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厚生労働省より女性活躍推進法のFAQが公開されました

女性活躍推進法FAQ 2015年8月31日のブログ記事「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」で取り上げたとおり、先日、女性活躍推進法が成立しました。この法律は新しいものであり、現在、省令案がパブリックコメントに付されるという状況にありますが、厚生労働省からは、FAQとして以下の14項目が出されています。
Q.この法律ができたことにより、事業主に対しては、どのような取組が求められるのですか。
Q.「常時雇用する労働者の数が301人以上」にはパートなどの非正規労働者は入るのですか。
Q.法律の施行日はいつですか。
Q.行動計画とは具体的にどのように定めればよいのでしょうか。
Q.女性正社員のみを対象とした取組を行えばよいのでしょうか。
Q.行動計画の届出先はどこですか。
Q.自社の女性の活躍に係る状況把握・課題分析を行うこととは具体的に何を行えばよいのでしょか。
Q.数値目標とは、女性管理職割合についての数値目標を定めなくてはならないなどの定めはあるのでしょうか。
Q.すでに女性は十分活躍している事業主や、女性がほとんどいない事業主でも行動計画を策定する必要があるのでしょうか。
Q.女性を優遇することを取組内容としてもよいのでしょうか。
Q.女性の活躍に関する情報公表と行動計画の公表は同じではないのですか。
Q.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画とは違うのでしょうか。
Q.省令や指針が定まる前に、現時点で事業主が取り組むことができることはありますか。
Q.これに取り組んだ事業主への助成制度はありますか。

 このQ.の中にもあるように、まだ省令や指針が出ていませんが、採用者に占める女性比率等の状況把握や課題分析については、進めることができますので、早めに対応することをお勧めします。
「事業主の皆様からのご質問にお答えします」に関してはこちらからダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000097835.pdf


関連blog記事
2015年8月31日「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
https://roumu.com
/archives/52082973.html

参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知労働局主催「女性活躍推進法説明会」が開催されます

10月06日(正) 2016年4月1日から、「女性の職業生活における活躍推進に関する法律(女性活躍推進法)」が施行されることに伴い、愛知労働局主催による説明会が開催されます。

 説明会では女性活躍推進法の他、次世代育成支援対策推進法や改正障害者雇用促進法における障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務についての説明も行われます。無料で参加できる機会ですので興味のある皆さんは、ご参加されてはいかがでしょうか?
 
【詳細】
日 時
 第1回:2015年11月10日(火) 午後2時~午後4時
 第2回:2015年11月17日(火) 午後2時~午後4時
 第3回:2015年11月26日(木) 午後1時30分~午後3時30分
 第4回:2015年12月 3日(木) 午後1時30分~午後3時30分
場所
 第1回・第2回:ウィルあいち ウィルホール
 (所在地:名古屋市東区上堅杉町1番地)
 第3回:刈谷市産業振興センター 小ホール
 (所在地:刈谷市相生町1丁目1番地6
 第4回:ライフポートとよはし 中ホール
 (所在地:豊橋市神野ふ頭3番地の22)
対 象
 企業の人事労務担当者、労働者
定員
 第1回・第2回:各800人
 第3回:300人
 第4回:300人
 ※先着順
内容
  ①説明 女性活躍推進法について
  ②説明 次世代育成支援対策法について
  ③説明 改正障害者雇用促進法における障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務について
費用
 
無料
その他
  説明終了後、個別相談(約15分・先着順)を実施予定
申し込み方法
 
愛知労働局雇用均等室あてに参加申込書をFAXまたは郵送
  FAX:052-220-0573
  郵便:〒460-0008
     名古屋市中区栄2丁目3番1号名古屋広小路ビルヂング11階
     愛知労働局雇用均等室宛
問い合わせ
  愛知労働局雇用均等室 TEL:052-219-5509
  愛知労働局 HP:http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


参考リンク

愛知労働局主催「女性活躍推進法説明会のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/_120895.html

(三好奈緒

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両立支援等助成金 支給申請の手引き(平成27年度版)

lb05478イトル:両立支援等助成金 支給申請の手引き(平成27年度版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年5月
ページ数:59ページ
概要:両立支援等助成金についてコース別に具体的な受給要件を案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(9.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05478.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(福間みゆき)

