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キャリアアップ助成金 職務評価加算(処遇改善コース)リーフレット(平成27年7月)

lb05467タイトルキャリアアップ助成金 職務評価加算(処遇改善コース)リーフレット(平成27年7月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年7月
ページ数:6ページ
概要:キャリアアップ助成金の処遇改善コースの活用を検討している事業所に対して、職務評価の仕方について分かりやすく説明しているリーフレット
Downloadはこちらから(529KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05467.pdf 


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働者の雇用管理の改善のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

(福間みゆき)

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経団連調査の2015年夏季賞与(最終集計)は総平均で892,138円(前年比+2.81%)

経団連調査の2015年夏季賞与(最終集計) 当ブログではこれまでも今夏の賞与の動向をお伝えしてきましたが、先日、経団連が「2015年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の最終集計結果を公表しましたので、本日はその内容を取り上げましょう。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要20業種大手245社となっており、今回の集計は妥結し、集計可能な140社の結果となっています。

 これによれば今夏の賞与は総平均で892,138円となり、前年比2.81%のプラスとなっています。これを業種別で見ると、製造業が918,542円(2.29%増加)、非製造業が791,498円(4.05%増加)という結果。やはり自動車の1,029,583円が相場を牽引しています。大企業と中小企業の収益力の差を突きつけられているような結果ではありますが、トレンドとしては見ておく必要があろうかと思います。


関連blog記事
2015年7月7日「東京都労組の2015年夏季賞与調査 平均額は760,932円(前年比+3.23%)」
https://roumu.com
/archives/52078163.html
2015年6月12日「経団連調査の2015年夏季賞与は総平均で913,106円(前年比+2.43%)」
https://roumu.com
/archives/52075606.html
2015年4月4日「経団連調査の2014年冬季賞与は非管理職で754,270円(前年比+3.4%)」
https://roumu.com
/archives/52069238.html
2014年8月13日「経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52045477.html
2014年8月2日「都内民間労組の夏のボーナス平均妥結額は対前年比3.07%増の714,859円」
https://roumu.com
/archives/52044411.html

参考リンク
経団連「2015年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/071.pdf

(大津章敬)

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オワハラって何ですか?

