派遣社員から苦情があったとき、派遣先はどのように対応すればよいのですか?
いよいよ来月1日に、初めての派遣社員を派遣してもらうことになった服部印刷では、会社としてスムーズに受け入れができるよう最終の準備・確認を進めており、疑問点について大熊社労士に質問している。
服部社長:
多くの会社で派遣社員を受け入れるような時代になってきましたが、それに伴って派遣社員とトラブルになることが少なくないと聞きます。トラブルを起こさないようにするためには、どのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
派遣社員であっても、御社の指示を受けて仕事をさせるわけですから、作業の方法や就業上のいろいろなルール、基準などをきちんと教えることが大切です。「分かっているだろう」、「このくらいは当たり前だから教えなくてもよいはずだ」と考えるのは、良くありません。
宮田部長:
そうですね。配属先の上長にも改めて強調しておきたいと思います。現実問題として、もし派遣社員とトラブルになったり、苦情があったりした場合は、派遣先としてどのように対応すればよいでのしょうか?
大熊社労士:
はい、労働者派遣法には、派遣社員からの苦情処理への対応に関することが規定されており、派遣先には4つの対応が求められています。まず「労働者派遣契約書へ苦情処理に関する記載」、派遣社員からの苦情に対応する者、苦情の処理方法に関することについて労働者派遣契約書へ記載しなければなりません。
服部社長:
苦情の対応者については宮田部長としましたが問題ありませんか?
大熊社労士:
はい、宮田部長なら問題ありません。なお、現実的には、派遣社員を受け入れる所属長が苦情の申出を受けたりすることになる可能性が高いので、そのことを予め所属長にも理解させておいてください。そして、もし苦情があった場合は、速やかに宮田部長に報告し、会社としての対応を検討してください。
宮田部長:
苦情の処理というのは、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
派遣社員から苦情の申出があったときには、まず派遣先として苦情の内容を詳しく聞いてください。派遣社員だからといって、無視するようなことは避けなければなりません。そして、苦情があったことやその内容を派遣元会社に連絡し、派遣先・派遣元の双方が連携をとって、適切かつ迅速な処理を図ってください。苦情の内容にもよりますが派遣元だけに苦情処理を押し付けるのは適切な方法とはいえません。
服部社長:
派遣会社との間で、お互い協力しあって対応するということですね。わかりました。
大熊社労士:
続いて「派遣社員の受け入れの際の苦情処理の説明」、派遣社員を受け入れる際には、御社として様々なことを説明する内容の一つとして、の内容のことを含めておいてください。そして「苦情の申出を受けたことを理由とする派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止」、派遣社員が苦情を申し出たことで、その者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。
宮田部長:
派遣社員に対する不利益な取扱いとは、例えばどのようなことでしょうか?
大熊社労士:
いろいろなケースが考えられますが、派遣社員に辞めるよう無言の圧力を加えたり、御社の社員が誰も出勤していない休日に派遣社員だけに合理的な理由もなく休日出勤をさせることは明らかに不利益な取扱いといえるでしょう。そして最後が「苦情処理及び対応について派遣先管理台帳への記載」となります。
服部社長:
今回、派遣社員に来てもらうことにしましたが、雇用主は違ったとしても同じ職場で働く仲間として社員同様に受け入れて、働きやすい環境づくりをしてあげたいと思います。
大熊社労士:
ぜひ、そのようにお願いします。派遣社員のことで、もし対応方法がわからなかったり、困ったことがありましたらご連絡ください。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今回は派遣労働者からの苦情申出があったときの対応方法について取り上げてみました。派遣労働者から派遣先に苦情の申出があったときには、派遣先管理台帳に苦情処理に関して記録を残しておかなければなりません。これは労働者派遣法にも規定されており、内容として苦情申し出のあった年月日、苦情の内容や苦情処理の経過、その結果などについて、対応の都度、適切に記録を残しておくことが必要です。
[関連法規]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第40条(適正な派遣就業の確保等)
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
第2 派遣元事業主が講ずべき措置
3 適切な苦情の処理
派遣元事業主は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めること。また、派遣元管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること。また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。
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2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
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参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/15.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html
(鷹取敏昭)
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