[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度

改正障害者雇用促進法パンフ 先週まで改正雇用保険法の特集ということで、10回に亘り、改正内容と実務への影響を取り上げてきました。大変好評であり、多くのアクセスを頂きました、ありがとうございます。さて、今日からは4月より順次施行されている改正障害者雇用促進法について取り上げていくことにします。第一回の今回は、改正により多くの企業に影響がある「障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大」について取り上げましょう(画像はクリックして拡大)。


 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者または知的障害者を雇用する義務が定められています。「障害者雇用納付金制度」には、事業主間の経済的負担を調整する目的があり、雇用障害者数が法定雇用率に満たない事業主から一定金額を徴収し、それを原資として、法定雇用率を満たす事業主に対し、障害者雇用調整金や助成金を支給する仕組みになっています。


 この納付金の徴収については、これまで常時使用する労働者数を301人以上雇用する事業主が対象とされていましたが、今回の改正により対象事業主の拡大が行われます。具体的には、以下の通り常時使用する労働者数によって2段階に分かれて拡大されることになっ
ています。
[障害者雇用納付金制度の対象事業主]
現状       常時使用する労働者数 301人以上の事業主
平成22年7月~  常時使用する労働者数 201人以上300人以下の事業主
平成27年4月~  常時使用する労働者数 101人以上200人以下の事業主


 障害者雇用納付金は、現在、雇用すべき障害者が1人不足するごとに1ヶ月当たり5万円になっていますが、今回の拡大に伴い、5年間の減額特例が実施されます。その特例と障害者雇用調整金については第2回のブログで取り上げることにしましょう。



関連blog記事
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
https://roumu.com
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2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
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2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
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2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
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2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
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2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf


(宮武貴美)


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