4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例

4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)が成立し、平成21年4月から段階的に施行されていますが、本日はこの改正の中から、子会社などを有する企業にとって大きな改正となるであろうグループ算定特例の創設について取り上げましょう(画像はクリックして拡大)。


 平成21年4月から、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で実雇用率を通算できるようになりました。この企業グループ算定特例の認定を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。



親会社が障害者雇用推進者を選任していること。
企業グループ全体で障害者雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。
各子会社の規模に応じて、それぞれ常用労働者数に1.2%を乗じた数(小数点以下は切捨て)以上の障害者を雇用していること。ただし、中小企業については、次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。
ア 常用労働者数が167人未満 要件なし
イ 常用労働者数が167人以上250人未満 障害者1人
ウ 常用労働者数が250人以上300人以下 障害者2人
各子会社が、その雇用する障害者に対して適切な雇用管理を行うことができると認められること、または他の子会社が雇用する障害者の行う業務に関し、子会社の事業の人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。


 なお、子会社に企業グループ算定特例の認定を受けたものがある事業主は、企業グループ算定特例の認定を受けることはできません。



関連blog記事
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
https://roumu.com
/archives/51527384.html

2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
https://roumu.com
/archives/51510399.html

2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html

2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html

2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。