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健康保険の標準報酬月額の上限額 3等級追加で検討

健康保険の標準報酬月額の上限額 3等級追加で検討 2015年2月12日のブログ記事「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」では、現在検討が開始されている傷病手当金等の見直しについて取り上げました。今回は、同じ協会けんぽの運営委員会資料より標準報酬月額の上限額の見直しについて取り上げておきましょう。

 現在、健康保険の標準報酬月額は、5万8千円から121万円までの47等級があります。月額の賃金がいくら高くても上限である47等級(121万円)で保険料の負担も打ち止めとなりますが、これについて、平成28年度から、さらに3等級追加し、上限額を139万円に引き上げることが検討されています。また、この等級の追加と併せて、賞与にかかる健康保険料を計算するための標準賞与額についても、現在の年間上限額540万円を573万円に引き上げることも検討されています。

 まだ検討段階であり、また上限額に到達している被保険者はさほど多くないとは思いますが、健康保険料率自体の引上げも毎年議論になっていることもあり、実際に変更されると、健康保険料の負担はいっそう大きなものとなります。


関連blog記事
2015年2月12日「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」
https://roumu.com
/archives/52064783.html

参考リンク
協会けんぽ「第63回全国健康保険協会運営委員会 資料」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h26/dai63kai/270130002

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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訪日外国人の増加と高めなければならない国際感覚

a61fb2b0こんにちは。服部@名南経営です。
 ある家電量販店にて・・・最近多い外国語のアナウンス。
 多少わかるタイ語がアナウンスで流れていたので、何と言っているのか聞いていたところ、間違ったアナウンスが流れていました。
 「消費税5%が手続きで戻ってきますよ」といったアナウンスがタイ語で流れていましたので、近くにいた定員さんに「タイ語のアナウンス、間違っていますよ」と教えてあげたところ、定員さんはなんと中国の方でした。訪日外国人対応のために中国の方を店員として配置していたようですが、日本に居住する日本人が、日本で中国の方にタイ語の誤りを指摘する、何とも不思議な気分となりました。
 街を歩いていると、様々な言語の会話が飛び交っており、徐々に国際化していることを感じます。自分も更に国際感覚を磨かなければならない、そう感じたひと時でした。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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愛知県の有効求人倍率は3か月連続で上昇し、1.54倍に

2月17日  先日、愛知労働局より「2014年12月分 速報 最近の雇用情勢」が公表され、愛知県の有効求人倍率(季節調整値)は1.54倍で3か月連続で前月を上回りました。また新規求人倍率(季節調整値)は2.41倍で2か月連続で前月を上回り、以前として緩やかな改善が続いている状況です。

 全国と東海4県の雇用情勢は以下の通りです。
【求人倍率の状況】
全国の有効求人倍率(季節調整値)  1.15倍
   ・前月より0.03ポイント上昇
東海の有効求人倍率(季節調整値)  1.37倍
   ・平成25年2月から1倍台に回復
    3か月連続で前月を上回る
   ・全国の求人倍率を0.22ポイント上回る
東海の新規求人倍率(季節調整値)  2.10倍
   ・前月より0.13ポイント上昇
    2か月ぶりに前月を上回る
   ・全国の求人倍率(1.79倍)を0.31ポイント上回る

【求職の状況】
月間有効求職者数(原数値)86,418人 前年同月6.0%減
 ・20か月連続で前年同月比減
新規求職者数(原数値)15,251人 前年同月5.2%減
 ・20か月連続で前年同月比減
主要態様別新規求職者(パートを除く常用)の状況
 「事業主都合離職者」 1,649人 前年同月17.4%減
  (21か月連続で前年同月比減)   
 「自己都合離職者」  4,340人 前年同月7.1%減
  (20か月連続で前年同月比減)  
 「在職者」     3,387人 前年同月1.2%減
  (2か月連続で前年同月比減)
 「無業者」       956人 前年同月9.3%減
  (35か月連続で前年同月比減)


参考リンク
愛知労働局ハローワーク「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/8767/2015130111648.pdf

(日比野志穂

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脳・心臓疾患および精神障害の労災事案にかかる重要通達が発出

労災事案にかかる重要通達が発出 近年、精神障害や脳・心臓疾患に関する労災請求が増加傾向にあります。また昨年11月には過労死等防止対策推進法が施行され、労災補償行政に関する国民の関心が高まっています。こうした環境を受け、厚生労働省は先日、都道府県労働局長宛に通達「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」を発出し、平成27年度の重点的推進事項として、以下の3つを示しました。
脳・心臓疾患及び精神障害事案の長期未決事案の削減
石綿関連疾患の更なる請求勧奨の実施
業務上疾病等に係る的確な労災認定