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在職老齢年金の対象となる人の範囲が広がります

 服部印刷は高年齢の従業員も雇用しているが、「さすがに77歳まではいなかったよな」と思いながら、大熊は門をくぐった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は年金と給料の調整の改正についてお話しましょう。といっても、御社にはおそらく該当者がいないと思うので、参考までにということになりそうですけどね。
宮田部長宮田部長:
 年金と給料の調整!今後の私に該当しそうな内容ですね。そうそう、年金をもらいながら働くと、年金が減額されてしまうんですよね?
大熊社労士:
 そうです。在職老齢年金といって、年金額が調整(減額)されることがあります。ただ全員ではなく、年金額と給料の額によって、その調整額は決まってきます。
福島さん:
 年金と給料の調整って、合計額が高いと調整額も大きいんでしたよね?確か、47万円とかいう数字が出てきていたな、という記憶があるのですが・・・。
大熊社労士:
 そうですね。給料といっていますが、給料とその前1年の賞与が関係しています。大雑把に言ってしまうと、いまの給料とこの直前1年間にもらった賞与の12分の1、つまり月割り額の合計が47万円を超えると年金は全額支給停止(支給されない)ということになります。
福島さん:
 1ヶ月あたり47万円ももらっていれば、生活は十分でしょう、というようなイメージですか。
大熊社労士:
 はい、そうなのでしょうね。
宮田部長:
 じゃぁ、47万円以下の人はどうなるんですか?
大熊社労士:
 気になりますよね。そのケースですと、65歳未満の場合と65歳以降の場合と計算式が分かれています。その計算式は日本年金機構のこちらのページで説明されています。今回は改正を説明することが目的ですので、ここで詳しく説明するのは省きますね。
宮田部長:
 了解しました。それにしても、65歳になっても、働き続けていると年金が減ってしまうかもしれないのですね。ふぅ。あれ?70歳でもそうなんですか?75歳でも!?
大熊社労士大熊社労士:
 そうなのです。働き続けている限り、調整の対象になってしまうんですよ。ただ、前提として、社会保険に該当する人が対象です。つまり、短時間での勤務やそもそも社会保険に加入していない会社に働くような人は対象外ですけどね。そして、今回は、その年齢の点で少し改正がありました。
宮田部長:
 年齢?
大熊社労士:
 はい。これまで、この在職老齢年金の制度は、昭和12年4月2日以降に生まれた人が対象でした。今回、平成27年10月1日以降は、対象外とされていた昭和12年4月1日以前に生まれた人も新たに対象となることになったのです。
宮田部長:
 え~!そうなんですか!?
大熊社労士:
 えぇ。ただ、一番最初にお伝えしたように、対象になる人はかなり少ないかと思います。昭和12年生まれということは、現在77歳~78歳という方ですからね。もちろん、私の顧問先でバリバリの現役経営者としてやっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、熟練工で生涯現役なんて方もいるので、こうやって情報提供をしています。
福島照美福島さん:
 経営者の方ですと、報酬も高い可能性があって、急に年金が全額支給停止なんていう事態にもなりかねないということですね。
大熊社労士:
 はい、私もその心配をしています。
宮田部長:
 大熊先生、この改正ですが、対象者が仮にいたとして、放っておけば勝手に年金が調整されるのですか?
大熊社労士:
 よい質問ですね。実は70歳以上ですと、健康保険も厚生年金保険も資格を喪失していますよね。ですので、年金事務所が調整の対象者となる人を把握していません。それもあって、新たに「70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。
福島さん:
 それを提出して調整の対象になる人だよ、と報告するということですね。
大熊社労士:
 そうですね。これから70歳以上になる人についても該当すれば、都度、提出する必要のある書類ですので、気にしておいてくださいね。
福島さん:
 はい、注意しておきますね。
大熊社労士:
 それから、今日の説明はあくまでも概要ですので、どれくらい調整されるかといった内容は、年金額や過去、どのような年金制度に加入していたかということも含めて、個別に考えていかなければなりませんので、その点は理解しておいてくださいね。
宮田部長:
 了解しました。私ももらうときになったら、大熊先生に個別に相談させていただきますね。
大熊社労士:
 了解しました。ただ、ご自身のことだけでなく、従業員のことも考えてあげてくださいね(笑)。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は在職老齢年金の改正についてお話しました。70歳以上の手続きについては、「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」等もありますので、対象者について提出漏れのないようにしましょう。


参考リンク
日本年金機構「在職中の年金」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237
日本年金機構「70歳以上被用者該当・不該当届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2082

(宮武貴美)
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ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&Aが公開

ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&A 2015年9月8日のブログ記事「小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金」で紹介したように、今年12月から始まるストレスチェックに関し、助成金が用意されています。この助成金は、団体登録が2015年12月10日まで、実際の申請が2016年1月末日までとなっており、12月からストレスチェックが始まることを考えると、申請期間が早い助成金と感じます。