 服部印刷に到着した大熊に、がっかり肩を落とす宮田部長の姿が目に入ってきた。


大熊社労士:
 おはようございます。あれ?宮田部長、元気がありませんね。どうされたのですか?
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、聞いてくださいよ~。先日、来春に入社予定として内定を出していた学生から、「第一希望の会社に内定が決まったので、御社には入社できない」って連絡が入ったのです。期待の新人だったので、なんだかガックリきちゃいまして。
大熊社労士:
 それは残念でしたね。
福島さん:
 宮田部長、今回は特に採用に力を入れていらっしゃったので、落ち込みは相当ですよね。まぁ、その学生の内定がいわゆる一流企業でしたので、仕方ないのかなぁ、なんて思ってはいます。
服部社長服部社長:
 中小企業は中小なりの良さがあると思うのだけど、学生にそれを理解させるのは難しい。景気がよくなると、当社のような中小企業は人材確保が相当難しくなります。採用環境の厳しさを感じる採用活動となりました。まぁ、宮田部長、今回は丁寧な謝罪があったし、残念だけど、私たちの目に狂いがなかったと思うことにしよう。
大熊社労士:
 そうですね。最近は、内定を決めさせて、辞退させないようないわゆる「オワハラ」が問題になっています。
宮田部長:
 オワハラ?
大熊社労士:
 はい。就職活動を終わらせるようとする「就活終われハラスメント」ですね。厚生労働省では専用のリーフレットを作り、「自社の内々定と引き替えに他社への就職活動を取りやめるよう強要することなどの職業選択の自由を妨げる行為」や「学生の意に反して就職活動の終了を強要するようなハラスメント的な行為」は行わないように注意喚起しています。
福島さん:
 私もインターネットのニュースで見た覚えがあります。ハラスメントっていろいろあるなぁ、と感じたところでした。
宮田部長:
 でも、どうしてそれがいけないんですか?「雇ってあげるよ」って言っているのだから、就職活動を続けるだなんて、浮気みたいじゃないですか~。
大熊社労士:
 浮気ですか・・・あははは。確かに採用担当者から見るとそう思いますが、新卒で入社する会社はある意味、その後の社会生活を左右します。そういう点では、納得いくまで就職活動にチャレンジさせるべきだ、というのもありますよね。本当は最初から1社に絞って就職活動をし、その1社から内定をもらうというのがベストですが、内定をもらえない可能性もあると、複数社の就職活動をしていくのは、当然の流れですよね。
福島照美福島さん:
 そうですよね。誰でも内定を複数もらって、その中で一番強く希望する会社に入りたいと思いますよね。
大熊社労士:
 でも、採用担当者からすると、うちだけに絞って欲しい。逆に内定を辞退するのであれば、次の応募者に内定を出したい。採用予定の人数は必ず確保したいけれども、多めに内定を出して、実際に辞退がなく、当初予定よりも採用人数が増えるのは困る・・・そんな気持ちがありますよね。
宮田部長:
 私も同じ気持ちですよ。内定を出すときに、もう1名、迷った学生がいたんですよ。彼に内定を出していたら・・・うちの会社に来てくれていたのかなぁ・・・って。
大熊社労士:
 だからこそ、オワハラの問題になるのです。実際にハローワーク等には「面接担当者の目の前で、他社に就職活動の辞退を電話させたり、辞退メールを送るように強要された」というものがあります。そのようなことは、行わないようにしなければなりません。
宮田部長:
 なるほど。でも、内定辞退を防ぐにはどのようにすればいいのでしょうか。
大熊社労士大熊社労士:
 難しい質問ですね。ただ、1点言えるのは、内定後も学生とコミュニケーションをとって、学生の状況を聞き、会社の状況を伝え、会社が入社を期待して待っているということを伝え続けることなのでしょう。
宮田部長:
 もう、それなら、内定出すから、明日から毎日会社に来てちょうだい!あ、もちろん、アルバイト代は出すからさ、ってしたくなっちゃいますよ。
福島さん:
 部長、それ、きっとオワハラですよ!
大熊社労士:
 そうですよ。必要以上の身体的拘束も問題です。もちろん、学生が自主的にアルバイトをしたいというのであれば、問題ありませんけどね。
服部社長:
 まぁ、当社はまだまだ他社と比べて魅力がない・・・いや、当社にある魅力を採用活動で打ち出せていないということでしょう。次の採用からは、その点をもう一度見直して、一流企業より、当社に入りたいという学生を採用できるようにしていこう。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。文部科学省では、大学等卒業予定者の就職活動の在り方について検討・協議を行う、国公立私立の大学、短期大学および高等専門学校関係団体で構成される組織である「就職問題懇談会」を立ち上げ、就職活動に関する申し合わせ等を行っています。平成27年7月30日の緊急メッセージでは、「学生を長時間拘束するような選考会や行事等の実施の自粛」を発信しています。


参考リンク
厚生労働省「 大学等卒業予定者の就職・採用活動等について ~「指針」及び「申合せ」~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/15.html
文部科学省「公平・公正な採用選考活動の実施について~吉岡就職問題懇談会座長メッセージ~」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/07/1360683.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報

2dd0c310 本日、第47回(平成27年度) 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、おつかれさまでした!労務ドットコムでは今年も各専門学校等からの解答速報を更新していきます。
TAC
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/
択一式:http://www.tac-school.co.jp/file/tac/sokuhou/sharosi/pdf/takuitu1508.pdf
選択式:http://www.tac-school.co.jp/file/tac/sokuhou/sharosi/pdf/sentaku1508.pdf
大原
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/
択一式:http://www.o-hara.ac.jp/best/sharosi/sokuhou/pdf/takuitsu.pdf
選択式:http://www.o-hara.ac.jp/best/sharosi/sokuhou/pdf/sentaku.pdf
クレアール
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/
http://www.crear-ac.co.jp/img/sharoushi/kaito/h27/h27_sharoushi.pdf
東京リーガルマインド(LEC)
http://www.lec-jp.com/sharoushi/juken/