 中でも注目なのがの脳・心臓疾患及び精神障害事案の長期未決事案の削減になりますが、こちらについては、迅速処理に向けた調査上の留意点として、以下の2点が掲げられています。
(1)脳・心臓疾患事案における労働時間の把握が困難な事案への対応
 脳・心臓疾患事案において、タイムカード等労働時間が把握できる客観的な資料がないなどにより労働時間の把握が困難な事案については、監督担当部署と協議しつつ、事業場建物への入退館記録、パソコンによる作業履歴等の分析を行う等、労働時間の迅速・適正な把握を行うこと。
(2)精神障害事案の医学的意見の聴取
 認定基準に基づき主治医意見または専門医意見により決定することとされている事案について、精神障害専門部会(以下「専門部会」という)の意見を求めた結果、処理が遅延した事案が認められることから、署管理者は、医学的意見の聴取に当たり、専門部会の意見を求めるべき事案であるか否かを確認し、的確に判断すること。また、局は、専門部会の意見聴取の要否など医学的意見を求める方法について署に対し適切に指示を行うこと。なお、精神障害事案の迅速・適正な決定のため、必要に応じ、労災医員に対し事案の説明を行い、調査上の留意点について助言を得る等により効率的な事案処理を行うこと。

 上記のとおり、タイムカードがないような場合はセキュリティカードの入退室記録やパソコンのログ等により労働時間が把握されることになります。そもそも企業としても労働時間を適正に把握する義務があることから、タイムカードを導入したり、自己申告の場合は実際の労働時間と合致しているか否かを必要に応じて実態調査を行ったりして、労働時間を把握し過重労働防止に向けた労務管理をしていくことが求められます。


参考リンク
労災発0213第2号 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150225K0040.pdf

(福間みゆき)

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化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ <平成28年報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き

lb03162タイトル:化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ <平成28年報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き
発行日 :平成26年5月
発行者 :厚生労働省
ページ数:11ページ
概要  :事業場において労働者が有害物にさらされる状況を把握するための「有害物ばく露作業報告制度」に関する手引き。平成28年に報告を行うために必要な手続きがまとめられたもの。主な記載内容は以下の通り。

・リスク評価の仕組み
・報告の概要
  -報告対象物質
  -報告が必要な事業者
  -報告対象期間
  -報告の手順
  -報告スケジュール
・ばく露作業報告対象物質
・報告書の記入要領
・Q&A

Downloadはこちらから(1.48MB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03162.pdf


参考リンク
厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html

(小森美佐子)

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マイナンバー 従業員からの収集は今年10月から可能に

マイナンバー 従業員からの収集は今年10月から可能に 一昨日に名古屋で開催したマイナンバー対策セミナーには満席となる400名ものみなさんにご参加いただきました。ありがとうございました。このように注目が高まる一方のマイナンバーですが、実務に影響のある新たな情報が出てきました。

 マイナンバーは2016年1月よりスタートしますが、それに先立ち、今年10月にはマイナンバーが記された通知カードが国民の送付されます。企業としてはその番号をいつから収集してよいかという問題がありましたが、こちらについては今年10月より収集可能となることが明らかになりました。これに伴い、個人番号関係事務実施者に対して個人番号の安全管理を義務づける番号法12条も10月に施行されますので、安全管理措置の体制作り、また本人確認の体制整備を10月までに行うことが求められます。

 10月まで、あと7ヶ月強しかありませんので、大きな混乱が発生することが予想されます。

[現在受付中の名南経営主催マイナンバーセミナー]
 今月23日に名古屋で開催するマイナンバーセミナーは予想を超える反響を頂き、400名が早々に満席になってしまいました。そこで、急遽、4月と5月にマイナンバーに関するセミナーを開催することにしました。現在の関心の高さを考えると、こちらも満席になってしまう可能性がありますので、お早目のお申し込みをお待ちしております。
企業としていまから準備が必要なマイナンバー導入に向けての実務対応
 ~今年10月から通知されるマイナンバーで何をすべきか?
講師:服部英治
    株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 人事コンサルタント
日 時
A日程:2015年4月22日(水)午後3時~午後4時30分
B日程:2015年5月18日(月)午後3時~午後4時30分
 ※いずれも内容は同じです
会 場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/15055/


関連blog記事
2015年2月17日「特定個人情報保護委員会 経営者向けのマイナンバーガイドライン資料を公開」
https://roumu.com
/archives/52065329.html

