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小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金

「ストレスチェック」実施促進のための助成金 いよいよ今年12月よりストレスチェック制度が導入されます。そろそろ総務担当者も具体的な準備を進める頃ではないかと思います。このストレスチェックですが、実施が義務付けられる企業規模は、従業員数50人以上の事業場となっています。そのため、努力義務に止まっている従業員数が50人未満の事業場がストレスチェックを実施し、ストレスチェック後の医師による面接指導等を実施した場合には助成金を受けられる制度が設けられています。

 助成金を受けるためには、ストレスチェック後の面接指導を実施する産業医を合同で選任することがまずは必要であり、その上で、ストレスチェックを実施することになります。具体的な助成対象と助成額は以下のとおりです。
ストレスチェックの実施
 従業員1人につき500円を上限として、その実費額が支給される
ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
 1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額が助成される(1事業場につき年3回が限度)

 助成金を申請するためには、まず実施する2以上の事業場について、小規模事業場団体登録をすることになり、そのうえでストレスチェックや面接指導を実施、助成金の支給申請をしなければなりません。小規模事業場の登録が平成27年12月10日まで、助成金の支給申請が平成28年1月末日までとなっています。

 ちなみに本社では従業員数が50人以上で実施義務があるも、その他の複数の支店は従業員50人未満で実施が努力義務というような場合には、支店同士で小規模事業場団体となることもできます。このように考えると実はかなり活用できる例が多いと思われますので、対象となる会社は、是非ご検討ください。なお、この助成金の手引きが公開されていますので、支給申請を検討されている方はご確認ください。
「「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成27年度版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373745.html


参考リンク
労働者健康福祉機構「「ストレスチェック」実施促進のための助成金 」
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県内企業の所定外労働時間は前年同月比8.7%の大幅増加

9月08日 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の2015年6月分結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で422,723円となり、前年同月に比べ2.6%減少しました。このうち、きまって支給する給与は273,437円となり、0.2%増加しました
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、3.4%減少しました。きまって支給する給与は、0.5%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で150.5 時間となり、前年同月に比べ0.5%増加しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、137.1 時間となり、0.3%減少しました。
 所定外労働時間は、13.4 時間となり、8.7%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で101.9(2010年平均=100)となり、前年同月に比べ0.6%増加しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で29.6%となりました。

 この数ヶ月、所定外労働時間が前年に比して増加している傾向が続いています。中でも建設業・生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業の所定外労働時間の伸び幅が目立っています。景気の回復を伺わせる結果ではありますが、従業員の過重労働対策には引き続き力を入れて対応していきたいところですね。


 参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成27年6月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000085652.html

(三好奈緒

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「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成27年度版)

「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成27年度版)タイトル:「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成27年度版)
発行者:独立行政法人労働者健康福祉機構
発行時期:平成27年6月
ページ数:16ページ
概要:ストレスチェックが義務付けとならない労働者が50人未満の事業所で、ストレスチェックを実施する際に受けられる助成金の支給申請方法等に関して説明した手引き
Downloadはこちらから(518KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/sc_josei.pdf

(大津章敬)

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社労士サミット2015福岡 いよいよ今週金曜日に開催!

社労士サミット2015福岡 9月11日(金)に開催!受付開始!

 今回で4回目の開催となる社労士サミット。毎回、全国から意識の高い社労士が集まる刺激溢れる場となっていますが、今回、九州に初上陸します!今回はマイナンバー施行直前ということもあり、この新しい環境の中でどのように事務所運営を行っていけばよいのか。特に営業、マーケティング面に重点を置き、今後の社労士のあり方を議論していきます。是非お誘いあわせの上、ご参加ください。


社労士サミット2015福岡
日時:2015年9月11日(金)午前9時30分~午後5時30分
会場:JR博多シティ会議室 10階大会議室(博多)


[タイムテーブル]
【オープニングセッション(パネル①)】9:35~10:35 
二極化進展時代の社労士業界の歩き方
 ~厳しい環境の中で勝ち残る社労士のサービスのあり方、顧客との付き合い方
パネリスト:
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表
杉山晃浩氏 特定社会保険労務士 杉山晃浩事務所 代表
パネルコーディネーター:
大津章敬  社会保険労務士法人名南経営 代表社員
【講演①】10:45~11:45
週4正社員のススメ
~ドリサポ社労士法人で実践した成功事例とコンサル提案の切り口
講師:安中 繁氏 ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員
【講演②】12:45~13:45
人事労務相談顧問をバックエンドとしたサイズアップ戦略
講師:佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表
【講演③】13:55~14:55
地方だからできる、地方だから効果的な社労士事務所のマーケティング
講師:杉山晃浩氏 特定社会保険労務士杉山晃浩事務所 所長 
【講演④】15:05~16:05
安定的に顧客が舞い込む社労士事務所の営業構造の作り方
 ~アナログ営業 vs WEB営業
講師:内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表
【クロージングセッション(パネル②)】16:15~17:30
マイナンバー時代の社労士事務所経営
 ~マイナンバー対策はどこまで必要なのか?電子政府の進展で手続き業務はどうなるのか?
パネリスト:
安中 繁氏 ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員
佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表
服部英治  社会保険労務士法人名南経営 社員社労士
パネルコーディネーター:
大津章敬  社会保険労務士法人名南経営 代表社員

