7月に改正される入管法における技能実習の分類
2009年7月21日のブログ記事「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」でも取り上げたとおり、海外からの研修生および技能実習生の法的保護の強化を図るなどの目的から、出入国管理及び難民認定法が改正され、今年の7月から施行されることになっています。この改正に関して、2月8日に厚生労働省から通達が発出されましたので、今回から数回に分けて入管法改正と通達の内容を取り上げていこうと思います。
今回の法改正では、新たな在留資格として「技能実習」が整備されました。この技能実習は以下の2種類に分かれています。
技能実習1号
・入国1年目に実施する
・講習による知識取得活動および雇用契約に基づく技能等習得活動
技能実習2号
・入国2・3年目に実施する
・技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき習得した技能等を要する業務に従事する活動
また、更にそれぞれが以下の「団体監理型」と「企業単独型」に分けられています。
団体監理型
商工会等の営利を目的としない団体の責任および監理の下で行う活動
企業単独型
海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動
これらはその分類により、労働関係法令の適用が異なりますので、次回はこの適用関係を整理したいと思います。
関連blog記事
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」
https://roumu.com
/archives/51591461.html
2008年9月23日「平成20年6月末現在で外国人を雇用している57,026事業所に」
https://roumu.com
/archives/51417608.html
2008年8月4日「期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出」
https://roumu.com
/archives/51384472.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html
参考リンク
入国管理局「新しい研修・技能実習制度について」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html
(宮武貴美)
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