平成20年度雇用保険料率は据え置きの見込み
今年度初めに大きな話題をさらった雇用保険法の改正。特にその保険料率については、決定が年度をまたぐ形となり、このブログでも連日取り上げていました。先日、平成20年度の雇用保険料率の変更について、厚生労働大臣より労働政策審議会に諮問が行われ、審議会の答申が行われました。この結果、平成20年度からの雇用保険料率は平成19年度から変更なく、据え置かれる見込みとなりました。
今回の答申では、現状を勘案し平成19年度に引き続き保険料率を1000分の4.5引き下げ、1000分の15(農林水産業及び清酒製造業については1000分の17、建設業については1000分の18)とするとされています(画像はクリックして拡大)。
まだ先の話にはなりますが、来年度の労働保険の年度更新は今年ほどばたつかずに済みそうです。
[参考条文]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条(一般保険料に係る保険料率)
4 雇用保険率は、1000分の19.5とする。ただし、次の各号(第3号を除く。)に掲げる事業(第1号及び第2号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については1000分の21.5とし、第3号に掲げる事業については1000分の22.5とする。
1.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
3.土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
4.清酒の製造の事業
5.前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項並びに第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額(以下この項において「失業等給付額」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1000分の15.5から1000分の23.5まで(前項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については1000分の17.5から1000分の25.5まで、同号に掲げる事業については1000分の18.5から1000分の26.5まで)の範囲内において変更することができる。
8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、2事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度未における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1000分の3.5の率(第4項第3号に掲げる事業については、1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を1年間その率から1000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする。
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参考リンク
厚生労働省「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1023-1.html
(宮武貴美)
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