[ワンポイント講座]従業員が新型インフルエンザにかかった場合、労災認定はされるか

 夏の終わり頃から急速な感染拡大をみせている新型インフルエンザですが、各種報道によれば今月後半にも感染者拡大のピークを迎えることが予想されています。そこで本日のワンポイント講座では、従業員が新型インフルエンザに罹患した場合の労災認定の可否について取り上げてみましょう。


 医療機関に感染者の来訪が急増していますが、それに伴い、医療従事者の感染危険性も高まってきています。また医療の現場以外においても機密性の高い職場においては、一人の感染者の発生から集団感染に繋がるリスクが指摘されます。このように医療従者者や機密性の高い職場で業務に従事している労働者が、職場でインフルエンザに感染した疑いが高い場合に労災認定はされるのでしょうか。


 疾病については、その疾病と業務との間に相当因果関係が認められる場合(業務上疾病)に労災保険給付の対象とされます。業務上疾病とは、労働者が業務中に発症した疾病のことを指すわけではなく、業務上、有害因子にばく露したことによって発症した疾病のことを指しています。例えば、業務中に発症したとしても、その発症原因が業務上の理由でない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立せず、業務上疾病とは認められません。一方、就業時間外に発症したとしても、その原因が業務上、有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。


 一般的に、次の3要件が満たされる場合には、労働者に発症した疾病について、業務上疾病と認めれられるとされています。
労働の場に有害因子が存在していること
健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
発症の時期が医学的に妥当なもので、医学的研究によって確立された知見に基づいて業務起因性があること


 インフルエンザに感染し、休業をした場合、およびについては、一見、要件を満たしているようかのように感じますが、その点について立証をすることは非常に困難であり、に至っては、業務外で感染したものではなく、間違いなく業務上で感染したという医学的立証をしなければなりません。したがって、インフルエンザの感染については、業務起因性(逆にいえば、業務外で感染していないということ)の立証が実質的に不可能なため、労災認定は難しいということとなります。


 このように新型インフルエンザの感染について労災認定は難しいと考えられるため、インフルエンザに感染し、高熱などの体調不良による療養のために労務に服することができないということであれば、通常は健康保険の傷病手当金を申請することになります。


[関連法規]
労働者災害補償保険法 第7条
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付


健康保険法 第99条
 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。



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(佐藤和之)


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