[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目

 改正労働基準法特集の3回目は、特別条項付きの三六協定に関し、新たに定めなければならない項目を押さえておきましょう。


 三六協定で定める労働時間の延長時間については、平成10年労働省告示第154号(以下「限度基準告示」という)で限度時間が定められており、その限度時間を超えて時間外労働を行う場合には、特別条項付きの三六協定を締結する必要があります。今回の労働基準法改正に伴い、この限度基準告示も改正され、特別条項付きの協定では、これまでにも定める必要があった「限度時間を超えて延長しなければならない特別の事情」等の項目に加え、「限度時間を超える時間外労働に係る割増率」も定めなければならないとされました。なお、三六協定では、「1日を超え3ヶ月以内の期間」と「1年間」について延長時間を定めなければならないとされており、特別条項付きの三六協定でも双方について協定を結ぶ場合には、それぞれについて割増率を定めなければならない、としています。


 この改正内容は、平成22年4月1日以後に特別条項付きの三六協定を締結する場合、もしくは更新する場合に適用されることになっています。



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https://www.roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html



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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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