[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか

 労働安全衛生法により企業には年1回以上の定期健康診断の実施が義務付けられています。また一次健康診断の所見に異常が見つかり、精密検査のために二次健康診断等が必要になることがありますが、こうした健康診断の実施にあたっては、その費用負担が問題になることが少なくありません。そこで今回は、一次、二次双方の健康診断の費用負担のあり方について取り上げてみましょう。



一次健康診断
 一次健康診断については、労働安全衛生法第66条第1項で事業者に対して実施が義務づけられており、違反した場合は50万円以下の罰金が課さられることがあります。しかし、その費用負担については、労働安全衛生法において特に定めはありません。この点については、通達(昭和47年9月18日 基発第602号)が出されており、「労働安全衛生法第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである」とされています。そのため、基本的には会社が費用を負担して、健康診断を必ず受けさせていくことが求められます。


二次健康診断
 一次健康診断の結果、所見に異常があり、精密検査のために二次健康診断等が必要となる場合がありますが、この費用については労働安全衛生法第66条の5第1項に、以下のような規定がなされています。
「事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」


 このように会社に「その他の適切な措置」を講じることが義務づけられており、二次健康診断がこの措置の一つとして考えられることから、会社が費用負担することが望ましいと考えられます。もちろん法令で会社負担が義務づけられているものではありませんので、もし負担しないのであれば社員が負担するという取り決めをしておく必要があるでしょう。


 また、一次健康診断の結果において、以下のすべての検査項目について「異常の所見」 があると診断された場合、労災保険法に基づいて二次健康診断等給付が行われることになっており、社員は無料で二次健康診断等給付(詳細は2007年12月6日のブログ記事「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」をご参照下さい)を受けることができます。
(1)血圧検査(高血圧の場合に限る)
(2)血中脂質検査(高脂血症の場合)
(3)血糖検査(高血糖値の場合に限る)
(4)腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定(肥満の場合に限る)


 会社としては、このような制度があることを社員に知らせておくことも望まれます。


[関連法規]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。



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参考リンク
埼玉労働局「二次健康診断等給付制度とは」
http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/rousai/nijikenshin.html


(福間みゆき)


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