実務担当者必見!厚労省から公開された年金分野のマイナンバー取扱いFAQ

zu 平成30年3月5日より社会保険の事業所の手続きにおいてもマイナンバーを利用することとなりました。新様式の公開や、変更後の取扱い、e-govのシステム対応等がスムースではなかったことで、混乱をした事業所は多くあったと想像します。

 そのような中、先週の金曜日に厚生労働省から「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」(平成30年4月13時点版)が公開されました。このQ&Aは、市区町村国民年金担当の職員の方向け、社会保険労務士の方向けのとなっており、項目も「1.市区町村国民年金担当の職員の方向け」と「2.社労士の方向け(マイナンバー取扱い開始関連)」、「3.社会保険労務士の方向け(システム変更関連)」となっています。

 ただし、内容を確認すると、以下のように会社の実務担当者が知っておきたい内容が多く盛り込まれています。


2.B③ 氏名変更届の省略は、資格取得時に個人番号を届出た被保険者のみに適用されるのでしょうか?基礎年金番号のみで届出たものについては、適用されないのでしょうか?

(答)基礎年金番号とマイナンバーが紐付いている被保険者について、住所や氏名の変更届の省略が可能となります。したがって、必ずしも、資格取得時にマイナンバーを届出た被保険者のみに対して適用されるものではありません。


 今後、随時更新予定とのことですが、早めに全体に目を通して実務対応を整理しておくとよいでしょう。

↓「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」のダウンロードはこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/FAQ.pdf


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参考リンク
厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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