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名古屋開催「企業としていまから準備が必要なマイナンバー導入に向けての実務対応」9月・10月コース受付開始

マイナンバー書籍 2016年1月よりスタートするマイナンバー制度。住民票を有するすべての国民にそれぞれ12桁の番号が付与され、税・社会保障・災害の3つの分野で利用されることになります。このマイナンバー制度は、不正防止のために厳格な管理等が求められており、従業員の採用時等には本人確認を徹底して行わなければなりません。加えて、安全管理対策等も必要となり、かつての個人情報保護法を凌駕する管理等が求められています。

 こうした背景から、様々な対策を講じていく必要があり、制度開始が目前に迫ったこの時期に、まだ出来ていない対応や準備している対応が問題ないか確認することが必要です。そこで、今回はセミナー開催時における最新情報を元に、規程整備、特定個人情報にかかる安全管理体制構築、従業員教育など企業の皆様が対応しなければならない具体的な実務対応について、「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)の著者が、様々な角度からわかりやすくお話します。是非、ご参加下さい。


企業としていまから準備が必要なマイナンバー導入に向けての実務対応
~マイナンバー制度施行目前のいま、何をすべきか?
講師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐(社会保険労務士)
会場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)


マイナンバーによって実務がどのように変わるのか
残された時間で何をしなければならないのか
制度導入で求められる特定個人情報の管理方法
講じなければならない安全管理対策とは
2016年1月から変わる人事労務の実務と事前対策
盲点となる実務運用面における注意ポイント
マイナンバーと電子政府構想の将来図 等

[開催概要]
日 時:
【A日程】2015年 9月14日(月)午後3時~午後4時30分
【B日程】2015年10月16日(金)午後3時~午後4時30分
講師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐(社会保険労務士)
 「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)著者
会場:名南経営本社研修室(名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階)
※地下鉄丸の内駅5番出口より徒歩4分
対象:一般企業の経営者・経営幹部・総務人事等担当の皆様
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/17232/

(大津章敬)

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第66回全国労働衛生週間リーフレット

lb03175タイトル:第66回全国労働衛生週間リーフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年8月
ページ数:2ページ
概要:10月より始まる全国労働衛生週間について9月の準備期間の実施事項をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(436KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03175.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年度 「全国労働衛生週間」を10月に実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091153.html

(福間みゆき)

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介護休業の分割取得等の検討を進める厚生労働省の報告書

介護 先日、厚生労働省から「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」が公開されました。この報告書は、厚生労働省において、平成26年11月以降「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」が開かれ、仕事と家庭の両立支援のための今後の施策のあり方等について検討されてきた内容が取りまとめられたものです。報告書には、仕事と育児・介護の両立がテーマになっていますが、今回は介護に関する内容がかなり盛り込まれたものになっています。今後の法改正にも一定の影響を与えるものですので、論点を確認しておきましょう。
介護休業(一の要介護状態ごとに通算して93日)の分割取得等
・同一の要介護状態でも介護休業の分割取得を認めることを検討すべき。
・分割回数は、介護の始期・終期・その間の時期にそれぞれ1回程度、休業できるように検討することが適当。
・介護休業期間は、分割取得が可能となった場合には、現行のまま通算して93日とすることが考えられる。
介護休暇(要介護者1人につき年5日、2人以上の場合年10日)の取得単位の見直し
・日数の延長や取得単位について、検討を進めることが必要。
・ケアマネジャーとの打ち合わせ等、丸1日休暇を取る必要がない場面も想定されるため、①時間単位や②半日単位での取得を検討することが適当。
選択的措置義務(短時間勤務制度等のうちいずれかを事業主が選択して措置する義務)・所定外労働の免除
・選択的措置義務を介護休業と通算して93日間から切り出すことを検討することが適当。その上で、期間の長さを検討すべき、当該長さは措置内容に応じて検討すべき、との意見があった。
・また、措置内容を、①従来の選択的措置義務の内容のまま、②所定外労働の制限を追加する等内容を変更、③短時間勤務制度等を単独の措置義務とする、等が考えられる、との意見があった。
・所定外労働の免除制度について、事業主への義務化、選択的措置義務への追加、等により制度導入することが考えられる。
仕事と介護の両立に向けた情報提供
・地域包括支援センタ-等やケアマネジャーが、労働者に適切に支援・情報提供できる仕組みが必要。ケアマネジャーに対し、仕事と家庭の両立支援に関する基礎的な知識を付与する取組の検討が必要。
・企業が従業員の介護に関するニーズを把握し、介護が必要になる前の労働者を含め、必要な情報を提供できることが望ましい。

