「V」の検索結果

労災年金の手続きを行う皆さまへ マイナンバーの記載をお願いします!

lb04160タイトル:労災年金の手続きを行う皆さまへ マイナンバーの記載をお願いします!
発行日:平成27年10月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成28年1月以降、労災年金の申請手続きについてもマイナンバーの記載が必要になることを案内したリーフレット

Downloadはこちらから(348KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04160.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(労災保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html
/houkokusyo.html

(福間みゆき

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

中部経済新聞にて連載が始まりました

162 107日(水)より中部経済新聞にて、「グローバルビジネスレポート 変貌する中国ビジネス環境」と題したコラム連載が始まりました。こちらのコラムには、名南コンサルティングネットワークの中で国際業務に携わっているメンバーが中国での事業展開をテーマにリレー形式で寄稿をさせていただいています。これから25回にわたって、毎週水曜日に連載させていただきますので、是非ご覧ください。(佐藤和之)

■寄稿者

株式会社名南経営コンサルティング 副社長(中国現地法人代表) 小島成樹

株式会社名南経営コンサルティング シニアコンサルタント 清原学

名南M&A株式会社 代表取締役社長 篠田康人

税理士法人名南経営 (中国現地法人副代表) 税理士 近藤充

株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 佐藤和之

特定個人情報の漏えい等報告について(重大事案の報告を除く)

shoshiki675 これは、特定個人情報保護委員会が提供している書式で、マイナンバーを漏えいした際の報告の任意様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki675.doc(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki675.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 重大事案又はそのおそれのある事案の報告を除き、委員会への報告については、郵送で報告することになっています。


関連blog記事

2015年9月11日「マイナンバー 法人番号指定通知書は2015年10月22日から順次発送」
2015年9月7日「認知が高まるマイナンバー「知らなかった」は9.8%まで減少」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52083882.html
2015年8月12日「特定個人情報ガイドラインのQ&Aに7問が追加されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52081372.html
2015年8月10日「震災による避難、DVなどにより住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない場合の手続き」

2015年8月7日「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」

2015年8月4日「厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52080898.html
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」

参考リンク
特定個人情報保護委員会「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営コンサルティング・社労士法人 名南経営まで

新設された女性活躍加速化助成金

zu 2015年08月31日のブログ記事「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」では、新しく成立した女性活躍推進法のご紹介をしましたが、これに合わせて新たに女性活躍加速化助成金が創設されました。

 この助成金は、以下の事業主に対し、30万円を支給するものです。
次のいずれにも該当する中小企業事業主(常時雇用労働者数が300人以下の事業主)
①女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、計画期間、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする数値を用いて定量的に定めた目標(数値目標)と実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期を定めた計画(行動計画)を定め、行動計画を労働者に周知し、かつ、行動計画を公表した事業主

②行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施した事業
③その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した事業主

次のいずれにも該当する事業主(中小企業事業主を除く。)
の①と②に該当する事業主
②行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、計画に定める数値目標を達成した事業主

なお、に該当した中小企業事業主が、行動計画に定める数値目標を達成した場合には、30万円が支給されます。

 女性活躍には社内の制度構築や管理職への意識変化を求める研修なども必要になります。このような助成金をうまく活用し、女性活躍を推進していきたいものです。


関連blog記事
2015年08月31日「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
https://roumu.com
/archives/52082973.html

参考リンク
官報「平成27年10月14日付(本紙 第6635号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20151014/20151014h06635/20151014h066350000f.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成27年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始

zu 国税庁から年末調整関連の資料も一通り公開され、年末調整のスケジュールを立てる時期となりました。毎年、大好評をいただいている労務ドットコムオリジナルの年末調整の案内用資料を平成27年版に更新し、今年もダウンロードできるようにしました。

 こちらは年末調整を実施するに際して社員から提出してもらうべき書類の説明を1枚にまとめた資料となっています。「まずは書類の意味を知ってもらいたい」と考えている総務担当者の方には活用いただけるかと思います。また、今年は平成28年分の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載するように注意書きを追記しました。ダウンロードの上、是非ご活用ください!
[ダウンロード]
WORDWord形式 nenchou27.doc
pdfPDF形式 nenchou27.pdf


