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外国人登録証明書から在留カードへの切り替えは2015年7月8日までに

無題 2012年7月9日に外国人登録法が廃止され、同日から新しい在留管理制度が始まりました。この制度改正によって、制度改正以前より日本に滞在する外国人は、外国人登録証明書を在留カードへ切り替えることが必要となりましたが、この切り替えの猶予期間が制度改正から3年となる今年の7月8日で終了となります。

 在留カードへの切り替えは、在留資格の有効期限を迎えた方から行われていっていますので、在留資格の有効期限の多くが3年以内であることから、ほとんどの方はすでに切り替えが済んでいるかと思われます。しかしながら、永住者の方や制度改正直前で在留資格を更新された方、制度改正時に16歳未満であった方などであると、まだ切り替えが済んでいない方も中にはいます。

 有効期間の満了日直前は手続が混み合うことも予想されていますので、外国人を雇用されている企業においては、自社の従業員やその家族に在留カードへの切り替えが済んでいない方がいないか、今のうちから確認を行っておくとよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
入国管理局「在留カードへの切替えについて(お知らせ)」
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/150331.pdf

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協会けんぽからのお知らせ平成27年5月号が公開されました

20150518協会けんぽからのお知らせ 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、最新の5月号がweb上でも公開されています。今回は、無料健康サポートのお知らせ、ヘルスケア通信簿はじまります!、被扶養者資格の再確認協力のお願い、愛知支部メールマガジンについて掲載されています。

 今回のお知らせでは、協会けんぽの検診の結果、生活習慣の改善が必要な方は無料で健康サポートが受けられることが紹介されています。健康サポートの対象となるのは、協会けんぽの検診を受診し、生活習慣病のリスクのある40~74歳の方とされており、動機付け支援(専門家との面談によって目標を設定し、実行に移せるようなきっかけ作り)や、積極的支援(生活習慣を改善できるよう保健師等が半年間継続的に個別サポート)などの支援が受けられると紹介されています。従業員の皆様を健康にしたいとお考えの企業の皆様は是非活用を検討してみてはいかがでしょうか?                                      

【協会けんぽからのお知らせ】

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2705.pdf

(中島敏雄

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労働条件管理の手引き(平成27年3月改訂)

lb01571タイトル:労働条件管理の手引き(平成27年3月改訂)
発行者:福岡労働局
発行時期:平成27年4月
ページ数:80ページ
概要:採用から退職・解雇に至るまでの労基法上の取扱いを詳しく解説した手引き。育児休業や最低賃金などの情報も掲載されている。
Downloadはこちらから(19.81MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01571.pdf


(福間みゆき)

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すぐに確認しておきたマイナンバー導入チェックリスト ダウンロード開始

すぐに確認しておきたマイナンバー導入チェックリスト マイナンバーに対する関心は日増しに高まるばかりです。官公庁から様々な資料が出てきていますが、先日、内閣府より小規模事業者向けのマイナンバー導入チェックリストが公開されました。従業員数の少ない事業者がマイナンバーの導入に際し、まずは確認したい以下の7項目がまとめられています(項目7.は著者がアレンジしています)。
担当者の明確化と番号の取得
マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。
マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
 (1)顔写真の付いている「個人番号カード」か、(2)10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
 ※従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
 ※アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。
マイナンバーの管理・保管
マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。
パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。
従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
従業員の皆さんへの確認事項
内閣府が発行するリーフレットを掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。

 いずれも基本的な事項ばかりですが、何から手をつければよいかわからないという方にはシンプルで分かりやすいものとなっています。
「マイナンバー導入チェックリスト」のリーフレットはこちら
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

 なお、社会保険労務士法人名南経営では、2015年5月30日に日本実業出版社より「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」を出版いたします。現在、予約受付中ですので、ぜひ、お買い求めください。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/453405288X/roumucom-22


関連blog記事
2015年4月15日「厚生労働省から平成27年4月版のマイナンバー資料が公開に」
https://roumu.com
/archives/52070551.html
2015年4月3日「具体的ケースでよく分かる!国税庁が公開したマイナンバーの本人確認方法資料」
https://roumu.com
/archives/52069372.html
2015年2月25日「マイナンバー 従業員からの収集は今年10月から可能に」
https://roumu.com
/archives/52066049.html
2015年2月17日「特定個人情報保護委員会 経営者向けのマイナンバーガイドライン資料を公開」
https://roumu.com
/archives/52065329.html

