメン・イクボスを育てるため川柳を活用されてはいかがでしょうか?


参考リンク
イクメン川柳の入賞作品が決定しました!~イクボス部門で最優秀賞!~

http://www.pref.aichi.jp/0000086197.html

(三好奈緒

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