新技能実習制度の詳細と労働関係法令の適用有無
2010年2月26日のブログ記事「7月に改正される入管法における技能実習の分類」では、改正入管法における技能実習の分類について取り上げました。今回はこの分類の詳細を見ていくことにしましょう。
[技能実習1号]
前回取り上げたとおり、技能実習1号は「講習による知識取得活動」(以下、「講習」という)および「雇用契約に基づく技能等習得活動」(以下、「技能等習得活動」という)を行うこととなっています。
講習
講習は、団体監理団体もしくは実習機関が実施するものであり、座学(見学を含む)によって行われるものです。試作品の製造や生産施設での安全衛生教育、機械操作教育等の活動は含まれないことになっています。この総時間数は、技能実習第1号の活動の全体の6分の1以上とされているため、1号の活動予定期間が1年の場合は、その内の2ヶ月以上を充てる必要があります。
技能等習得活動
技能等習得活動は、実習実施機関において実際の製品生産業務等に従事しながら実施されるもののことをいいます。
団体監理型については、法務省令において入国当初に雇用契約の実施に基づかない講習を実施しすべて終了した後に、実習実施機関との雇用契約に基づく技能等修得活動が開始されることになっており、講習の期間は労働関係法令の適用はなく、技能等修得活動の開始から適用されることになっています(画像はクリックして拡大)。
[技能実習2号]
技能実習1号の活動により技能等を修得した者が、この技能等を習熟するために、実習実施機関において当該技能を要する業務に従事する活動を言います。
技能実習2号の技能実習生については、実習実施機関との雇用契約に基づき実習を行っており、労働基準法上の労働者に該当し労働関連法令が適用されることになっています。
関連blog記事
2010年2月26日「7月に改正される入管法における技能実習の分類」
https://roumu.com
/archives/51701532.html
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」
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2008年9月23日「平成20年6月末現在で外国人を雇用している57,026事業所に」
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2008年8月4日「期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出」
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2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
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2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
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2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
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参考リンク
入国管理局「新しい研修・技能実習制度について」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html
(宮武貴美)
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