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クールビズの対応や服装の目安の参考になる愛知県庁のさわやかエコスタイルキャンペーン

coolbiz 夏のクールビズもすっかり定着した感がありますが、今年も5月に入り、クールビズ期間が始まった企業も多いのではないでしょうか?愛知県庁でも平成27年5月1日から平成27年10月31日までを実施期間とする「平成27年度県庁さわやかエコスタイルキャンペーン」が開始されたところです。

 先日公開されたその実施要領では、エコスタイルの服装の目安を見ることができるようになっていますが、公的な機関らしく、かりゆしシャツやアロハシャツは着用可能であることが明確にされており、TシャツについてはTPOに応じた節度ある着用であればよいが、無地のもので執務室内のみに限られると基準が明記されています。また、来庁者への応対を行なう際にはじめの挨拶の中で趣旨を伝え理解を得ることなどがルール化されています。

 それぞれの企業毎に基準や運用は異なりますが、クールビズ対応や服装のルールを見直す際は参考にしてみてもいいかもしれません。


参考リンク

平成27年度県庁さわやかエコスタイルキャンペーン実施要領
http://www.a-kenshu.jp/oshirase/pdf/ecostyle1.pdf

(中島敏雄

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2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります

lb03167イトル 2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年5月
ページ数:2ページ
概要:ストレスチェックの概要と流れを分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(3,268KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03167.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(福間みゆき)

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月曜日からスタートした厚労省 ブラック企業対策のための企業名公表

公表 厚生労働省は、先日、いわゆる「ブラック企業」対策として、違法な長時間労働を繰り返している企業に対する指導・公表について、その方針を固めました。この方針は、先週金曜日に「平成27年度臨時全国労働局長会議」で示されたようで、その会議資料が厚生労働省のホームページで公開されています。

 その資料によると、長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、都道府県労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともに、その事実を公表するとしています。都道府県労働局長による指導・公表の対象とする具体的な基準は以下の通りで、およびのいずれにも当てはまる事案となっています。
「社会的に影響力の大きい企業」であること
 具体的には、「複数の都道府県に事業場を有している企業」であって「中小企業に該当しないもの(※)」であること
 ※中小企業基本法に規定する「中小企業者」に該当しない企業
「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、このような実態が「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こと
1.「違法な長時間労働」について
 具体的には、(1)労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、(2)1ヶ月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること
2.「相当数の労働者」について
 具体的には、1箇所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者において、「違法な長時間労働」が認められること
3.「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」について
 具体的には、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること

 なお、実施は平成27年5月18日からで、既に開始されています。今回の企業名公表は、影響の大きい大企業を中心とした措置になりますが、中小企業においても過重労働の対策を更に一層、力を入れていきたいところです。


関連blog記事
2015年4月23日「厚生労働大臣 企業に朝型の「夏の生活スタイル変革」を要請」
https://roumu.com
/archives/52071215.html
2015年4月21日「徐々に見えてきた過労死防止対策大綱案の内容」
https://roumu.com
/archives/52071017.html
2015年5月1日「毎週55時間以上働く父親の家庭では息子が攻撃的行動を取りやすい傾向が見られる」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/43825438.html
2014年11月19日「なぜ80時間超の残業はダメなのか 医学的な根拠を調べてみた」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/41348674.html
2014年11月12日「過重労働は企業のリスクではなく、社員本人と家族の人生を壊すと理解すべき」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/41205098.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年度臨時全国労働局長会議 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000085142.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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知って役立つ労働法-働くときに必要な基礎知識(2015年4月改訂)

知って役立つ労働法-働くときに必要な基礎知識(2015年4月改訂)タイトル:知って役立つ労働法-働くときに必要な基礎知識(2015年4月改訂)
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年4月
ページ数:53ページ
概要:就職を控えた学生や若者を対象に、働く際に必要となる労働法に関する基礎知識についてまとめたガイドブック。
Downloadはこちらから(1.38MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/work201505.pdf

(大津章敬)

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「愛知の働き方改革」では夏のワークスタイルとして朝型勤務を推奨

20150519朝方勤務 愛知県では「愛知の働き方改革」として、愛知の働く人、家庭、地域、企業がより魅力的で元気になることを目指して、労働環境を根本から見直し、時間外労働の抑制や休暇取得を推進すると共に労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めています。

 愛知県はこの活動の一環として「夏のワークスタイル始めてみませんか?」と題した朝型勤務を推奨するリーフレットを作成しました。リーフレットでは明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方は家族や友人との時間を楽しむなどライフスタイルを変えて充実した時間を過ごすことができる時季であるして、夏のワークスタイルとして朝型勤務をすすめています。

 具体例として、全社的に一定時刻以降の残業を原則禁止し、時間が限られ効率的に働くことができる朝に残業を回して夕方には退社することで具体的に以下の4つのメリットを得ることができると紹介しています。
職場全体が「早く帰りやすい」雰囲気に
夜に働けない人も、短時間勤務にしなくて済む
男性の育児参加を増やす
地域の活性化、通勤混雑の緩和

  2013年には、伊藤忠商事の朝残業制度が話題となりましたし、先日、愛知県刈谷市に本社を置く株式会社デンソーが、2015年7月から9月の3ヶ月間、社員のメリハリのある働き方を推進するために、朝型勤務を推奨する「Morning Shift」を開始することを発表したところです。皆様の会社でも、まずは夏の期間限定で朝型の働き方を改革することを検討されてみてはいかがでしょうか?


