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遂に出た!改正労働基準法案要綱の答申 来年4月改正へ

遂に出た!改正労働基準法案要綱の答申 注目の労働時間法制改革を含む「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」ですが、遂に昨日、労働政策審議会から厚生労働大臣に対して答申が行われました。これを受け、厚生労働省では法律案を作成し、今通常国会への提出の準備を進めることとなります。本日はそのポイントをお伝えしましょう。なお、施行日は1については2019年4月1日、他は2016年4月1日となっています。
中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
・月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成31年4月1日施行)
健康確保のために時間外労働に対する指導の強化
・時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
年次有給休暇の取得促進
・使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
フレックスタイム制の見直し
・フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
企画業務型裁量労働制の見直し
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
企業単位での労使の自主的な取組の促進
・企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。

 今回は高度プロフェッショナル制度(いわゆるホワイトカラーエグゼンプション)が大きな話題となっていますが、実務的にはそれよりも過重労働による健康障害を防止するための様々な仕組みがより大きな影響を受けると予想されます。近日中には改正法案が出てくると思われますので、まずはその内容を待つこととしましょう。

[名古屋で労働時間法制と労働時間トラブルに関するセミナーを開催]
 今回の改正法案を受け、以下のセミナーを開催します。是非ご参加ください。


来春施行予定の労働時間制度改革の内容と近年の労働時間トラブルの傾向と対策を2時間で理解する講座
日時:2015年4月17日(金)午後3時~5時
講師:社会保険労務士法人名南経営 代表社員 社会保険労務士 大津章敬
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋・丸の内)

 詳細および申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/15009/


関連blog記事
2015年2月18日「早くも諮問された労働時間法制改革にかかる改正労働基準法 法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/52065415.html
2015年2月17日「大津章敬による「労働時間制度改革と労働時間トラブルの傾向と対策を2時間で理解する講座」名古屋で開催」
https://roumu.com
/archives/52065317.html
2015年2月16日「まず押さえておきたい労働時間法制改革建議における7つの重要ポイント」
https://roumu.com
/archives/52065172.html
2015年2月9日「中小企業における月60時間超の50%割増は平成31年度より適用へ」
https://roumu.com
/archives/52064536.html
2015年1月28日「労政審報告書骨子案に見る中小企業の60時間超の割増50%の適用などの方向性」
https://roumu.com
/archives/52062512.html
2015年1月22日「労政審報告書骨子案に見る企画業務型裁量労働制規制緩和の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062508.html
2015年1月21日「労政審報告書骨子案に見るフレックスタイム制規制緩和の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062506.html
2015年1月20日「労政審報告書骨子案に見る年次有給休暇取得義務化の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062500.html
2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」
https://roumu.com
/archives/52062485.html
2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52062331.html

参考リンク
厚生労働省「「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html

(大津章敬)

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愛知県の工業従業者常用労働者1人当たりの現金給与総額は515万円!

20150225 先日、愛知県は平成25年工業統計調査結果(確報)を発表しました。本日はこの中から現金給与総額についてお伝えしたいと思います。

 愛知県の現金給与総額は4兆568億円となり、前年に比べ951億円(前年比+2.4%)の増加となりました。常用労働者1人あたりの額は515万円となり、前年に比べ1万円(前年比△0.2%)の減少となりました。

 業種別に常用労働者1人あたりの現金給与総額をみてみると、輸送機械638万円、石油・石炭636万円、鉄鋼571万円、化学566万円、情報通信機械546万円の順で高く、重化学工業に属する業種が上位を占めていることが分かります。一方、低い業種は、食料品300万円、皮革製品322万円、繊維329万円の順となり、17業種が県平均の515万円を下回りました

 従業者規模別に常用労働者1人あたりの現金給与総額をみてみると、小規模層(4~29人)は342万円、中規模層(30~299人)は431万円、大規模層(300人以上)は642万円と規模が大きくなるにつれて増加していことが分かります。愛知県内の企業と業種別、従業者規模別に自社の現金給与総額を比較する際には是非この資料をご活用ください。


参考リンク
平成25年 工業統計調査結果(確報) (平成25年12月31日現在)
http://www.pref.aichi.jp/0000079891.html

(中島敏雄

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4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始

4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット 今年は労働関係法の大きな改正があまりない年であるとよく言われます。マイナンバーを除けば12月に施行されるストレスチェック開始にかかる労働安全衛生法が最大の改正となっていますが、4月には実務に一定の影響があると考えられる専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)が施行されます。先日、このパンフレットのダウンロードが開始されました。

 労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。この無期転換ルールに一定の特例を認める有期雇用特別措置法が平成26年11月28日に公布されました。

 この有期雇用特別措置法により、以下の労働者について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されることとなりました。
専門的知識等を有する有期雇用労働者
定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者

 今回のパンフレットでは、有期雇用特別措置法の施行に当たり、その制度の概要や、特例の適用に必要な認定申請に関する手続、特例の適用を受けるに当たっての留意事項等が解説されています。以下よりダウンロードして、是非ご活用ください。
パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51352566.html

(大津章敬)

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高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について

高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例についてタイトル:高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
発行日 :平成27年2月
発行者 :厚生労働省
ページ数:24ページ
概要  :2015年4月に施行となる専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の内容について解説したパンフレット
Downloadはこちらから(758KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/yuki201504.pdf

(大津章敬)

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愛知県の工業従業者数は6年ぶりに増加し79万人!小規模従業者は引き続き減少へ!

