中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充

中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充 2009年2月22日のブログ記事「第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要」でも取り上げたように、2月には様々な助成金の創設・拡充が行われています。そこで本日は支給額および支給対象人数が拡大された中小企業子育て支援助成金の概要について取り上げましょう。



[助成金の概要]
 一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に助成金が支給されます。


[受給できる事業主]
 以下のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。
常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。(平成21年4月1日以降は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知を行っていることも支給要件となる予定)
労働協約または就業規則の規定の整備
(1)育児休業取得に係る支給申請の場合
  育児休業について規定があること。
(2)短時間勤務利用に係る支給申請の場合
  短時間勤務制度について規定があること。
平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務利用者」が出たこと。


[対象となる労働者]
 雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されており、以下の①または②の要件を満たしているものであること。
対象となる育児休業取得者の要件
(1)休業取得期間:平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業を取得したこと。
(2)復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用されたこと。
 対象となる短時間勤務利用者の要件
(1)平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
(2)対象となる短時間勤務制度:ア~ウのいずれかであること。
 ア 1日の所定労働時間を短縮する制度
 イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
 ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度


[支給対象となる期間]
 平成18年度から平成23年度までの間に育児休業または短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、上記要件を満たした場合に支給対象となります。


[受給できる額]
 対象者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給します。
育児休業
1人目 100万円
2人目から5人目まで 80万円
短時間勤務(利用期間に応じ、(1)~(3)のとおり)
1人目
(1)6か月以上1年以下 60万円
(2)1年超2年以下 80万円
(3)2年超 100万円
2人目から5人目まで
(1)6か月以上1年以下 40万円
(2)1年超2年以下 60万円
(3)2年超 80万円
※2人目から5人目までについては、平成21年2月6日以降に支給要件を満たしたものからこの額が適用されます。


 この助成金の詳細については各都道府県労働局雇用均等室または財団法人21世紀職業財団各地方事務所にお問い合わせ下さい。



関連blog記事
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
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2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
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2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
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2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
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参考リンク
愛知労働局「中小企業子育て支援助成金をご活用ください」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/09-03-17-1.pdf


(大津章敬)


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