 詳しくは「夏のワークスタイル始めませんか?」をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/6191/natu201558.pdf

 (中島敏雄

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【まもなく開催】中国進出企業懇親会@名古屋/5月25日参加者募集中!

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 次回の開催は、2015年5月25日(月)と開催が近づいてまいりました。今回は、中国人事労務コンサルタントの弊社・清原学のほかに、海外赴任経験が豊富な企業の方にもご参加いただき、海外赴任中の貴重なご経験を語っていただく時間を設けます。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

※当初の発表から会場を変更しました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2015年5月25日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第5回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2015年5月25日(月)19:00~21:30頃
 会 場 : 19:00~19:25 海外経験豊富な企業の方による講義
      (名南経営3階貴賓室/名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル3階)
      19:30~21:30 懇親会(四川料理店「錦城桜通店」) 
 参加料 : 1名につき4,500円(税込)
 定 員 : 16名(1社2名まで)

□チラシ
 チラシはこちらからダウンロードいただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai36.pdf

□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)

内容充実の厚労省制作「パワハラ対策導入マニュアル」ダウンロード開始

パワーハラスメント対策導入マニュアル 近年の労働問題というと、過重労働、メンタルヘルス、ハラスメント等が挙げられるかと思いますが、先日、厚生労働省は「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を作成し、ダウンロードを開始しました。

 平成24年度の「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、パワーハラスメントについては、80%以上の企業が「職場のパワハラ対策は経営上の重要な課題である」と考えている一方で、予防・解決のための取組を行っている企業は全体の45.4%と半数に満たない結果になっています。このマニュアルは、パワーハラスメント対策に取り組みたいと考える企業が参考にできるよう、6ヶ月で一通りのメニューが導入できるモデルプランを策定し、そのメニュー毎にポイントを解説しています。また、マニュアルのほかにも、従業員アンケート調査のひな形、パワーポイントの研修用資料、パワハラ相談対応者が使える相談記録票など、参考資料も豊富に用意されています。

 マニュアルは、2015年5月中旬以降、都道府県労働局や労働基準監督署、労使団体等、全国で5万部が配布される予定となっています。また、このマニュアルを活用したパワーハラスメント対策支援セミナーが、7月から全国約70箇所で開催されることも発表されています。企業の人事担当者を対象に開催するもので、パワーハラスメント対策担当者を養成し、企業におけるパワーハラスメント対策の導入に直結させるため、企業がパワーハラスメント対策を実施する必要性、マニュアルの活用方法についての解説や、グループワークを内容とする企業の人事担当者向け研修が行われる予定です。

 パワハラ対策を考えている企業はもちろんのこと、これを機会に自社にパワハラ行為がないか調査し、積極的に対策・予防をとっておきましょう。
パワーハラスメント対策導入マニュアルのダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51359893.html


関連blog記事
2015年2月6日「パワハラ対策に最適なハンドブック 3種類がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/52064194.html
2014年11月25日「無料で使える厚生労働省のパワハラ研修ビデオが充実
https://roumu.com
/archives/52056836.html
2014年6月2日「急増するいじめ・嫌がらせの相談件数 昨年度は前年比14.6%増」
https://roumu.com
/archives/52038025.html

参考リンク
厚生労働省「「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を初めて作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000084876.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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パワーハラスメント対策導入マニュアル

パワーハラスメント対策導入マニュアルタイトル:パワーハラスメント対策導入マニュアル
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年5月
ページ数:43ページ
概要:厚生労働省が初めてまとめた職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた対策マニュアル。
Downloadはこちらから(1.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/phm.pdf

(大津章敬)

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マイナンバーというのは法人にも番号が付けられるのですか?

 今回はマイナンバーについて、通知カードを受け取った以降の必要な対応を説明する予定であったが、その前に法人番号について説明をしようと予定を変更する大熊であった。
↓前回までの記事はこちらから
2015年5月11日「マイナンバーってなんですか?どのように番号の通知がなされるのですか?」
https://roumu.com/archives/65706480.html