 この他にも育児に関して論点がまとめられており、子の看護休暇を時間単位や半日単位で取得できるように検討することが適当等とされています。どのような対応が進められていくか、引き続き注目していきましょう。


関連blog記事
2015年8月7日「育休取得率上昇の一方で、非正規化の進展により高まらない出産女性の継続就業率」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/44970317.html
2015年8月3日「人口が急速に減少する日本 知っておきたい現実と企業の選択」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/44970129.html

参考リンク
厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000093495.html

(宮武貴美)

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平成27年10月5日マイナンバー制度スタート(通知カードの居所への送付)

lb09110タイトル:平成27年10月5日マイナンバー制度スタート(通知カードの居所への送付)
発行者:総務省
発行時期:平成27月8月
ページ数:2ページ
概要:やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない者について、事前に居所情報の登録を行っておけば居所に送付できることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(446KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09110.pdf


参考リンク
総務省「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ 」
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

(福間みゆき)

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平成27年9月分からの健康保険・厚生年金保険の料額表のダウンロード開始

zu 2015年8月3日のブログ記事「平成27年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」では、9月からの厚生年金保険の料額表についてご案内しましたが、先日、協会けんぽから平成27年9月からの厚生年金保険料率を反映した都道府県毎の保険料額表が公開されました。以下よりダウンロードの上、ご利用下さい。

平成27年9月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表ダウンロードはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou


 参考リンク
協会けんぽ「平成27年度保険料額表」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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バンコクのテロと駐在員保険~駐在員保険はテロも対象?~

5cda6d71こんにちは。服部@名南経営です。
 バンコクで爆発テロが発生、観光で一度でもバンコクに足を運んだことがある方であればわかる有名な場所で、そのテロは起きました。日本人も大手企業の方が1名被害に遭われ、無事を祈るばかりです。
 タイでは、意外に知られていませんが、特に南部でテロが頻繁に発生しています。ハジャイなどは私の好きな街のひとつですが、テロ多発につき、私もあまり行かないようにしています。実際、昔と違ってタイ南部の市民の顔つきが変わってきています(警戒心を持っている)。

 さて、そのテロに現地駐在員が巻き込まれたら、どうなるのでしょうか?
 通常は、駐在員保険に加入をして赴任をしますが、駐在員保険の多くは、戦争やその他の変乱は保険の対象外としているものの、テロによる負傷は保険により補償を受けることができるようです。
 これは、海外旅行保険も同様。かつては、テロは対象外であったようですが、アメリカの同時多発テロ以降、約款が見直されたようで、補償の対象となっているようです。そう考えると、海外駐在員保険は、万が一のことを考え、駐在員の方は加入をしておくことが望ましいですね。

参考/三井住友海上火災保険株式会社 海外旅行保険(海外駐在員専用)
http://www.e-calls.co.jp/contact/files/msk/expat.pdf

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