平成22年4月1日より拡充された中小企業雇用安定化奨励金

平成22年4月1日より拡充された中小企業雇用安定化奨励金 先日より今年度より改正された助成金情報をお伝えしておりますが、本日は、4月1日に拡充された中小企業雇用安定化奨励金を取り上げておきましょう。


 この助成金は大きく3つに分かれ、正社員転換制度奨励金と共通処遇制度奨励金、共通教育訓練制度奨励金がありますが、このうちの正社員転換制度奨励金は比較的利用しやすいものであり、有期労働契約者を正社員登用するための制度を設け実際に転換させた場合に受けることのできる助成金になります。


 正社員転換制度奨励金は制度導入分と転換促進分の2つから構成されますが、助成金額が4月1日より拡充されており、以下のようになっています。
(1)制度導入分
 転換制度を導入してから3年以内に、この制度を利用して有期労働契約者を1人以上正社員に転換させたとき。支給金額:40万円
※支給申請期間が以前のものと変更になっており、転換した労働者に「正社員としての6カ月分の基本給を支給した日」の翌日から起算して1ヶ月以内となっていますので、注意が必要です。


(2)転換促進分
 転換制度を導入してから3年以内に、2人以上正社員に転換させたとき。これは、(1)の奨励金を受給した事業主が対象。
支給金額:対象労働者1人について20万円(ただし10人を限度)。※対象労働者の中に母子家庭の母等がいるときに拡充措置あり。


 平成22年3月31日以前の制度と比較すると、特に(2)転換促進分については1人当たり10万円から倍の20万円に増額されています。国としても有期労働契約者に対して正社員になる道を設けることを求めているため、企業としても優秀な人材を正社員に登用する際にこのような助成金を活用していきたいものです。


 なおこの拡充された新制度での助成金の対象となるには、平成22年4月1日以降に各制度の適用となっていることが必要となります。そのため、例えば(2)転換促進分において、平成22年3月31日以前に正社員に転換した者については今後支給申請を行いますが、支給額は旧制度の10万円となります。



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参考リンク
厚生労働省「平成22年4月1日より中小企業雇用安定化奨励金が拡充されました」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/53.pdf


(福間みゆき)


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