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。今日は前回に引き続き、マイナンバーの説明の続きをしたいと思いますが、少し予定を変更して、法人番号の説明をここで加えることとします。前回、宮田部長のお宅にも、福島さんのお宅にも、今年10月にマイナンバーの通知が届くというお話をしましたね。
福島さん:
 はい、確実な受け取りが必要というお話でしたよね。
大熊社労士:
 そうですね。実はこのマイナンバーですが、従業員個人のみならず、法人にも番号が付番されることになっています。
宮田部長:
 え!会社にも!?
大熊社労士:
 はい。個人は12桁の番号だと説明しましたが、法人には13桁の「法人番号」が付番されます。
福島さん:
 そうなのですか。大熊先生、個人に発行される理由は分かるのですが、法人にも発行される理由はどのようなものですか?
大熊社労士:
 はい、法人番号も個人番号と同様に、行政の効率化等を目的としているようですね。ただし、異なる点もあります。個人番号と法人番号の大きな違いは、個人番号は利用に制限があります。個人番号を収集する際には目的を明示する必要があることと比較をすると、法人番号はインターネット上でも公表されるものとなっています。
宮田部長:
 え!インターネットでも調べることができちゃうんですか?
大熊社労士:
 はい。法人番号を利用することにより、行政と企業のみならず、企業間同士の連携も実現したいという思いがあるようですね。13桁の番号で、国が定めたものとなると、企業の取引先の管理等で便利になるのかも知れません。実際にどうなっていくかは導入されないと分かりませんけどね。
福島照美福島さん:
 大熊先生、個人番号は住民票の世帯主のところに届くというお話でしたが、この法人番号はどこに届くことになるのですか?
大熊社労士:
 確かにインターネット上でも公表されるとなると、通知がどうなるかは疑問に感じますよね。これに関しては、個人番号と同様、平成27年10月から通知が行われ、登記上の所在地に通知書が届くことになっています。
福島さん:
 こちらもきちんと確認しておかなければなりませんね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、現在出ている様式の案では、扶養控除等(異動)申告書には、個人番号と法人番号の両方を記載するようになっています。そして、健康保険・厚生年金の資格取得届や雇用保険の資格取得届には、個人番号の記載のみになっているようです。
宮田部長宮田部長:
 そうか、役所に提出するそのような書類にも法人番号を記載しなさい、ってことになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。法人番号についてもしっかり押さえておきましょう。今日は少し短いですが、キリがよいのでここまでとしましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はマイナンバーの2回目のお話でした。社会保険の資格取得届には法人番号の記載は不要と説明しましたが、健康保険・厚生年金保険新規適用届や雇用保険適用事業所設置届には法人番号の記載が必要となる予定です。様々な書式の対応については以下の厚生労働省資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf

マイナンバー 書籍[社会保険労務士法人名南経営 5月30日にマイナンバー本を出版]
 社会保険労務士法人名南経営では、2015年5月30日に日本実業出版社より以下のマイナンバー本を出版することになりました。以下よりお買い求めいただけますので、是非お読みください。
書籍名:マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本
     ~企業に求められる対応をやさしく解説

著者:社会保険労務士法人名南経営
出版社:日本実業出版社
ISBN-10:453405288X
ISBN-13:978-4534052889
発売日:2015年5月30日< br />
 購入は以下よりお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/453405288X/roumucom-22


関連blog記事
2015年5月11日「マイナンバーってなんですか?どのように番号の通知がなされるのですか?」
https://roumu.com/archives/65706480.html
2015年4月28日「平成27年度の社会保険算定基礎届に会社法人等番号が記載されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52071778.html
2015年4月15日「厚生労働省から平成27年4月版のマイナンバー資料が公開に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070551.html
2015年4月3日「具体的ケースでよく分かる!国税庁が公開したマイナンバーの本人確認方法資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52069372.html
2015年2月25日「マイナンバー 従業員からの収集は今年10月から可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066049.html
2015年2月17日「特定個人情報保護委員会 経営者向けのマイナンバーガイドライン資料を公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52065329.html

(宮武貴美)
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介護と看護のための就職相談会 参加企業募集は2015年5月20日まで

5月25日 介護・看護業界では慢性的な人材不足の状況が続いていますが、そのような状況を鑑みてハローワーク名古屋中福祉人材コーナーでは2015年6月12日(金)、6月19日(金)、6月26日(金)の3日間に介護・福祉施設・医療機関の皆様を対象とした「就職相談会」を開催します。無料で参加できる機会ですので、興味のある方は申込されてはいかがでしょうか。申込期限は5月20日(水)ですので、お急ぎ下さい。

開催日時
  2015年6月12日(金)
  2015年6月19日(金)
  2015年6月26日(金)
   全日 午後12時30分~午後3時00分
開催場所
 住友生命名古屋ビル 23階ハローワーク会議室または1階大会議室
  名古屋市中村区名駅南2-14-19
来場対象者 介護・看護・福祉関連職の職種を希望する方
※名古屋中ハローワーク管轄内およびその周辺にお住まいの方が中心となります。
募集企業数 各日12社まで
※ハローワークに求人を提出されていない企業の参加はできません。
申込方法
 ”福祉人材コーナー”介護と看護の就職相談会「参加申込書」を記入し、052-589-6253へFAXを送信
申込期限   2015年5月20日(水)17時00分必着
参加料    無料
問い合わせ先 ハローワーク名古屋中 
        福祉人材コーナー(担当:青木、安部)
        〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-21-5
        電話:052-582-8171(48#)
        FAX:052-589-6253


 詳しくは「ハローワーク名古屋中 福祉人材コーナー 介護と看護の就職相談会 参加企業募集」をご覧ください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0117/0151/20155714248.pdf

 (三好奈緒

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