関連blog記事
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
https://roumu.com
/archives/52086174.html
2015年9月29日「[年末調整]来年より証明書類の提出等が必須となる国外居住扶養親族」
https://roumu.com
/archives/52085813.html
2015年09月28日「[年末調整]平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52085555.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

労働契約申込みみなし制度の概要

労働契約申込みみなし制度の概要タイトル:労働契約申込みみなし制度の概要
発行日:平成27年10月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:2015年10月よりスタートした労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度の概要について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(810KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/hakenminashi.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

愛知ハローワーク 9月労働市場概況から見る求人状況の実態

20151013 愛知ハローワークより9月分の労働市場概況が発表されています。先月9月16日付けブログで概況に記載されている、充足率について触れました。確認しますと、充足率とは、有効求人に対してハローワークの紹介により就職に結びついた割合を示しています。つまり、企業がハローワークを利用して求人を出した結果、就職に結びついたか結果を示す指標になります。

 今回、発表されているデータを下に、産業別に充足率の高低および前月対比を見てみましょう。

< /tr>

業種 6月分 7月分 前月比
製造業  30.1% 24.9% ▲ 5.2ポイント
医療・福祉 14.2% 13.5% ▲ 0.7ポイント
運輸業・郵便業 15.3% 13.2% ▲ 2.1ポイント
卸売業・小売業 13.0% 11.4% ▲ 1.6ポイント
建設業 12.2% 11.2% ▲ 1.0ポイント
金融業・保険業 8.3% 8.4% 0.1ポイント
情報通信業 4.9% 5.2% 0.3ポイント
宿泊業・飲食サービス業 5.3% 4.7% ▲ 0.6ポイント
サービス業(他に分類されないもの) 11.1% 9.3% ▲ 1.8ポイント

 
 正社員、有期雇用、パート等を含む幅の広いデータにはなりますが、ハローワークに求人を出したとしても、思うように人材は集まらない実態が浮かびます。特に10%を切る業界は、ハローワーク以外の求人媒体を活用する等、求人戦略を見直す必要があると言えます。 また、前月比は、多くの業界で充足率が下がっており、求人難は改善されていないと言えるでしょう。

 人材の確保は人事担当者共通の悩みかと思いますが、改めて自社の求人活動を見直されてはいかがでしょうか。


 参考リンク
愛知ハローワーク 労働市場概況『レイバー・マーケット・プロフィル』平成27年9月
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/9926/2015_9.pdf

(中野剛志
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

マイナンバー(個人番号)のお知らせ・個人番号カード交付申請のご案内

マイナンバー(個人番号)のお知らせ・個人番号カード交付申請のご案内タイトル:マイナンバー(個人番号)のお知らせ・個人番号カード交付申請のご案内
発行日:平成27年10月
発行者:総務省
ページ数:8ページ
概要:通知カードと共に郵送される個人番号カードの関するパンフレット。その概要や申請方法などについて分かりやすく記載されている。
Downloadはこちらから(5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/mncard.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

マイナンバー本

育児休業中の従業員にも定期健康診断を受診させなければなりませんか?

