[H21年度更新]労働保険の対象となる賃金の範囲(第1回)
昨年度と比較すると申告・納付時期がかなり遅くなった労働保険の年度更新ですが、間もなく申告書の発送も始まり、申告が始まります。そこで今回から数回に亘り、労働保険の年度更新の注意点について取り上げることとします。比較的時間に余裕のある今年度は復習という意味も含め、基礎的な内容から取り上げましょう。第1回目である本日は、労働保険の対象となる賃金の範囲について復習しておきましょう。
労働保険でいう賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。一般に、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものとなりますので、任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは、労働の対償として支払うものではないので、賃金には含まれないことになっています。厚生労働省から例示として以下のように挙げられていますが、あくまでも実態に沿った内容で判断する必要があります。なお、昨年来、多くの企業で生産調整に伴う休業が行われましたが、その際、支払わた休業手当については、労働基準法第26条に基づいて事業主に支払いが義務付けられているものであるため、労働保険の賃金に該当し、賃金総額に含めて申告を行う必要があります。
【賃金総額に算入するもの】
・基本給・固定給等基本賃金・超過勤務手当・深夜手当・休日手当等・扶養手当・子供手当・家族手当等 ・宿、日直手当・役職手当・管理職手当等・地域手当・住宅手当・教育手当・単身赴任手当・技能手当・特殊作業手当・奨励手当・物価手当・調整手当・賞与・通勤手当・定期券・回数券等・休業手当・雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)・住居の利益(社宅等の貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)・いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
【賃金総額に算入しないもの】
・休業補償費・結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・増資記念品代 ・私傷病見舞金・解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)・年功慰労金・出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)・制服・会社が全額負担する生命保険の掛金 ・財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)・創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)・チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く) ・住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)・退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)
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参考リンク
厚生労働省「労働保険関係用語集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yougo.html
厚生労働省「労働保険料等の算定基礎となる賃金早見表(例示)」
http://www2-bm.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm
(宮武貴美)
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