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2015年10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件が変更

lb05469 2015年3月23日のブログ記事「特定求職者雇用開発助成金 2015年10月1日の雇入れから離職率要件が追加へ」では、10月から特定求職者雇用開発助成金の支給要件の変更が予定されていることをとり上げましたが、先月、リーフレットが公開されたことから改めて取り上げましょう。

 この特定求職者雇用開発助成金は、今年5月にも変更がされており、助成額の大幅な減額のほか、助成対象外となる基準として「雇入れ前の3か月を超える実習などの実施」等がありました。そして、10月からは支給要件として離職割合要件が追加されることになっており、以下の2つの要件となります。これらのどちらかに該当する場合は、新たな対象労働者についてこの助成金を受けることができなくなっています。
雇入れ1年後の離職割合が50%を超えていること
助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えていること

 まずについて、具体的には、過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、新たに雇い入れる対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間中に、雇入れ日から起算して1年を経過する日(=確認日A)がある人が5人以上いる場合で、その確認日A時点での離職割合が50%を超えていることになります。

 次にについては、過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、新たに雇い入れる対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間中に、助成対象期間※1の末日の翌日から起算して1年を経過する日(=確認日B)※2がある人が5人以上いる場合で、その確認日B時点での離職割合が50%を超えている場合になります。
※1 助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間
※2 助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「助成対象期間の末日の翌日」とする

 この要件を読んだだけでは理解することが難しいと思いますが、今回公開されたリーフレットでは算出方法の具体例が掲示されています。また「高年齢者雇用開発特別奨励金」「被災者雇用開発助成金」についても同様に離職割合要件が追加され、今回の3つの助成金のいずれかで離職割合要件に該当していれば、新たな対象労働者について3つとも助成金を受けることができなくなります。そのため、今後の雇入れにおいて、これらの助成金の活用を検討されている場合は、どのような要件になっているのか事前に内容を見ておきましょう。
リーフレット「平成27年10月1日から「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件を変更します」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373222.html
リーフレット「平成27年10月1日から「高年齢者雇用開発特別奨励金」「被災者雇用開発助成金」の支給要件を変更します」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51373223.html


関連blog記事
2015年3月23日「特定求職者雇用開発助成金 2015年10月1日の雇入れから離職率要件が追加へ」
https://roumu.com
/archives/52068290.html

(福間みゆき)

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平成27年10月1日から「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件を変更します

lb05469タイトル平成27年10月1日から「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件を変更します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年7月
ページ数:2ページ
概要:平成27年10月から離職割合要件が追加となり、その算出方法の具体例を示しながら詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(663KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05474.pdf 


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

(福間みゆき)

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

shoshiki661 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki661.xls(187KB)
PDFPDF形式 shoshiki661.pdf(225KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2015年6月より以下の4点のの届出事項が追加されました。
個人・法人等区分
適用事業所などの区分
1.法人…法人格を有する適用事業所
    例)株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等
2.個人…個人事業所である適用事業所
    例)個人経営の事業所、人格なき社団等
3.国・地方公共団体…国・地方公共団体の適用事業所
    例)国、都道府県、市区町村等
会社法人等番号
法務省が法人登記時に払い出す12桁の番号
※法人(商業)登記簿謄本に記載されています。
本・支店区分
法人事業所における本店・支店の区分
1.本店…法人登記簿上の本店(主たる事務所)または本部機能を有する適用事業所
2.支店…本店以外の適用事業所
内・外国区分
法人事業所における内国法人・外国法人の区分
1.内国法人…… 本店または主たる事務所が日本に所在する法人の適用事業所
2.外国法人…… 内国法人以外の適用事業所


参考リンク
日本年金機構「新規適用の手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2013

(福間みゆき)

職務分析実施マニュアル(平成27年7月)

lb01591タイトル職務分析実施マニュアル(平成27年7月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年7月
ページ数:20ページ
概要:職務分析と職務作成書作成の手順について詳しく説明したもの
Downloadはこちらから(2830KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01591.pdf 


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働者の雇用管理の改善のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

(福間みゆき)

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ハローワーク愛知の有効求人倍率 最高は専門技術の2.10倍 最低は事務の0.33倍

8月26日 ハローワーク愛知が毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の2015年5月版が公表されました。今回はこのうち、パートを除く常用雇用に関する職業別の求人・求職状況について見ることとしましょう。

 愛知県の雇用環境は堅調に推移しており、常用について見ても全体の有効求人倍率は1.17倍となっています。しかし、職業別にこれを見ると、専門技術が2.10倍、サービスが2.66倍などと高い有効求人倍率を記録する一方、事務は0.33倍、運搬清掃は0.53と非常に低い値になっています。この両職業についてはパートの調査を見てもそれぞれ0.46倍、0.83倍となっており、求人の絶対数が少なくなっていることが分かります。改めて雇用市場におけるミスマッチの進展を感じる結果となっています。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(日比野志穂

