山中健児弁護士による雇用調整対策セミナー 4月17日(金)に名古屋で緊急開催

雇用調整対策セミナー 4月17日(金)に名古屋で緊急開催 中部地区の企業で深刻さを増す雇用問題に対応するため、石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士を講師にお迎えし、セミナー「厳しい経営環境を生き残るための休業、人員削減、賃金切り下げなど労務リストラ策の法的課題と実務ポイント」を4月17日(金)に名古屋で緊急開催します。今回は雇用調整などの課題を抱える企業のみなさまにできるだけ多くご参加いただくため、10,000円の特別受講料金を設定しました。この機会に是非ご参加下さい。



 サブプライム問題を契機とした経済の混乱が企業業績にも大きなマイナスの影響を与えています。「生産量が激減した」、「今後の受注の見通しが立たない」という企業が続出する中で、既に多くの企業が休業を実施し、雇用調整助成金などの活用を行うことにより、雇用の維持を図っている状態ですが、今後はそれに止まらず、人員削減や賃下げなどを検討せざるを得ない企業も急増することが予想されます。そこで今回のセミナーでは、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師にお迎えし、ワークシェアリングや社員の整理解雇、有期契約社員の雇い止め、賃下げなどを検討する際の法的課題とその実務対応について具体的に解説していただきます。
 [セミナーのポイント]
総額人件費を削減するための方法とは
(1)人員削減と賃金切り下げの関係
(2)人員削減と賃金切り下げに関する法律と判例法理
(3)人員削減と賃金切り下げのいずれかを選択するにあたっての検討ポイント
生産調整に伴う休業・ワークシェアリング
(1)休業と賃金(民法536条2項と労基法26条の関係)
(2)ワークシェアリングと労働条件の変更
(3)解雇回避努力との関係
人員削減策としての希望退職、整理解雇
(1)希望退職と退職勧奨の違い
(2)整理解雇と判例法理
(3)期間雇用者の雇止めと解雇権濫用法理
(4)派遣・業務委託の終了にあたっての注意点
人件費削減のための賃金切り下げ
(1)労働条件を変更するための方法とは
(2)賃金の切り下げと労働協約の規範的効力
(3)賃金切り下げと就業規則の不利益変更法理
(4)賃金切り下げが正当化される高度の合理性とは
(5)労使交渉などの実務対応にあたっての検討ポイント
 
[セミナー開催概要]
日 時 平成21年4月17日(金)午後1時30分から午後4時45分
講 師 石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
会 場 名古屋国際会議場 432会議室(日比野)
受講料 特別料金10,000円(税込)
定 員 100名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090417.html



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(大津章敬)


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