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会を開催]
 サミット終了後、午後6時15分より会場近くのお店で大交流会(実費5,000円:税別)を開催します。社労士サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください!

[受講料(税込)]
一般 15,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 10,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-summit2015/

(大津章敬)

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応援します!在宅ワーク(在宅ワーク対策のご案内)

lb01597タイトル:応援します!在宅ワーク(在宅ワーク対策のご案内)
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年度
ページ数:2ページ
概要:在宅ワークを発注する者、探している者に対して、在宅ワークの注意点などを簡潔にまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(445KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01597.pdf


参考リンク
厚生労働省「在宅ワークの適正な実施のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index.html

(福間みゆき)
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従業員のワーク・ライフ・バランスと企業経営にプラスとなる「働き方の可能性」シンポジウム11月4日に開催!

20150831 近年、労働者の心身の健康確保、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)、女性の活躍推進等の観点から、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進のため、「働き方改革」への注目が高まっていますが、具体的な取組みを進めるためにはどうすればいいのか?取組みを始めたもののなかなか効果が現れないと悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。

 今回厚生労働省委託事業である平成27年度働き方・休み方改革推進事業として、2015年11月4日に名古屋市中区栄のナディアパーク3階デザインホールにて、『従業員のワーク・ライフ・バランスと企業経営にプラスとなる「働き方改革」の可能性』と題した参加費無料のシンポジウムが開催されることになりました。

 このシンポジウムでは、基調講演や学識経験者による講演、企業の取組事例の紹介、パネルディスカッションを通じて「働き方改革」を推進するための情報が提供されます。自社の働き方改革に関心をお持ちの方は是非参加されてみてはいかがでしょうか。


日時
 2015年11月4日(水)午後2時~午後5時
会場
 デザインホール(ナディアパーク3F)
 愛知県名古屋市中区栄3-18-1
プログラム概要
 【第1部】午後2時5分~午後2時45分
 基調講演
 「働き方・休み方改革」を成功させるために必要なこと
 講師:伊藤忠商事株式会社 人事・総務部人事・総務部長代行(兼)企画統轄室長 垣見俊之氏 
 【第2部】午後2時45分~午後3時15分
 学識経験者による講演
 働き方・休み方改善指標を活用した働き方改革
 講師:中央大学ビジネススクール大学院戦略経営研究科 教授 佐藤博樹氏
 【第3部】午後3時30分~午後4時20分
 事例紹介
 働き方・休み方の改善において進んだ取組を実施している企業3社の事例紹介
 【第4部】午後4時20分~午後5時00分
 パネルディスカッション
 働き方・休み方改革を通して、従業員のワーク・ライフ・バランスと企業の成長の両立を図るには?
 ファシリテーター:中央大学ビジネススクール大学院戦略経営研究科 教授 佐藤博樹氏
 パネリスト:伊藤忠商事株式会社 人事・総務部人事・総務部長代行(兼)企画統轄室長 垣見俊之氏、事例紹介企業の人事担当者(3名)
定員
 500名(先着順、事前申込要、満席になり次第申込締め切り) 
申込み方法

 以下のURLの応募フォームに必要事項を入力の上送信
 http://www.mri.co.jp/work-holiday-sympo/
問い合わせ先
 
 株式会社三菱総合研究所
 働き方・休み方改革シンポジウム開催事務局
  担当:大橋(麻奈)、奥村、杉山、宮下
 E-mai:info-worklife@mri.co.jp
 TEL:03-6705-6022(平日午前10時~午後5時【午後0時~午後1時を除く】


参考リンク
働き方・休み方改革シンポジウム
~従業員のワーク・ライフ・バランスと 企業経営にプラスとなる 「働き方改革」の可能性~
http://www.mri.co.jp/news/seminar/other/018735.html

(中島敏雄

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女性活躍推進法の成立で何か具体的に対応すべきことはあるのでしょうか?