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第47回(平成27年度)社会保険労務士試験問題が公開

SIKEN 今週の日曜日(8月23日)に第47回(平成27年度)社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、本当にお疲れ様でした。さて、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトでは、この試験問題が早速公開され、PDFファイルで確認することができます。

第47回 社会保険労務士試験問題はこちら
http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html


関連blog記事
2015年8月23日「第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報」
https://roumu.com
/archives/52081962.html

参考リンク
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/


(宮武貴美)
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今年10月から変更となる同月得喪の厚生年金保険料取扱い

今年10月から変更となる同月得喪の厚生年金保険料取扱い 厚生年金保険料は、原則として資格喪失日の属する月の前月分までの分を被保険者から徴収し、事業主負担分とともに納付することとなっています。ただし、被保険者資格を取得する月にその資格を喪失する(以下、「同月得喪」という)ときには、たとえ被保険者期間が1日であっても、1ヶ月分の厚生年金保険料を納付することとなっていました。この取扱いが、2015年10月から変更になることが決定しています。

 具体的には、同月得喪した月に、国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)となった場合であり、これまで厚生年金保険料と国民年金保険料の両方の納付が必要であったものが、国民年金保険料を納付するのみとなります。厚生年金保険料は、事業主が納付していることもあり、該当する被保険者がいた場合には、年金事務所から事業所へ連絡が行われることになっています。

 なお、この取扱いは年金について行われるものであり、健康保険料および介護保険料は対象になりません。


参考リンク
日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 平成27年7月号」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/27_07/zenkoku.pdf

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社労士法人名南経営「企業としていまから準備が必要なマイナンバー導入に向けての実務対応」9月・10月コース受付開始

マイナンバー書籍 2016年1月よりスタートするマイナンバー制度。住民票を有するすべての国民にそれぞれ12桁の番号が付与され、税・社会保障・災害の3つの分野で利用されることになります。このマイナンバー制度は、不正防止のために厳格な管理等が求められており、従業員の採用時等には本人確認を徹底して行わなければなりません。加えて、安全管理対策等も必要となり、かつての個人情報保護法を凌駕する管理等が求められています。

 こうした背景から、様々な対策を講じていく必要があり、制度開始が目前に迫ったこの時期に、まだ出来ていない対応や準備している対応が問題ないか確認することが必要です。そこで、今回はセミナー開催時における最新情報を元に、規程整備、特定個人情報にかかる安全管理体制構築、従業員教育など企業の皆様が対応しなければならない具体的な実務対応について、「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)の著者が、様々な角度からわかりやすくお話します。是非、ご参加下さい。


企業としていまから準備が必要なマイナンバー導入に向けての実務対応
~マイナンバー制度施行目前のいま、何をすべきか?
講師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐(社会保険労務士)
会場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)


マイナンバーによって実務がどのように変わるのか
残された時間で何をしなければならないのか
制度導入で求められる特定個人情報の管理方法
講じなければならない安全管理対策とは
2016年1月から変わる人事労務の実務と事前対策
盲点となる実務運用面における注意ポイント
マイナンバーと電子政府構想の将来図 等

[開催概要]
日 時:
【A日程】2015年 9月14日(月)午後3時~午後4時30分
【B日程】2015年10月16日(金)午後3時~午後4時30分
講師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐(社会保険労務士)
 「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)著者
会場:名南経営本社研修室(名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階)
※地下鉄丸の内駅5番出口より徒歩4分
対象:一般企業の経営者・経営幹部・総務人事等担当の皆様
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/17232/

(大津章敬)

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職務(役割)評価を使ってパートタイム労働者を積極的に活用しましょう!(平成27年7月)

lb01592タイトル職務(役割)評価を使ってパートタイム労働者を積極的に活用しましょう!(平成27年7月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年7月
ページ数:4ページ
概要:職務評価を行うメリット、手順について簡潔に説明したリーフレット
Downloadはこちらから(1075KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01592.pdf 


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働者の雇用管理の改善のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

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技能実習生向けのマイナンバー説明資料(6ヶ国語対応)を公開/JITCO

無題 国民一人ひとりに1人1番号のマイナンバー(個人番号)を指定することで、行政手続の効率化や国民の利便性を向上しようとする社会保障・税番号制度(通称:マイナンバー制度)が2016年1月より始まります。
その制度の開始に向けて、2015年10月以降、住民票を有するすべての者に対して、マイナンバーが「通知カード」により通知されますが、このマイナンバー制度は、日本に住民票を有する中長期在留者等の外国人の方にも適用されるため、技能実習生もこの対象となります。
 マイナンバーが記載された通知カードは、2015年10月5日時点で住民票に登録されている住所に送付されるため、技能実習生も直接カードを受け取ることとなるので、監理団体や受入れ企業においては、技能実習生に対して、マイナンバー制度の説明を行い、通知カードを受け取るよう連絡をしておく必要があります。
 先日、公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)がマイナンバーに関する技能実習生向けのリーフレットを作成しインターネット上で公開していますので、説明をする際の資料として、こちらを活用されてもよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)「マイナンバー制度は技能実習生も対象となります」
http://www.jitco.or.jp/press/detail/586.html

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