遂に示された雇用調整助成金 教育訓練の判断基準

遂に示された雇用調整助成金 教育訓練の判断基準 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金においては、教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円(中小企業の場合)ないしは1,200円(大企業の場合)が加算支給されますが、その対象となる教育訓練の範囲が不明確で助成金の申請において大きな混乱が生じていました。この状況を改善すべく、厚生労働省は昨日3月19日に「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練の判断基準」という資料を公表し、その基準を緩和すると共に、内容を明確化しました。本日はこの内容について取り上げることとしましょう(画像はクリックして拡大)。



助成金の対象とならない教育訓練
イ 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
ロ 法令で義務づけられているもの
(例)安全衛生法関係(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条、第60条に該当するものに限ります。)
ハ 転職や再就職の準備のためのもの
ニ 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴を有する指導員又は講師(資格の有無は問いません)により行われるものでないもの
ホ 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの


助成金の対象となる教育訓練
 当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに位置づけられていない限り、次の(例)のようなものについては、教育訓練として認められます。
(例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング技法、OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上を目的とするもの、又は当該企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであれば、次に掲げるものを除き、幅広く認められます。


 特に中小企業の場合は支給額が大きいだけに、休業にあわせて教育訓練を実施する例が急増することが予想されます。なお、この内容を反映した「中小企業緊急雇用安定助成金最新リーフレット」は以下よりダウンロードすることができます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf


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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練の判断基準」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf
厚生労働省「中小企業緊急雇用安定助成金最新リーフレット(2009年3月19日版)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf


大津章敬)


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