 そのようなこともあり、申請先である労働者健康福祉機構には多くの質問が寄せられているようですが、それをまとめたQ&Aが先日公開されました。以下の17のクエスチョンに対し回答が示されていますが、特に多くの事業場がある企業にとっては、Q7の「50人未満の事業場で同一都道府県内であれば、同じ会社の出張所、営業所、支店であっても助成金の申請は可能ですか。」の質問の回答は興味深いと想像されます。予算の関係もあるため、申請を考えている企業は早めに内容を確認し、届出を進めるようにしましょう。
Q1 助成金の申請はいつまでに行えばいいですか。
Q2 助成金を受けるための要件は何ですか。
Q3 従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が12月に施行されますが、なぜ、その前からストレスチェック実施促進のための助成金は受け付けているのですか。
Q4 1事業場で申請はできますか。
Q5 業種が異なる場合でも集団を構成することはできますか。
Q6 要件の1つに「常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。」とありますが、ここでいう「小規模事業場を含む」とはどういう意味でしょうか。
Q7 50人未満の事業場で同一都道府県内であれば、同じ会社の出張所、営業所、支店であっても助成金の申請は可能ですか。
Q8 団体を構成するにあたり、小規模事業場が10か所までの理由を教えてください。
Q9 団体登録の際、小規模事業場の証明として、各事業場の労働保険概算・確定申告書等(写)を添付し提出することとありますが、本社が一括して納付している場合はどのようにすればいいですか。
Q10 助成金額について教えてください。
Q11 ストレスチェックのみ実施することで助成金の団体登録は可能ですか。
Q12 ストレスチェックの実施については本助成金制度を利用し、医師による面談指導は地域産業保健センターを利用することはできますか。
Q13 助成金の申請においては、面接指導を行う医師は産業医に限定されるのですか。
Q14 産業医との契約書は、本社で契約を締結している場合でも小規模事業場ごとに必要ですか。
Q15 ストレスチェックを含む年間の産業医契約を産業医と契約したいと検討しています。月額5万円で1回までの面接指導を含む産業医契約を締結した場合、3回分を3か月分の領収書で申請可能ですか。
Q16 産業医の選任報告とストレスチェック実施及びストレスチェック実施後の面接指導の結果は、労働基準監督署に報告する義務はありますか。
Q17 登録団体内で1事業場のみ合同で選任した産業医以外の別の産業医が行った産業医活動に対しても助成金は認められますか。

労働者健康福祉機構「ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A」はこちら
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx


関連blog記事
2015年9月8日「小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
https://roumu.com
/archives/52083957.html

参考リンク
労働者健康福祉機構「ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A」
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx

(宮武貴美)
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マイナンバー「通知カード」名古屋市は11月から順次配達へ

10月08日 いよいよ本日(2015年10月5日)、番号法が施行されます。内閣府によると、2016年より社会保障・税・災害対策の分野で使用される個人番号(マイナンバー)が10月より通知されるというお知らせでしたが、このたび名古屋市より名古屋市に住民票がある方についての配達時期が発表されました。

 名古屋市では11月から通知カードの順次配達を予定しており、全区一斉ではなく、区ごとに配達時期が異なるとのことです。今後、会社での手続きに必要となってくる大切なカードですので、従業員の皆さんには通知カードを確実に受取り、なくさないようアナウンスを再度徹底するなど、対策が必要ですね。

【詳細】
通知カードとは
 住民票を有する全ての方に割り振られた、個人番号(マイナンバー)を通知するためのカード
 個人番号(マイナンバー)は、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等に記載を求められることになります。
名古屋市における通知カード配達時期
 おおむね2015年11月から住民票の住所に簡易書留で配達
 ※全区一斉ではなく、区ごとに配達時期が異なります。
簡易書留に同封されるもの
 1.通知カード
 2.個人番号カード交付申請書と返信用封筒
 3.個人番号(マイナンバー)についての説明書類
名古屋市マイナンバーコールセンター
 ・通知カードまたは個人番号カード交付申請書に係る記載事項の誤りや変更に関すること
 ・住所異動等による通知カードの未受取りに関すること
  TEL:052-307-8273
  外国語対応:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
  対応時間:平日午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
個人番号カードコールセンター(総務省)
 
・通知カード及び個人番号カードに関すること
 ・通知カードの配達状況に関すること
  日本語対応:0570-783-578
  外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語):0570-064-738
  対応時間:平日 午前9時30分から午後10時
         土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分 


