雇用調整助成金 時間外労働と休業の相殺が廃止されました

 政府の雇用対策の中でますます重要性が増している雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ですが、以前より休業を行う一方で時間外労働が行われていた場合には、その時間数を相殺するという仕組みになっていました。これは事業活動の縮小を余儀なくされ、休業または教育訓練を行う事業主が、休業等を実施する一方で時間外労働および休日の労働が行われることは一般的には考えられないということから行われていた取り扱いですが、実務レベルでは助成金の使いにくさの一つとして指摘されるポイントとなっていました。


 この点に関して愛知労働局は昨日、ホームページにおいて判定基礎期間の末日が平成21年3月13日以降である休業等に関しては、この時間外労働等相殺を廃止する旨を発表しました。本記事執筆時点では厚生労働省ホームページからの公式発表はありませんが、全国の労働局においても同様の取り扱いがなされていると思われますので、当助成金を活用する際には所轄の労働局にお問い合わせください。また今回の取り扱い変更に伴い、支給申請における手続きの簡素化も期待されます。



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参考リンク
愛知労働局「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金における時間外労働等と休業等の相殺の廃止について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/sousatu-haisi.html


(大津章敬)


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