20150224 先日、愛知県は平成25年工業統計調査結果(確報)を発表しました。本日はこの中から従業者数についてお伝えしたいと思います。愛知県の従業者数(従業者数4人以上の事業所)は78万9092人となり、前年に比べ1万9697人増と6年ぶりの増加となりました。また1事業所当たりの従業者数は、愛知県平均では45.9人と全国平均35.6人を10.3人上回りました。

 これを業種別にみてみると、輸送機械が28万7689人(構成比36.5%)と最も多く、次いで食料品6万3591人(同8.1%)、生産用機械5万9196人(同7.5%)、金属製品5万3226人(同6.7%)、プラスチック5万473人(同6.4%)となり、約3人に1人が輸送機械に従事している愛知県の特徴に変化はありません。

 前年に比べ増加した業種は、輸送機械1万3147人(前年比+4.8%)増、業務用機械2456人(同+16.6%)増、生産用機械2259人(同+4.0%)増等13業種でした。一方減少した業種はプラスチック744人(同-1.5%)減、繊維716人(同-3.3%)減、情報通信機械569人(同-8.7%)減等11業種でした。

 従業者規模別にみると、小規模層(4~29人)は15万1010人(構成比19.1%)、中規模層(30~299人)は25万9941人(同32.9%)、大規模層(300人以上)は37万8141人(同47.9%)となり、前年に比べ小規模層は3819人(前年比-2.5%)の減少、中規模層は2433人(同+0.9%)の増加、大規模層は2万1083人(同+5.9%)の増加となりました。これを平成18年と比較すると小規模層は22.7%から19.1%へ3.6%減少しましたが、中規模層は32%から32.9%へ0.9%増加、大規模層は45.3%から47.9%へ2.6%増加し、小規模層の従業者の割合のみが減少していることが分かります。


参考リンク
平成25年 工業統計調査結果(確報) (平成25年12月31日現在)
http://www.pref.aichi.jp/0000079891.html

(中島敏雄

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2015年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」

march 早いものでもう3月です。新卒の採用活動は、今年から会社説明会が3月より開始となります。説明会の内容や選考のスケジュールなどを調整しておきましょう。また、入社式など新しい年度を迎える準備も早めに取りかかりましょう。 


[3月の主たる業務]
3月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

3月10日(火)2月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

3月16日(月)所得税及び復興特別所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「平成26年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

3月31日(火)有害物ばく露作業報告書の提出
参考リンク:厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html

3月31日(火)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]
健康保険料率および介護保険料率の変更時期
 平成27年度の健康保険料率及び介護保険料率の変更は、例年より1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)からとなる見通しです。徴収漏れのないように注意しましょう。
関連blog記事
2015年2月4日「協会けんぽの来年度の保険料率は1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更の見通し」
https://roumu.com
/archives/52063674.html
参考リンク平成27年度の保険料率は4月分(5月納付分)から変更となる見通しです
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270131001

パート労働者の相談窓口の設置と明示
 4月より改正パートタイム労働法が施行され、相談窓口の設置と書面への明示が必要となります。早めに労働条件通知書等の雛形を修正しておきましょう。
関連blog記事
2014年11月5日改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始
https://roumu.com
/archives/52054916.html
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
https://roumu.com
/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
https://roumu.com
/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
https://roumu.com
/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html
参考リンク厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060383.html

[今月のアクション]
来年度の36協定締結
 従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。多くの企業では年度単位でこの協定の締結を行なっていますので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。
関連blog記事
2010年6月2日「[ワンポイント講座]労基署に届出が必要な労使協定と不要な労使協定」
https://roumu.com
/archives/51743934.html
2009年3月4日「[ワンポイント講座]36協定等労使協定締結時の周知の必要性」
https://roumu.com
/archives/51512399.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55295087.html
2010年3月4日「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)【記載要領】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50757657.html
2009年11月26日「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55334925.html
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成
 年度単位で変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
退職金の支払い
  退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この適用を受けることができる人は「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人に限られます。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

参考リンク:国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm


(中島敏雄)

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4月15日(水)に名古屋で医療機関・福祉施設向けマイナンバーセミナーを開催

医療機関・福祉施設向けマイナンバーセミナー 2016年1月よりスタートするマイナンバー制度。住民票を有するすべての国民がそれぞれ12桁の番号を有して、税・社会保障・災害の3つの分野で利用されることになります。このマイナンバー制度は、不正防止のために厳格な管理等が求められており、入職してくる従業員に対して本人確認を徹底して行わなければなりません。加えて、安全管理対策等も必要となり、かつての個人情報保護法を凌駕する管理等が求められています。