参考リンク
内閣府「マイナンバー導入チェックリスト」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

(宮武貴美)
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EXCELで利用できる労働保険年度更新ツール ダウンロード開始

EXCELで利用できる労働保険年度更新ツール ダウンロード開始 5月後半に入り、いよいよ労働保険の年度更新の時期が近付いてきました。大阪労働局等は今月初めよりホームページで「労働保険の年度更新」特設ページを作成し、申告書の発送時期から最近の申告に関する法律等の変更点について案内をしています。

 今年度は、2015年4月9日のブログ記事「今年度より変更となった労災保険率等のリーフレット ダウンロード開始」で案内したように、労災保険率の変更等があり、より慎重に実務を進める必要があります。この改正等にあわせ、厚生労働省は年度更新のパンフレットより早く、労働保険関係各種様式・ツールとして、EXCELで利用できる「平成26年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」等を公開し、ダウンロードできるようにしています。

 申告書が到着していなくても、賃金の集計等は始めることはできるため、このツールを利用して、早めに年度更新の作業を進めておきましょう。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


関連blog記事
2015年4月9日「今年度より変更となった労災保険率等のリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52069631.html
2015年3月20日「遂に発表!来年度の労災保険率表等のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52068055.html
2014年12月17日「労災保険 保険料率や様式変更など来年度以降の改正の概要」
https://roumu.com
/archives/52058942.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
大阪労働局「労働保険年度更新申告書の発送は平成27年5月30日を予定しています。」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/kosin.html

(宮武貴美)
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工作機械見本市「マニュファクチャリング・インドネシア2015」愛知ブース出展企業募集

5月27日 アセアンは、6億人を超える人口と高い経済成長が続いていることから、日本企業がアジア戦略を考える上で、ますますその注目が高まっています。その中でも、高い経済成長を誇り工業化を推進しているインドネシアにおいて、今年で26回目の開催を迎える総合工作機械見本市「マニュファクチャリング・インドネシア2015」が平成27年12月2日(水)~5日(土)の4日間開催されます。

 愛知県では、県内企業のインドネシア及びアセアンにおける事業展開を支援するため、この見本市でジェトロが設置するジャパンパビリオン内に愛知ブースを設け、県内企業の出展を支援しています。アセアン進出をお考えの企業の皆様はこの機会に高い技術力をインドネシアで披露し、インドネシア進出のきっかけを作ってはいかがでしょうか。申込締切が5月26日(火)ですので、お急ぎ下さい。


会期
 平成27年12月2日(水)~12月5日まで(4日間)
会場
 
インドネシア ジャカルタ国際展示場
主催者
 PT.PAMERINDO INDONESIA
出展品目
 工作機械、周辺機器、工具、測定機器等
募集企業
 愛知県内に本社又は工場を有する中小企業で、会期中現地ブースで担当者が対応できること。
募集ブース
 7ブース(1社あたり1ブース・3m×3m)
1ブースあたりの出展料
 
未定(昨年の出展料:282,000円)
出展企業の負担
 出展料のほか、出展に係る渡航費・滞在費、出展物にかかる関税、出展品の往復輸送費、ブース駐在通訳費等、各企業が個別に必要とする経費
出展申込方法
 
出展申込書に必要事項をご記入のうえ、愛知県産業労働部産業立地通商課海外展開支援グループ宛に電子メール又はFAXで申込
 電子メール:ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp
   FAX:052-533-6651
申込期限
 平成27年5月26日(火) 15時00分


 詳しくは「「マニュファクチャリング・インドネシア2015」愛知ブースへの出展企業を募集します」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000082512.html

 (三好奈緒

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大津章敬共著「労働・社会保障実務講義」本日発売

稲門会書籍 弊社コンサルタントの大津章敬の最新刊「労働・社会保障実務講義」が本日、早稲田大学出版部より発売になりました。

 この書籍は、早稲田大学で行われている校友会支援講座「社会保険労務士実務概論」の講義をまとめたものになります。いわば早稲田で行われている講義を公開する内容になりますので、学生だけでなく、企業の人事総務担当者や社会保険労務士のみなさんにも参考にして頂けると思います。なお、大津は第3講「募集・採用―従業員を雇用するということ」および第7講の中のコラム「社労士に求められるコンサルティング業務」の2つの執筆を担当しております。是非お買い求めください。