参考リンク
名古屋市 「通知カード」及び「個人番号カード」について
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-3-25-2-0-0-0-0-0-0.html

(三好奈緒

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人事実務2015年10月号「勤務時間の柔軟化」

人事実務で「働き方改革」の特集記事を執筆しています 現在発売中の人事実務(産労総合研究所)2015年10月号の特集「勤務時間の柔軟化」の中で、弊社の大津章敬が「働き方の変化と人事労務管理の留意点および助成金」という記事を執筆しています。

 「ゆう活」など政府か進める働き方改革の動向を解説した上で、労働時間法制改革の流れや企業の動向、人事労務管理上の留意点などをまとめています。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_books/j_jinjijitsumu/

(大津章敬)

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本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!

zu 来週からマイナンバーの通知書が発送され、来年からは各企業においてもマイナンバーの管理が必要になりますが、国税庁から給与所得の源泉徴収票への記載に関する情報が公開されました。
 その内容は、これまで給与所得の源泉徴収票に関して、来年以降、記載が必要とされてきましたが、10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける人に交付する源泉徴収票などへのマイナンバーの記載は行わないこととされました。

 給与所得の源泉徴収票も含め、マイナンバーの記載が不要となる税務関係書類があり、以下のものとなります。なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となります。

■個人番号の記載が不要となる税務関係書類
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定

↓国税庁からは案内のリーフレットが公開されていますので、こちらもご確認ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf


参考リンク
国税庁「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

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キャリアアップ助成金 派遣事業主活用型のご案内

lb05476タイトル:キャリアアップ助成金 派遣事業主活用型のご案内
発行日:平成27年7月
発行者:厚生労働省
ページ数:29ページ
概要:派遣先事業主と派遣元事業主が共同して訓練実施計画を作成し、派遣先事業主が紹介予定派遣で受け入れる派遣労働者に、自社の正規雇用労働者として雇用することを目指して、派遣先事業所内でのOJT(実習)とOff-JT(座学等)を組み合わせた訓練(有期実習型訓練)を実施する場合に、派遣先事業主と派遣元事業主に支給されるキャリアアップ助成金(人材育成コース)の内容を案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.70MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05476.pdf


  参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
 
(福間みゆき)

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愛知県主催「あいち女性の活躍促進サミット2015」10月26日(月)に開催

10月05日 愛知県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、「あいち女性の活躍促進プロジェクト」を推進しています。このプロジェクトの一環として、経済活動における女性の活躍の重要性をテーマに、「あいち女性の活躍促進サミット2015」が開催されます。

 女性活躍推進法が成立し、ますます女性の活躍が期待されている昨今の状況を踏まえ、自社の女性活躍に関する対策をお考えの企業のみなさんはこの機会に是非ご参加されてはいかがでしょうか?
【詳細】
日 時
 2015年10月26日(月) 午後2時~午後5時20分
場所
 ウェスティンナゴヤキャッスル 2階「天守の間」
 (名古屋市西区樋の口3番19号)
対 象
 企業経営者・一般
内 容
 【基調講演①】
 午後2時10分~午後2時50分
 テーマ:「「経営戦略としてのダイバーシティマネジメント」
 講 師:内永 ゆか子 氏(NPO法人J-Win理事長)
 【基調講演②】
 午後2時50分~午後3時30分
 テーマ:「+Diversity 女性の活躍と更なる多様性の尊重」
 講師:大宮 英明 氏(三菱重工株式会社会長) 
 【パネルディスカッション】
 午後3時50分~午後5時20分
 テーマ:「愛知で女性の活躍を進めるには」
 コーディネーター:内田 俊宏 氏(中京大学経済学部客員教授)
 パネラー:井原 慶子 氏(カーレーサー、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任准教授)
                 西岡  慶子 氏(光機械製作所代表取締役社長)
      小池 利和 氏(ブラザー工業株式会社代表取締役社長)
      ハリー・A・ヒル 氏(株式会社オークローンマーケティング代表取締役社長)
定員
  800名(先着順)
費用
 
無料
申し込み方法
 
FAX・Eメール・郵便はがきにて申し込み
 詳細は以下リンク先より申し込み要領をご覧ください。
 http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000085/85902/aichi-josei-summit.pdf


参考リンク

愛知県主催「あいち女性の活躍促進サミット2015~企業経営者へのメッセージ~」
http://www.pref.aichi.jp/0000085902.html
(三好奈緒

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