[H19年末調整]住宅借入金等特別控除適用者の住民税特例措置

 今日は年末調整に関連する内容の中でも特に気をつけたい住宅借入金等特別控除適用者の住民税特例措置について取り上げましょう。


 以前のブログ記事(以下、関連blog記事参照)でも取り上げていますが、住宅借入金等特別税額控除制度の適用を受けている人は、税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税の額が減少した場合に、住宅借入金等特別控除額が控除しきれないことになる可能性があります。この対応として個人住民税の制度において、以下のような措置が講じられることになっています。


 住宅借入金等特別控除の適用がある者(平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した者に限る)の平成19年分以降の各年分において、住宅借入金等特別控除可能額と税源移譲実施前の税率を適用して算定した所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額とする)のいずれか少ない金額から、当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額とする)を控除した残額(ゼロを下回る場合を除く)については、翌年度分の個人住民税から、その残額に相当する金額が減額される措置が講じられます。この措置は、対象者本人が市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限までに提出した場合に適用することができます。詳細は、居住地の市区町村へ確認することが求められます。なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、管轄の税務署長を経由して提出することができることとなっています。申告は原則として各年度の初日の属する年の3月15日(平成20年は3月17日(月)までに行う必要があります。


 総務担当者は、住宅借入金等特別控除適用者の最終の年税額がゼロになっている場合には特に注意して案内をするよう配慮することが望まれます。



関連blog記事
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2007年11月09日「[H19年末調整]確定申告をするから年末調整は不要?~Q&Aその2」
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2007年11月7日「[H19年末調整]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
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2007年11月6日「[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始!」
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2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
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2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
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2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
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2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
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2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
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2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
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参考リンク
国税庁「年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
名古屋市「税源移譲についてのQ&A」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/zei/aramashi/shiminzei/qanda/nagoya00039823.html


(宮武貴美)


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