参考リンク
マイナンバーホームページ「事業者による個人番号の事前収集について」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/zigyou/jizenshushu.html

(大津章敬)

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3月16日より名古屋、刈谷、豊橋で愛知労働局主催の最近の労働法制等の説明会が開催されます

20150206 2015年3月16日(月)名古屋、3月18日(水)刈谷、3月20日(金)豊橋の愛知県内3箇所で愛知労働局主催「最近の労働法制等の説明会」が開催されます。

 労働契約法第18条においては、同一の使用者との間で、期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、有期雇用労働者の申込みにより、期間の定めの無い労働契約に転換させる仕組みが規定されています。しかし、このルールに関する特例として「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成27年4月1日から施行されることになっています。

 今回は特別措置法の内容とその他労働法制に関する説明会です。有期契約労働者を雇用している、あるいは最近の労働法制について把握しておきたい皆様は参加を検討されてみてはいかがでしょうか?

【全会場共通】
タイトル
最近の労働法制等の説明会
講師
有期特措法について(愛知労働局担当官)
最近の労働法制等について(愛知労働局担当官)

申込み方法
公益社団法人愛知労働基準協会あて、リンク先の参加申込書を使用し、FAXにて申し込み。
FAX(052)221-1440

参加料
 無料
問合わせ先
 愛知労働局監督課
  〒450-0002 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
  TEL 052-972-0253

【名古屋会場】
日時
 2015年3月16日(月)午後2時00分~午後4時00分
会場
 住友生命名古屋ビル 23階大会議室
 名古屋市中村区名駅南2丁目14番地19
定員
 100名(先着順)

【刈谷会場】
日時

 2015年3月18日(水)午後2時00分~午後4時00分
会場
 刈谷市産業振興センター 小ホール
 刈谷市相生町1丁目1番地6
定員
 300名(先着順)

【豊橋会場】
日時
 2015年3月20日(金)午後2時00分~午後4時00分
会場
 豊橋市民センター 多目的ホール
 豊橋市松葉町二丁目63番地
定員
 99名(先着順)


参考リンク
愛知労働局「最近の労働法制等の説明会開催のお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2014ibento/116_001.html

(中島敏雄

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非正規雇用労働者の処遇を見直しましょう!~助成金の支給など様々な支援制度もあります

lb05430タイトル:非正規雇用労働者の処遇を見直しましょう!~助成金の支給など様々な支援制度もあります
発行日 :平成27年2月
発行者 :大阪労働局
ページ数:3ページ
概要  :非正規雇用労働者の処遇改善に向けたキャンペーン用リーフレット。非正規雇用労働者の現状、処遇改善のメリット、助成金などの支援制度、法制度を解説したもの。

Downloadはこちらから(904KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05430.pdf


参考リンク
大阪労働局「正規雇用労働者の処遇改善に向けたキャンペーンを展開中!!」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/_120631.html

(小森美佐子)

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一般事業主行動計画策定・変更届(平成27年4月1日改訂版)

shoshiki639 平成27年4月1日に改正される次世代育成支援対策推進法に対応した一般事業主行動計画策定・変更届(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki639.doc(104KB)
pdf
PDF形式 shoshiki639.pdf(25KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
  行動計画が平成27年4月1日以降に始まる場合は、この新様式を提出する必要があります。


関連blog記事
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52057066.html

2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52035579.html

(福間みゆき)

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協会けんぽの被扶養者資格の再確認 平成27年度も実施の予定

rengoukai 先日、全国社会保険労務士会連合会のホームページで、平成27年度の健康保険被扶養者資格再確認業務に関する情報が公開されました。

 協会けんぽでは、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に、健康保険被扶養者資格の再確認業務を実施しています。この再確認業務が、平成27年度においても、昨年度までと同様に実施されることになりました。

 平成26年度に実施された再確認では、約6.9万人(平成26年10月末現在)が被扶養者から除かれ、この削減により34億円程度の高齢者医療制度への負担軽減額効果があるとされています。

 被扶養者資格の再確認にあたっては、被扶養者状況リストが事業主様へ送付されることとなっていますが、 社会保険労務士と受託契約をしている事業所に係る同リストについては、社会保険労務士への送付が可能とされます。詳細は全国社会保険労務士会連合会のホームページをご確認ください。なお、実施時期については今のところ公表されていませんが、例年通りであれば5月となります。


参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「平成27年度の健康保険被扶養者資格再確認業務に係る被扶養者状況リストの社労士への送付について」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2015/0218.html
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成26年度被扶養者資格の再確認にご協力ありがとうございました」 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/261125001

(宮武貴美)
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