[ワンポイント講座]所定労働時間が短いパート従業員が6時間を超えて勤務する際の留意点

 パート従業員については個別の契約書において、4時間や6時間など様々な所定労働時間が設定されますが、そのような契約の場合において実際の勤務時間が6時間を超えた際の休憩時間の取り扱いに困ることがあるでしょう。そこで、今回のワンポイント講座では、こうした場合の休憩時間の与え方について取り上げてみましょう。


 そもそも休憩時間については、労働基準法第34条第1項において「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされています。つまり、労働時間が6時間以下の場合は休憩を与えなくてもよく、労働時間が6時間を超え8時間以内であれば少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。これはパート従業員やアルバイトであっても適用されるため、会社としては労働時間の途中に休憩を必ず与える必要があり、与えていない場合は労働基準法第119条の罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。


 それではパート従業員との労働契約において所定労働時間を6時間と設定した場合で、もしも業務の都合で6時間を超えて勤務させることになった場合、どのように休憩の時間を与えればよいのでしょうか。上記のとおり、労働時間が6時間を超えると45分の休憩を与えなければならないため、あらかじめ休憩をとっていなければ、6時間勤務した後に45分間休憩をとり、その後勤務してもらうことになります。そのため、例えばあと30分だけ勤務してもらいたい場合、延長して働く時間よりも休憩時間の方が長くなり、このような状況であれば休憩時間を取らずに30分勤務して仕事を終わらせたいと思うこともあるでしょう。


 しかし、上記のとおり労働基準法に定めがあるため、実際の勤務時間が6時間を超えた場合、45分の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。そのため、所定労働時間を6時間に設定しており、実態において6時間を超えて勤務させている場合は、当初から休憩時間を設定しておく方が労働基準法に違反せず、また30分の勤務をするために45分休憩をとるなど運用において困ることが少ないでしょう。併せて、より柔軟に対応できるようにするために、勤務時間が確実に6時間で終わる場合については、業務の状況や本人の都合などによって休憩時間を取らずに、6時間勤務することができる旨を就業規則または労働契約書に定めをしておくという方法も考えられます。この場合、基本的な取扱いとしては45分の休憩を与えることにしているため、休憩を与えずに6時間勤務とする場合については、もちろん本人の同意を得た上で行う必要がありますので、この点にも注意が必要です。



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参考リンク
大阪労働局「その他の基礎知識 ~休憩時間など~」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/info.html


(福間みゆき)


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