派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうなるのですか?

 早ければ今月から派遣社員を受け入れることになった服部印刷では、実際に派遣社員を受け入れる際の注意点について大熊社労士に質問し、準備を進めている。



宮田部長:
 派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうしたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、派遣社員も労働基準法上の労働者に該当しますので、法に規定されている条件を満たせば年休を付与する必要がありますが、それは雇用主である派遣元会社が派遣社員に対して有休を付与することになります。したがって、派遣社員は派遣元会社に対して年休の請求をしますので、派遣先である御社では改めて付与する必要はありません。
服部社長服部社長:
 でも実際には、派遣社員が年休を取ればその日は不在になりますね。わが社の社員であれば、業務に支障が出る場合は年休を他の日に変えてもらえるよう話をしますが、派遣社員にも同様に直接話をしてもよいものなのでしょうか?
大熊社労士:
 そもそも年休の付与責任は派遣元会社にある以上、時季変更権も派遣元会社にあります。派遣中の労働者の年次有給休暇に関して、厚生労働省の通達では「労働基準法第39条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる」と示されていますので、年休付与に関する法律論から考えると、御社から直接、派遣社員に時季変更について話をすることはできないということになりますね。
宮田部長:
 それでは派遣元会社が有休の時季変更権を行使できる条件は、わが社の場合と同じと考えてよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 派遣元会社が年休の時季変更権を行使する前に、派遣社員が年休を取得することによって、派遣先で業務に支障が生じる場合には、派遣元は代わりの派遣社員の派遣を検討しなければなりません。しかし、業務の性質から代替の派遣社員に代えることができない場合、または時期的にいろいろな手を尽くしても代わりの派遣社員を出すことができない条件においては、派遣元会社は時季変更を行うことができると考えられるでしょう。
宮田部長:
 ということは派遣社員が有休を取るときには、代わりの方に来てもらうこともできるのですね。
大熊社労士:
 その点、代わりの派遣社員を派遣するかどうかについては、労働者派遣契約によります。労働者派遣法では労働者派遣契約上の必要記載事項にはなっていませんが、実務的には、この点を明確にしておいた方がよいでしょうね。
服部社長:
 しかし、代わりの派遣社員が来てくれても業務に慣れていなければ、その日は仕事にならないかもしれませんね。
大熊社労士:
 はい、この件についても派遣元会社とよく相談しておいてください。その他、有休の申出や突然の欠勤があったときに、派遣社員と派遣元、そして派遣先である御社との間での連絡方法をどうするかについても、予め確認しておいてください。
宮田部長宮田部長:
 そうですね、派遣社員でも突然、体調不良になることはあるでしょうから、いつ、どこに連絡をするのか決めておいた方が、お互い慌てなくて済みますね。この件も併せて、派遣元会社の担当者に確認してみます。
大熊社労士:
 こうした法律的な対応については押さえておいていただく必要はありますが、最終的には派遣社員の方とのコミュニケーションを十分にとって、会社の状況を理解してもらうことによって、年休の取得時期についても労使双方が配慮する関係を構築していきたいものです。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。派遣労働者の年次有給休暇の取り扱いについて取り上げてみました。派遣社員の年休取得に際し、派遣元会社が時季変更権を行使することはできます。派遣社員が年休を取得することによって、派遣先で支障が生じる場合には、派遣元会社は代替要員を派遣することになりますが、業務の性質から代替要員によって代えることができない場合などには、派遣元会社は時季変更権を行使することができます。なお、退職間際の年休については、時季変更権を行使する余地がありませんので、特に注意が必要です。どうしても調整がつかない場合は、派遣社員の雇用期間を延長して年休取得をその期間にあてるなど、お互いよく話し合ってトラブルにならないようにしてください。


[参考通達]
派遣労働者の年次有給休暇の時季変更権(昭61.6.6基発333号)
 派遣中の労働者の年次有給休暇について、労働基準法第39条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。派遣中の労働者が派遣先の事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業との関係においては事業の正常な運営を妨げない場合もありうるので、代替労働者の派遣も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することになる。



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2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
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参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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