 秋の気配を感じながら、大熊は服部印刷に向かった。福島さんが玄関口で待っていてくれていた。


福島照美福島さん:
 先日、新聞で女性の活躍を応援するような法律ができたと聞いたのですが、どのようなものですか?
大熊社労士:
 おそらく「女性活躍推進法」ですね。先月末、法律が成立し、施行されました(一部は平成28年4月1日施行)。
宮田部長:
 ん?ん?ん?女性・・・活躍・・・推進?ん?
大熊社労士:
 家庭に眠れる優秀な女性や、企業で持っている能力を十分に発揮できていないような女性を、ワークライフバランスを大切にしながらも活躍してもらおう、そのための法律、そんな感じですかね。
宮田部長:
 なるほど、うちでいうところの福島さんですね!
福島さん:
 いえいえ、私はそんなそんな。できることを一所懸命やっているだけです。
大熊社労士大熊社労士:
 それが大切ですよ。子育てが大変だから、仕事はほどほどに、場合によっては無意識で手を抜いてしまっているような女性もいたりすると聞きます。でも、できることを一所懸命にやり、今回のような新しいことへの興味も示してくれる。まさに活躍する女性の姿ですよね。
福島さん:
 そんなそんな、照れてしまいます。もう、私のことはおいておいて、話を進めましょ!
大熊社労士:
 照れなくてもいいじゃないですか、でも話を進めることにしましょうね。すべての企業において、福島さんのような女性がいるわけでもなく、また会社もそれを推進しているわけでもありません。今回の法律は、女性の職業生活における活躍の推進をしていこうよ、というものであり、そのために、企業に女性が活躍するための行動計画を作るように義務付けています。あ、ちなみに「女性活躍推進法」の正式な法律名が、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」です。
福島さん:
 行動計画ですか?
大熊社労士:
 はい。まずは女性の活躍に関する状況を把握し、改善すべきことを分析します。具体的には、女性採用比率や、勤続年数の男女差、労働時間の状況、女性管理職比率等の状況を把握・分析するのです。
服部社長服部社長:
 なるほど。中小企業ですと、漠然とうちは女性が活躍している、または、していないと思っているだけ、というところも多いですからね。客観的な数値で把握し、改善点をあぶり出す訳ですね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、その状況把握・分析を踏まえ、定量的な目標や取組み内容を決めることになります。行動計画は、その内容を盛り込むものですね。
服部社長:
 経営に関しても、そして、日々の業務に関しても、どのように行動するか、また、その前提にある目標を決めないと、漫然と過ごしてしまいますからね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。この行動計画は、策定するのみではなく、公表をすることも求められますから、より実効的なものになるかと思います。さらには、女性の活躍に関する情報も公表することが義務付けられます。
服部社長:
 女性の活躍に関する情報ですか?
大熊社労士:
 はい。これは今後、省令で定められることになっていますので、決まりましたらご案内をしますね。
宮田部長宮田部長:
 なんだか、それなりに大変そうだなぁ。福島さん頑張れ~!じゃだめってことですね。
大熊社労士:
 あはは。それも必要ですが、御社のほかの女性の活躍も応援してもらわなくっちゃ!でも、ここまで説明してきたのですが、実は、行動計画の策定等は、労働者数が300人超の企業に義務付けられたもので、御社は努力義務になります。行動計画の策定については、施行も平成28年4月1日と少し先になりますが、労働者数300人超企業はこの日までに行動計画の策定と提出を済ませておく必要があります。
福島さん:
 少し時間はありますので、対応はもう少しゆっくりでも大丈夫ということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ただ、やはり、女性の活躍は、放置していてもなかなか進まないというのがあるかと思います。御社でも、積極的に取り組んでくださいね。
服部社長:
 そうですね。少なくとも、状況把握はしておきたいと思います。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。女性活躍法では、優れた取組を行う一般事業主に認定を行うことになっています。今後、次世代育成支援推進法に基づく「くるみん」マークのようなものが新たに作られることが想定されます。


関連blog記事
2015年8月31日「来年4月から行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52082973.html
2015年0月31日「女性の職場における活躍を推進する女性活躍推進法が成立しました!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373371.html

参考リンク
内閣府「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の概要」
http://www.cas.go.jp/jp/houan/141007_4/siryou1.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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認知が高まるマイナンバー「知らなかった」は9.8%まで減少

