改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ

改正育児・介護休業法 第3次施行は平成22年6月30日へ 先週の金曜日(平成21年11月20日)に開催された労働政策審議会雇用均等分科会の資料が公表され、今回の改正育児・介護休業法のメインとなる短時間勤務制度の措置の義務化や所定外労働の免除の制度化などの第3次施行の施行日が平成22年6月30日になる予定であることが明らかになりました。なお、短時間勤務制度、所定外労働免除、介護休暇制度創設の従業員100人以下企業における施行期日は平成24年6月30日が予定されています。


 この日の労働政策審議会では、改正法にかかる省令案などの諮問に対し、「おおむね妥当と認める」という答申も行われていますので、その内容については改めて当ブログで取り上げたいと思います。


[改正育児・介護休業法の施行スケジュール]
第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設
第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
第3次施行(平成22年6月30日)(予定)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日(予定)



関連blog記事
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
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2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
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2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
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2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
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2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
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参考リンク
厚生労働省「「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」の答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002oon.html
厚生労働省「第99回 労働政策審議会雇用均等分科会 議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/s1120-7.html


(大津章敬)



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