海外勤務者への賞与支給に関する所得税の取扱い
不定期連載をしている海外勤務者の取扱いですが、今回は前回の給与取扱いに引き続き、賞与取扱いを取り上げてみましょう。
[質問]
当社では、12月に冬季賞与を支給します。今年の8月6日に出国し、中国に派遣した社員(非居住者)にも支給する予定ですが、所得税の取扱いはどうしたら良いのでしょうか?支給額等は以下のようになっています。
賞与算定期間:5月16日から11月15日まで
出国日:8月6日
賞与支給日:12月15日
賞与支給額:50万円
[回答]
賞与算定期間内の居住者であった期間については、非居住者の国内源泉所得となるため、源泉徴収が必要です。
【計算例】
賞与算定期間および総日数:5月16日から11月15日まで(184日間)
居住者であった期間:5月16日から8月6日まで(83日間)
非居住者であった期間:8月7日から11月15日まで(101日間)
居住者分算出 : 50万円 × 83日 ÷ 184日 ≒ 225,543.47円
所得税算出 : 225,543円 × 20% ≒ 45,108.6円
源泉所得税額 : 45,108円
[まとめ]
通常の源泉所得税は、社会保険料を控除した課税対象額に対し、所得税率の計算を行いますが、この非居住者の国内源泉所得については、社会保険料の控除前に一律20パーセントの所得税率をかけることになります。
関連blog記事
2007年8月4日「海外勤務者への給与支給に関する所得税の取扱い」
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/archives/51037089.html
2007年7月22日「届出漏れに注意!海外派遣社員の介護保険適用除外手続」
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2007年7月20日「海外で治療を受けた場合の健康保険の申請方法」
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2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
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2007年7月10日「社員に海外出張させる場合の労災適用」
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/archives/51015120.html
参考リンク
国税庁 タックスアンサー「居住者と非居住者の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
国税庁 タックスアンサー「海外に転勤した人の源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm
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