認知が高まるマイナンバー「知らなかった」は9.8%まで減少 通知カードの発送まであと1カ月ほどとなったマイナンバーですが、ここ半年で急速に国民の認知が高まってきたようです。内閣府の「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」によれば、マイナンバーの認知状況は今年1月と7月を比較すると以下のようになっています。
内容まで知っていた 28.3% → 43.5%
内容は知らなかったが言葉は聞いたことがある 43.0% → 46.8%
知らなかった 28.6% → 9.8%

 このように「知らなかった」は9.8%にまで減少しており、制度に対する認知が進んできたことがわかります。もっとも詳細の内容までは理解していないケースが大半だと思いますので、人的安全管理措置の一環として社員研修などを開催することを検討したいところです。


参考リンク
内閣府「「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」の概要」
http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h27/h27-mynumber.pdf

(大津章敬)

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浅井隆弁護士による懲戒処分実務講座 東京・大阪で開催

浅井隆弁護士による懲戒処分実務講座 近年、景気の回復により、どの業界においても人手不足の課題を抱える情勢となっています。特に大量採用が必要な企業においては、人員確保のために已む無く、採用基準を引き下げざるをえない状況が発生し、その結果、社会人としての自覚やモラルに欠ける従業員を採用してしまい、その指導や懲戒処分に頭を悩ますことも目立ってきています。

 そこで今回は、使用者側弁護士として、企業の従業員が起こす問題やトラブルの解決に携われている第一芙蓉法律事務所の浅井隆弁護士をお招きし、実務上判断に困る具体的トラブル事例を取り上げ、その懲戒処分の法的留意点と実務上の対応ポイントをお話いただきます。

 指導や懲戒処分に際して、実際に活用できる書式もご紹介いただきますので、すぐに顧問先指導の実務に活かせる内容となっています。是非ご参加ください。


信賞必罰で日本の労働力を底上げする
使用者側弁護士が教える懲戒処分の実務
  ~判断に困る具体的ケースを厳選し、すぐに活用できる書式の紹介と共に解説
講師:第一芙蓉法律事務所 弁護士 浅井隆氏


(1)わずかな遅刻が度重なる社員への懲戒処分
(2)仕事を選り好みする社員への懲戒処分
(3)上司の指示に対して面従腹背の態度を取る社員への懲戒処分
(4)病気により業務トラブルを起こした社員への人事上の対応
(5)精神疾患が疑われる社員への人事上の対応
(6)退職後に違反行為が発覚した社員への人事上の対応
(7)懲戒処分決定前に自宅待機させている社員の待遇
(8)頑なに違反行為を認めない社員への対応
(9)再発防止のために実施する懲戒処分の軽重と公表するかの判断 などを予定

[開催会場および日時]
東京会場
2015年10月28日(水)
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2015年11月4日(水)
 エル・おおさか 南1023(天満橋)

[申込み]
 本セミナーの詳細および申込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-asai20151028/

(大津章敬)

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社労士が知っておくべき医療福祉業界のM&Aセミナー(東京・大阪・福岡)受付開始

篠田 2015年、介護報酬が切り下げられたことで、多くの福祉施設が経営難に直面しています。実際、小規模の福祉施設は、収入の減少と人件費高騰によるコストアップで収益が圧迫され、職員の処遇を引下げ、その結果として職員の離職によって負のスパイラルへと陥ったところが相当数存在します。一方で、大規模な施設(医療機関含む)は集約化によるスケールメリットの享受が喫緊の課題となりつつあり、業界の再編が既に始まっています。
 
 今回のセミナーでは、東海地区におけるM&Aのトッププレイヤーのひとりである名南M&A株式会社の代表取締役篠田康人氏を講師に迎え、最近の医療機関や福祉施設のM&Aの動向やM&A時に必要なデューデリジェンス(労務監査)、更には人事労務面でM&Aに失敗したケース等を様々な事例を元に様々な角度からお話させて頂きます。


LCG医業福祉部会【第24回】セミナー
今後も増加する医療福祉業界のM&A
~顧客を守るために社労士が知っておくべき医療福祉業界のM&Aの裏側
講師:名南M&A株式会社 代表取締役社長 篠田康人氏


(1)増加する医療福祉業界の再編~M&Aという手段~
(2)虎視眈々と狙われる顧問先~顧客をどう守っていくか~
(3)M&Aプレーヤーが求める人事労務デューデリジェンス(労務監査)
(4)医療機関や福祉施設の売り時・買い時
(5)医療機関や福祉施設における後継者難の対応策
(6)医療福祉業界のM&Aの裏側

[開催会場および日時]
東京会場
2015年11月25日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2015年12月1日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 709号室(天満橋)
福岡会場
2015年10月22日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡支店(博多)

[申込み]
 本セミナーの詳細および申込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou24/

(大津章敬)

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