派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?

 早ければ今月から派遣社員を受け入れることになった服部印刷では、実際に派遣社員を受け入れる際の注意点について大熊社労士に質問し、準備を進めている。



服部社長服部社長:
 派遣社員とのトラブルもあると聞いていますが、もし派遣社員がわが社の服務規律に違反したときには、わが社として制裁処分をすることはできるのでしょうか?
大熊社労士:
 結論からいうと、御社では御社の就業規則に基づく制裁処分を直接することはできません。派遣社員に制裁を課すことができるのは派遣元会社となります。その理由は、派遣社員には派遣元会社の就業規則が適用され、それに定められている制裁規定に基づいて処分が可能となるからです。
宮田部長宮田部長:
 そうすると、派遣社員がわが社の服務規律に違反しても、何もできないのでしょうか?それでは職場の秩序が保てなくなりますので困りますが・・・。
大熊社労士:
 何もできないというわけではありません。派遣社員が御社の服務規律や社内のルールに違反したときには、御社はその都度注意を促す義務があります。わかりやすい例として、一人の従業員が遅刻をするとその受け持ちの作業が遅れて他の工程にも影響が出てしまいますので、遅刻は許されません。これは派遣社員であっても同様で、遅刻をしたときにはその都度きちんと注意指導することが必要です。
宮田部長:
 遅刻があったことや注意指導したことは、派遣元会社に連絡しなくてよいのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 遅刻の事実や注意指導した内容については、速やかに派遣元会社にも報告し、派遣元会社からも注意指導や教育をしてもらってください。また、違反の程度がひどい場合や軽い違反でも繰り返される場合は、派遣元会社における制裁処分を求める必要があるでしょう。それでもなお、改善がみられない場合は、派遣社員の交代を求めることも考えなければなりませんが、そのことが労働者派遣契約書に規定されているか確認しておいてください。
服部社長:
 わかりました。宮田部長、改めて派遣元会社と確認してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。派遣労働者が派遣先の服務規律に違反したときの制裁について取り上げてみました。派遣先は、労働者派遣契約を締結するときには、自社の服務規律を派遣元会社に通知しておいてください。また派遣社員が派遣されたときにも現場できちんと伝え守らせることが必要です。それでも、派遣社員が服務規律に違反したときには、その都度口頭で注意指導を行うとともに、派遣元会社に速やかに報告し、対応方法を協議する必要があります。派遣元会社からの教育指導を徹底する、制裁処分を課す、派遣社員の交代を求める、または派遣契約そのものを解除するなどが考えられますが、これらの措置が行えるよう労働者派遣契約にはその旨の内容を盛り込んでおくことが望ましいでしょう。



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参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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