[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続
2週前より平日は毎日更新して参りました改正雇用保険法特集も本日で最終回。今回は昨年後半からの労働問題の中心として扱われている派遣労働者に関連した改正です。
この改正雇用保険法の特集では2009年4月3日の第1回のブログ記事「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」において、雇用保険の被保険者の適用範囲が拡大されたことをご紹介しましたが、派遣労働者の適用基準等も同様に変更になっています。取得と喪失に分けて改正点を押さえていきましょう(画像はクリックして拡大)。
取得
○改正前
・1年以上の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
○改正後
・6ヶ月以上の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
喪失
○改正前
雇用契約期間の満了時において次の派遣就業先が決まっていなくても、派遣労働者が同一の派遣元事業主の下での派遣就業を希望しており、かつ、派遣元事業主も次の派遣就業を指示する意向がある場合には、雇用契約期間満了後、1ヶ月程度経過するまでの間は、被保険者資格を喪失しない。
○改正後
派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失する。
この改正の適用は、取得については平成21年4月1日時点で6ヶ月以上の雇用見込みがあり、適用基準に該当する場合には加入手続きを行う必要があります。また、喪失については平成21年3月31日以降に雇用契約期間が満了する場合に新たな取扱いを行う必要があります。
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2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
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2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
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参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/
(宮武貴美)
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