 こうした背景から、様々な対策を早い段階から講じていく必要がありますが、一方でこのマイナンバーを医療や福祉分野に活用していく動きもみられることから、関係者の皆さんにとっては高い関心分野となっているのではないかと思います。そこで、名南経営では、医療機関や福祉施設に業種を絞り、実務上の管理や対策、更には今後の方向性や将来予測を含めたセミナーを開催します。是非、ご参加下さい。


医療機関・福祉施設が知っておくべきマイナンバーの方向性と実務管理
~従業員のみならず利用者等のマイナンバー管理はどうするか

日 時:2015年4月15日(水)午後3時~午後4時30分


マイナンバーによって実務がどのように変わるのか
制度導入で求められる特定個人情報の管理方法
講じなければならない安全管理対策とは
2016年1月に向けて対応しなければならないこと
患者や利用者のマイナンバー管理はどのようになるのか
職員が利用することが想定されるマイナンバー管理業務
医療・福祉分野におけるマイナンバー活用の方向性 等

[開催概要]
日 時:2015年4月15日(水)午後3時~午後4時30分
講 師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 人事コンサルタント
会 場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
対 象:医療機関・福祉施設の経営者 または経営幹部のみなさま
    ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。
定 員:60名
受講料:8,640円(税込)
    ※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで無料

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/15094/

(大津章敬)

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約79万人と届出義務化以来、過去最高となった外国人労働者数/外国人雇用状況(2014年10月末現在)

 厚生労働省では、毎年、外国人雇用状況の届出の取りまとめを行っています。先日、2014年10月末現在の最新の外国人雇用状況について、その集計結果が公表されました。

 この外国人雇用状況の届出は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークを経由して厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられているものです。

 今回の集計結果の報告において、ポイントとして挙げられているのは、以下のとおりです。

【届出状況のポイント】
○外国人労働者数は787,627人で、前年同期比70,123人、9.8%の増加(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新)
○外国人労働者を雇用する事業所数は137,053か所で、前年同期比10,324か所、8.1%の増加(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新)
○国籍別では、中国が最も多く311,831人(外国人労働者全体の39.6%)。次いでブラジル94,171人(同12.0%)、フィリピン91,519人(同11.6%)の順。また、対前年伸び率は、ベトナム(63%)、ネパール(71.3%)が高い。

無題

 外国人労働者を国籍別で見た場合に、中国人が最も多いことに変わりありませんが、ここ数年の傾向としては、ベトナム人、ネパール人の増加が顕著です。ベトナム人は製造業、ネパール人は飲食業を含めたサービス業での就労割合が多くなっています。ベトナム人に関しては、日系企業のベトナム進出により、現地スタッフの研修を日本で行うことが盛んに行われるようになってきている影響もあるのではないかと推測されます。(佐藤和之)

<参考リンク>
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成26年10月末現在)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072426.html

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リーマンショック前の水準に回復した高卒新卒の就職内定率

2月16日 2015年3月新規高等学校卒業予定者の職業紹介状況ですが、先日、愛知労働局は2014年12月末現在の求人・求職状況を取りまとめました。以下がその状況です。
求人数 26,207人(対前年比28.9%増加)
就職希望者数 11,224人(対前年比3.4%増加)
求人倍率  2.33倍(対前年差0.46ポイント上昇)
就職内定者数     10,560人対前年比6.3%増加)
就職内定率        94.1%(対前年比2.7ポイント上昇)
就職未内定者数  664人(対前年比28.5%減少)

 
 このように、求人数は前年同期比5,875人増加し、それに応じて求人倍率も0.46ポイント高く、4年連続で上昇しています。産業別の求人受理状況では、製造業が10,485人となっており、特に愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が4,186人(前年同期比25.1%・840人増)となっています。

製造業    10,485人(前年同期比23.9%増・2,020人増)
卸売・小売業 3,067人(前年同期比48.6%増・1,003人増)
医療・福祉業 2,996人(前年同期比19.5%増・488人増)
建設業      2,493人(前年同期比30.1%増・577人増)

 また、就職内定者数10,560人と5年連続の上昇となり、就職内定率も94.1%と高い水準となっています。今後ますます高校生新卒についても採用が困難になることが予想されます。


参考リンク
愛知労働局「平成27年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/8632/20151231467.pdf

(日比野志穂

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あなたの会社は大丈夫ですか?~「コース別雇用管理」の注意点~

lb05431タイトル:あなたの会社は大丈夫ですか?~「コース別雇用管理」の注意点~
発行日 :平成27年1月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :総合職・一般職などに分けて雇用管理を行う「コース別雇用管理」の注意点をまとめたリーフレット。コース設定、募集・採用、コース運用に関し、法に抵触する例及び適切な運用例を示したもの。

Downloadはこちらから(920KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05431.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

(小森美佐子)

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