中小子育て支援助成金の支給金額や要件が4月より変更されています
毎年4月は様々な助成金が見直される時期ですが、育児に関連した助成金についても改正が行われています。本日はそうした助成金の中から、中小企業において初めて育児休業者が出た場合に助成を行う「中小企業子育て支援助成金」について取り上げておきましょう。
この助成金は常時雇用する労働者数が100人以下の事業主を対象としたものであり、平成23年9月30日までに育児休業を終了し復職後1年間継続勤務した労働者が出た場合に受給できるとされています。なお、この育児休業終了日とは1歳到達日を超えて育児休業を取得している場合であっても、実際の復職日にかかわらず、子の1歳到達日を育児休業終了日とみなされるため、この点に注意が必要です。
今回の改正内容は以下の3点となっています。
支給金額の変更
(旧)1人目 100万円 2~5人目 80万円
(新)1人目 70万円 2~5人目 50万円
支給要件の変更
①労働協約あるいは就業規則は、改正育児・介護休業法に沿った育児休業制度だけでなく、育児短時間勤務制度についても支給申請前に規定しておく必要があります。また業務の性質上、育児短時間勤務制度の適用が困難な労働者を労使協定により除外している場合は、代替措置も規定しておく必要があります。
②育児休業開始日から終了日までの期間中、育児休業とみなすための日数の目安が変わりました。
(旧)開始日から数えて1か月ごとに週休日を含め20日以上休業していること
(新)開始日から数えて1か月ごとに就業日数が10日以下であること
支給申請期限の延長
(旧)平成23年度末(平成24年3月31日)までに支給要件を満たした場合まで申請が可能
(新)平成23年9月30日までに育児休業を終了し、終了日の翌日から1年継続
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参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html
大阪労働局「中小企業子育て支援助成金制度が改正されました」
http://osaka-rodo.go.jp/topic/230405kosodatesien.pdf
(福間みゆき)
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