平成19年度地域別最低賃金 全都道府県が出揃いました
速報として4回に亘って取り上げてきた平成19年度の最低賃金ですが、本日、青森県と兵庫県の公示があり、全都道府県が出揃いました(画像はクリックして拡大)。これまでお伝えしたとおり大幅引き上げの結果となっています。
【平成19年10月1日公示】
青 森 619円
兵 庫 697円
発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。今年は公示日がばらばらのため、発効年月日も異なっています。異なる都道府県に多くの事業場を持っている企業では、いつから見直すか、そのタイミングを迷うところでしょう。
[参考条文]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。
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(宮武貴美)
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