書名:労働・社会保障実務講義
編者:社会保険労務士稲門会
出版社:早稲田大学出版部
ページ数:A5判 304ページ
本体価格 2,800円(税別)
ISBN:978-4-657-15002-8

  本書の購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4657150022/roumucom-22

(大津章敬)

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【最終受付中】中国進出企業情報交換懇親会@名古屋(5月25日)

 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 次の開催は、2015年5月25日(月)です。今回は、以下のとおり、勉強会と懇親会の2部構成で行います。

1.前半は、海外経験豊富な企業の方にお話をいただく勉強会を行います

講 師:三宅 崇之 氏1209271842
     (東海エレクトロニクス株式会社 管理本部 人事部 人材開発課)
テーマ:「海外経験豊富な本社人事部員が実体験から語る成功談、失敗談」

 三宅氏は、現在は日本本社の人事部に所属されていますが、中国をはじめ海外各地での業務経験が豊富で、その実体験にもとづいた成功談・失敗談のお話をいただきます。

【過去の海外出張履歴】
アメリカ(NY、ヒューストン)、中国(西寧、上海、深セン、香港)、台湾(台北)、 タイ(バンコク)、フィリピン(ラグーナ)、シンガポール、インドネシア(ジャカルタ、ブカシ)

2.後半は、四川料理店にて懇親会を行います

 後半は、弊社近くの四川料理店に場所を移し、前半の講師である三宅氏、弊社の中国人事労務コンサルタントである清原学も参加し、四川料理を楽しみながら、情報交換を兼ねた懇親会を開催します。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2015年5月25日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第5回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2015年5月25日(月)19:00~21:30頃
 会 場 : 19:00~19:25 海外経験豊富な、三宅氏による講義
      「海外経験豊富な本社人事部員が実体験から語る成功談、失敗談」
      (名南経営3階貴賓室/名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル3階)
      19:30~21:30 懇親会(四川料理店「錦城桜通店」) 
 参加料 : 1名につき4,500円(税込)
 定 員 : 16名(1社2名まで)

□チラシ
 チラシはこちらからダウンロードいただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai36.pdf

□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)

年次有給休暇の計画的付与に関する協定(個人別付与方式その2)

shoshiki446 年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得させることができる制度です。この書式は個人別により年休の計画的付与を実施する際の労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)


[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki446.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki446.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]

 年次有給休暇は原則として従業員の申請によって取得をさせますが、この労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち、5日を超える日数について、会社が指定して取得させることができます。今夏については、企業に対して節電対策が求められていることから、この制度を活用し、夏季などに連続休暇を実施することが考えられます。この計画的付与による全社一斉付与日に、まだ年次有給休暇の権利が発生していない者については、特別休暇を与えることが通常です。


[関連条文]

労働基準法第39条第5項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

(福間みゆき)

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具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達

具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達 国会で改正労働者派遣法の審議が始まり、今後の法改正の動向に注目が集まっていますが、厚生労働省からは、今年12月に開始されるストレスチェックに関する資料が多く出てきています。特に2015年5月8日のブログ記事「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」で取り上げたQ&A集は重要なものが多く、また、同時に公開された「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」は170ページに亘るものでした。

 そして、先日、ストレスチェックに関する通達が発出され、厚生労働省ホームページで公開されました。公開された通達は複数ありますが、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)(平成27年5月1日基発0501第3号)」については、改正労働安全衛生法や改正労働安全衛生規則のうち、ストレスチェックに関する趣旨、内容等を示したものになっています。例えば、「労働者にストレスチェックを受ける義務があるのか」、「ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いはどのように考えるべきか」といった内容が記載されています。そのため、実務担当者は十分に確認しておきたいものです。
ストレスチェックに関する通達等はこちらからチェック
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/


関連blog記事
2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
https://roumu.com
/archives/52072904.html
2015年4月27日「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52071660.html
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
https://roumu.com
/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

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