「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行
今年の7月1日に公告された改正育児介護休業法は、その施行時期が注目されるところですが、改正点のうち、紛争解決等の一部の施行が平成21年9月30日になることが官報公告されました。9月30日に施行されるポイントは以下の通りとなっています(厚生労働省から発表されている改正法の概要から抜粋)。
紛争の解決の新設
(1)苦情の自主的解決
事業主は、育児休業、介護休業等の事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めるものとすること。(第52条の2関係)
(2)紛争の解決の促進に関する特例
(1)の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第102号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、(3)及び(4)に定めるところによるものとすること。(第52条の3関係)
※(4)は調停の規定で今回の施行対象外
(3)紛争の解決の援助
イ 都道府県労働局長は、(2)の紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。(第52条の4第1項関係)
ロ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第52条の4第2項関係)
公表
育児休業、介護休業等の規定に違反をしている事業主に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。(第56条の2関係)
過料の新設
報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は20万円以下の過料に処するものとすること。(第68条関係)
紛争の解決、企業名の公表や罰則等を早めに施行することにより、いわゆる「育休切り」等の対策を急いでいることがよく分かります。
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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
(宮武貴美)
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