改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント

改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント 今後予定される労働関係法改正の中で時間外労働にかかる割増率の引上げを含む労働基準法と並んで注目を集めているのが労働者派遣法改正ですが、先日、この改正に関し、厚生労働省は法律案要綱を取りまとめ、労働政策審議会に諮問しました。本日はこの法律案要綱のポイントを取り上げたいと思います。



[平成21年10月1日施行予定分]
労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務の創設
 派遣元事業主は、事業所ごとの派遣労働者の数、労働者派遣料金の平均マージン、教育訓練に関する事項その他について、情報の提供を行わなければならない。
紹介予定派遣
 労働者派遣契約の締結に際し、当該職業紹介により従事すべき業務の内容および労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項を定めなければならない。
期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為の解禁
 期間を定めないで雇用される派遣労働者については、当該労働者派遣契約の当事者が合意したときは、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為を解禁する。
有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者または派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者の希望に応じ、期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業や、紹介予定派遣に係る派遣労働者としての雇い入れなどの措置を講ずるように努めなければならない。
派遣労働者の職務の内容等を勘案した賃金の決定
 派遣労働者の賃金については派遣労働者の従事する業務と同種の業務に係る一般の賃金水準その他の事情を考慮しつつ、その職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験等を勘案し、決定するように努めなければならない。
期間を定めないで雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申込義務
 派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間に制限のない業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合、当該派遣労働者について期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている際には、当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなくともよい。


[平成22年4月1日施行予定分]
関係派遣先への労働者派遣の制限
 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。また派遣元事業主は、厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(関係派遣先)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が80%以下となるようにしなければならない。
日雇労働者についての労働者派遣の禁止
 派遣元事業主は、労働者派遣により日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務以外の業務については、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。
離職した労働者についての労働者派遣の禁止
 派遣先は、労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。


 ワーキングプア問題などの影響からか、労働者派遣については非常に保護的な方向での法改正が予定されていることが分かる内容となっています。まだ法律案要綱の段階ではありますが、これが成立するとすれば、日雇い派遣の禁止とグループ企業への派遣の割合規制などは、企業の労務管理や派遣会社の経営に大きな影響を与えることとなるでしょう。



関連blog記事
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
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2008年7月30日「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書のポイント」
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2008年7月10日「日雇い派遣禁止など派遣法改正に向けた自民党PTの提言内容」
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2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
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2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
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2007年10月4日「ハローワークにおける派遣・請負の求人確認が厳格化」
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参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-2.html


(大津章敬)


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