厚生労働省より公開された「新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A」
インフルエンザの感染拡大が進み、全国の多くの学校では学級閉鎖が急増しているようですが、そんな中、10月30日に厚生労働省より「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A」という資料が公表されました(画像はクリックして拡大)。
このQ&Aでは以下の11項目のよくある質問に対する厚生労働省の回答が掲載されています。実務的かつ具体的な内容にまとまっていますので、確実に押さえておきたい内容ではないかと思います。
Q1 職場で取り組むべき新型インフルエンザ対策にはどのようなことがありますか?
Q2 発熱や呼吸器症状等のインフルエンザ様症状を呈した労働者にはどのような注意をすればよいですか。また、労働者がインフルエンザと診断されましたが、新型インフルエンザ(A/H1N1)と確定されない場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
Q3 労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染した場合の同じ職場の労働者(濃厚接触者)や、同居する家族が感染した労働者(濃厚接触者)は、仕事を休ませる必要がありますか。
Q4 労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染していることが確認された場合に、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
Q5 新型インフルエンザ(A/H1N1)に罹患した労働者が復職する際、留意することはありますか。治癒証明書や陰性証明書が必要ですか。
Q6 基礎疾患を有する方等が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染すると重症化の可能性が高いとの報告があると聞きましたが、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
Q7 労働者が業務上インフルエンザに罹患した場合、事業者は、安全配慮義務違反に問われるのでしょうか。
Q8 新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
Q9 新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。
Q10 新型インフルエンザ発生時において、職場又は通勤途上で新型インフルエン ザに感染(死亡)したことが明らかとなった場合、労災保険給付の対象となりますか。
Q11 政府の「新型インフルエンザ対策行動計画」に基づいて、自社の行動計画を策定していますが、対応を再考する必要がありますか。
新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&Aのダウンロードは以下より
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf
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2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
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参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf
(大津章敬)
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