年度内にも支給開始となる「子育て応援特別手当」のポイント

年度内にも支給開始となる「子育て応援特別手当」のポイント 2009年1月20日のブログ記事「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」でお伝えした子育て応援特別手当ですが、第二次補正予算が成立したことにより財源の裏付けもでき、実施に向けその概要が見えてきました。この子育て応援特別手当は、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について一定額の手当を支給するというもの。具体的には、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子であって、第2子以降である児童を対象に1人当たり36,000円の支給が行われるという制度ですが、今回は先日、厚生労働省から発表された資料に基づき、この制度のポイントについて取り上げることとしましょう(画像はクリックして拡大)。



支給対象となる子
 平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3~5歳の子)であって、第2子以降である児童(170万人程度)
※第2子以降の判定については、高校卒業(18歳)までの子を基礎とする。
※外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限る(短期滞在の在留資格を除く)。
支給額
 支給対象児童一人につき36,000円(1回払い)
支給先
 支給対象となる子の属する世帯の世帯主(支給基準日である平成21年2月1日時点の住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)
所得制限
 所得制限を設けるか否かは各市町村がそれぞれの実情に応じて判断。所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1,800万円とし、所得制限の判定は、世帯主の個人所得により判定する(世帯所得の合算はしない)。
支給手続
 各世帯主からの申請に基づき支給する。
申請期限
 各市町村における申請受付開始日から6か月以内
予算額
 総額651億円(給付費616億円、事務費35億円)(全額国庫負担)


 支給開始時期については可能な限り、年度内を目指したいとされていますが、最終的には各市町村の判断によります。また支給は各世帯からの申請により金融機関の口座への振込みで行われることが原則となるため、企業側での事務負担はあまりないと予想されます。



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参考リンク
厚生労働省「子育て応援特別手当」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/index.html


(大津章敬)


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