内閣答弁書で示された「監督官には不払い残業代の支払い命令権限なし」という見解

内閣答弁書 2010年11月13日のブログ記事「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」では、労働基準監督署による不払残業に関する是正勧告の状況についてお伝えしましたが、これに関して非常に興味深い資料が公開されました。


 自民党の村田吉隆衆議院議員が、10月29日に内閣に対して提出した「労働基準監督機関の役割に関する質問主意書」に対し、11月9日に内閣から衆議院に送付された「衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書」というものですが、ここにおいて「労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していない」という見解が示されました。今後の労働基準監督署の是正勧告対応に大きな影響を与える可能性を持つ内容ですので、本日より3回に亘り、この答弁書の内容について取り上げていきたいと思います。


 この質問主意書においては7つの質問がなされていますが、中でも注目の五の質問について、引用しましょう。



【質問五】
 昭和62年5月22日の朝日新聞朝刊によれば、旧労働省の労働基準局監督課長松原東樹氏の話として、基発第110号昭和57年2月16日に関し、「指摘された通達は、監督官の業務指針として出した内部文書だ。三カ月という限度を設けたのは、割増賃金の対象となる労働時間の調査が大変手間どる作業で、一年も二年もさかのぼるのは不可能に近く、三カ月ぐらいなら何とか調べられると判断したからだ。それに、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない。しかし、何もしないのはまずいので、勧告している。」と、監督行政における遡及是正のコメントが示されている。ここで、課長は「監督官には、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない」と発言しているわけだが、当時と現在とで事情が異なっているのか。仮に異なっているとしたならば、その理由も明らかにされたい。


【内閣答弁書】
五について
 現在、労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していないことは、昭和62年当時と同様である。


 この答弁書には他にも様々な注目ポイントがありますので、水曜日のブログでも引き続き取り上げます。原文は以下で確認できますので、是非ご覧ください。
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
平成22年10月29日提出 質問第103号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
内閣衆質176第103号 平成22年11月9日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm



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https://roumu.com
/archives/51801279.html




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https://roumu.com
/archives/51642201.html


参考リンク
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
平成22年10月29日提出 質問第103号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
内閣衆質176第103号 平成22年11月9日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm
衆議院議員 村田吉隆
http://murata-yoshitaka.jp/


(大津章敬)


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