 大熊がいつもどおり服部印刷に到着すると、福島さんの姿はなく、宮田部長が待ち構えていた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。そろそろ当社も定期健康診断を受診させる時期がやってきました。定期健康診断に関して、福島さんから相談を受けたのですが、その内容について教えてもらってもよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。どのような内容でしたか?
宮田部長:
 えぇ、まぁ、通常の人はよいのですが、実は育児休業をしている女性従業員がいまして、その人はどのように取り扱えばよいかな?と思いまして…。
大熊社労士:
 なるほど。確かに出勤していないので迷いますよね。結論からお話をすると、その人は今回の機会に受診させなくても問題ありません。
宮田部長:
 え!そうなんですか?一応、籍があるから、来てもらって受診してもらって・・・いや、そうなると子どもを一時的に預けなくてはならない・・・それってできるのかな・・・?もしかして、私が子守りをしなくては・・・!?なんてぐるぐる頭の中が回ってしまったのです。
大熊社労士:
 なるほど、確かに色々な想像が出てきますよね。実は、育児休業者等の定期健康診断については、法律ではなくて、通達でその取り扱いが決められています。平成4年3月13日に出された通達「基発第115号」というものなのですけどね…。
宮田部長:
 はぁ。
大熊社労士:
 そう、構えないでください。内容はシンプルで、「定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」と書いてあるだけですよ。
宮田部長:
 本当にシンプルですね。まぁ、それじゃ、受けに来なくてもよいよ、と伝えればよいですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。ただ・・・続きがあって、休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに定期健康診断を実施しなければならないともされていますので、実際には復帰後に対応する必要があることになります。
宮田部長:
 ということは、育児休業から復帰をした際には、個別で健康診断を受診してもらう必要があるということですか!?
大熊社労士:
 そうなりますね。ですので、どのタイミングで受診してもらうかはきちんと検討しておいた方が良いと思います。ちなみに、育児休業中に受診すると決めると、受診時間は労働時間なのか、来てもらうための交通費はどうするのかといった現実的な問題が発生します。もちろん、宮田部長が心配されていたような子どもをどうするのか、といった根本的な問題も発生しますよね。
宮田部長:
 確かにそうですね。一度、今回のことを福島さんに相談して検討することにします。
大熊社労士:
 そうですね。まずはルール化をしておくということが必要でしょうからね。ところで、福島さんは今日はお休みですか?
宮田部長:
 はい、体調不良とのことでした。最近、産休や育休に関する質問が多いので、ここだけの話、2人目ができたのではないか?とひそかに思っていたりします。
大熊社労士:
 そうですか。強力な右腕なので、また欠けるなんてことがあれば痛いですよね。もちろん、少子化対策としては好ましいのですけどね。
宮田部長:
 そうなんです。はぁ、私の悩みは深いです。また相談に乗ってくださいね。
大熊社労士:
 もちろん!これからもよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は定期健康診断のイレギュラーケースについて取り上げました。定期健康診断をきちんと実施することはもちろんのこと、実施後の措置も重視されるようになってきています。必要な対応がされているか、この機会に自社の健康診断のフローも確認しておきましょう。


関連blog記事
2011年7月25日「パートタイマーにも健康診断を受診させる必要がありますか?」
https://roumu.com/archives/65501403.html
2011年4月25日「定期健康診断の受診費用は会社が負担しなければならないのですか?」
https://roumu.com/archives/65477410.html
2010年11月22日「派遣社員を雇入れる際にも健康診断は実施しなくてはなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65430879.html
2010年7月26日「海外派遣労働者の健康診断について教えてください」
https://roumu.com/archives/65387941.html
2009年11月16日「二次健康診断等給付とはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65160770.html
2009年11月9日「健康診断で「要再検査」の結果の場合、会社はどのように対応すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65157994.html
2007年2月28日「健康診断を受診しない社員を放置するのは会社のリスクです!」
https://roumu.com/archives/52662965.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

更に高まりを見せる中堅中小企業の新卒採用意向

更に高まりを見せる中堅中小企業の新卒採用意向 各種統計を見ても、実感ベースでも人手不足を感じることが多くなりました。特に中小企業においては必要な人材が確保できないという悩みが深刻になってきていますが、厚生労働省の調査でも中小企業の採用熱が高まっていることが明らかになりました。

 厚生労働省は、来春卒業予定の大学生などに対する求人見込みについて平成27年6月1日から7月31日までの間、調査を行いました。その調査事業所数は31,592となっています。これによれば、調査事業所のうち、「来春卒業予定の大学生等の採用予定がある」と回答した事業所は全体の45.9%となり、前年度40.0%と比較すると5.9ポイントの増加となっています。また採用予定ありとする事業所のうち、「昨年より多くの人数を採用する予定」と回答した事業所も47.1%(前年度45.5%)となっています。

 このように多くの中小企業が採用を拡大しようとしています。現在でも採用に苦戦している企業は多いと思いますが、今後、更にその状況は悪化すると見ておくべきでしょう。


参考リンク
厚生労働省「平成28年3月卒業予定大学生等への中堅・中小企業の求人見込み」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000097028.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。